65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成金を受給できない事業主について

2026-08-13

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの助成金を受給できない事業主」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)38ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。
① 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置が取られている事業主
② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度(※)の労働保険料を納付していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主又は納付の猶予期間内に支給申請を行う事業主であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く)
※令和8年度の支給申請においては、令和6年度以前の年度(令和6年度、令和5年度、令和4年度・・・)のこと。
③ 申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行った事業主
ただし、「労働関係法令の違反を行った」とは、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合をいう。
(イ)都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合
(ロ)都道府県労働局職業安定部又は需給調整事業部若しくは運輸局の告訴又は告発により捜査機関から送検された場合
(ハ)(イ)及び(ロ)以外の者の告訴又は告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合
④ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑤ 暴力団と関わりのある事業主
⑥ 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等
⑦ 申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主
⑧ 機構が審査に必要な事項についての確認や適正支給のための調査を行う際に協力すること、確認や調査に応じなければ事実を確認することができないため不支給又は支給決定取消となること、確認や調査にあたり必要に応じて従業員へのヒアリングや関係機関等(取引先、金融機関、税務署等)への照会を行う場合があり得ること、法令に義務づけられている書類の適切な保管や機構が求める書類の提出又は提示が指定期日までに行われない場合は不支給又は支給決定取消となること、助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等について、承諾していない事業主
⑨ 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
⑩ 雇用関係助成金支給要領(※)に従うことについて、承諾していない事業主
※ 「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局及び機構が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
⑪ 不受理措置期間中に当該不受理措置を受けている社会保険労務士又は代理人による申請を行った事業主
⑫ 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りは除く)を行った事業主
⑬ 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主
⑭ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※)事業主
※不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、当該額が全額納付される日まで受給できません。
⑮ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記⑭と同じ)
⑯ 国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人
<対象となる法人の例>
株式会社等の営利法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等
⑰ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※)
※その資本金の全部又は大部分が国からの出資(*a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金又は補助金(*b)によって得ている法人に限ります。
(*a)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第98条に規定する雇用勘定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。
(*b)雇用勘定から支給されるものに限ります。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金には、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主などの不支給要件があります。

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