令和2年度改正情報 働き方改革推進支援助成金(仮称)の併給等について

2020-02-13

働き方改革推進支援助成金(仮称)の併給等について
(1) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給した事業主でも、令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)の労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)は受給可能です。
(2) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給した事業主は、令和2年度 勤務間インターバル導入コースは当然ですが受給できません。
(3) 平成31年度 時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コースを受給していない場合、令和2年度 働き方改革推進支援助成金(仮称)の 労働時間短縮・年休促進支援コース(仮称)と 勤務間インターバル導入コースはどちらかの選択です。

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