65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)1ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 65歳超継続雇用促進コースの基本事項
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、65歳(※)以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。
(※)年齢計算に関する法律(民法第143 条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。
2. 申請前確認事項
助成金の申請を検討している事業主は、事業主において整備している就業規則や雇用保険被保険者の状況についてあらかじめご確認ください。以下が確認できない場合は、支給対象外となる場合があります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主である
(2) 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
(3) 就業規則等が書面で整備されている
※機構への提出が必要であった就業規則が、後で機構へ提出されていないことが判明した場合は、助成金が不支給またはすでに支給した助成金の返還を求める場合があります。
(4) 就業規則等は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされている
(5) 就業規則等は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下、「高年齢者雇用安定法」という。)と異なる定めをしていない
3. 申請方法
(1) 支給申請期間
助成金の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日(「制度の実施」については6ページ参照)の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、下記(2)のとおり申請してください。支給申請期間外に提出された支給申請書及び添付書類等(以下「支給申請書等」という。)は天災等真にやむを得ない場合を除き受理できませんのでご注意ください。
受付カレンダー(令和8年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
※ 改正後就業規則が複数ある場合の支給申請期間は、定年の引上げ等制度の実施を行った規則の施行日の属する月の翌月から起算します。
※1 制度の実施日が属する月は支給申請期間外となります。
※2 令和8年度制度に基づく支給は令和9年3月までに申請されたものが対象となります。令和9年度以降の具体的な運用については令和9年度制度(令和8年度末に確定予定)をご確認ください。
※3 令和7年12月、令和8年1月、2月、3月に制度を実施し、令和8年4月1日以降に支給申請をする場合も、(1)の支給申請期間内に申請を行うことが可能です。
※4 支給申請日は、実際に申請する日を記入してください。(申請書類の作成日ではありません)。
(2) 申請窓口と提出方法
支給申請書等を持参又は郵送する場合は、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)の所在する各都道府県支部へ提出してください。
初めて助成金を申請する場合など、支給申請書等の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。
【郵送にあたっての留意事項】
・ 郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
・ 支給申請書等の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が支給申請期間内でなければなりません。
・ 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(軽微な書類の不備又は補正すべき内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。
・ 事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要)。
・ 送先は、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。
【山上コメント】
助成金の支給を受けようとする事業主は、定年の引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月の月初から15日までに申請となっています。
8月8日に定年引上げをした場合には、
9月1日から9月15日まで、10月1日から10月15日まで、11月1日から11月15日まで、12月1日から12月15日までの間という考え方です。
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・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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