インターバル助成金 各労働局交付決定情報
厚労省HPで時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の交付決定の遅れから、事業実施期間を1月15日から1月31日まで延長しました。
※「事業実施期間」の変更を希望される場合には、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がありますので、ご留意願います。
支給申請期限を2月3日から2月7日まで延長しました。
となりました。
この「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)が必要かで労働局の取り扱いが分かれました。
1.東京労働局
1月10日までに交付決定する。10日までに交付決定通知書が来ない場合には、事業主から電話が欲しい。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)は不要で、交付決定通知書で1月31日まで延長する。
10/25以降の申請で予算枯渇したため、待たせている状況。
2.埼玉労働局
予算は確保した。いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
3.神奈川労働局
いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)は不要で、交付決定通知書で1月31日まで延長する。
4.千葉労働局
12月26日付で交付決定、即日発送した、「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
5.沖縄労働局
いつまでに交付決定はするかはわからない。「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(「様式第8号」)を所轄労働局長あてに提出する必要がある。
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