令和3年度改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)5%アップ要件

2021-02-20

キャリアアップ助成金の変更点が令和3年2月19日にアップされました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000742278.pdf

現行 賞与を含む5%以上アップでも可
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)

新要件 賞与を含まない3%以上アップのみ
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

対応策
3月21日転換などで、3月31日までに正社員転換すれば、現行 賞与を含む5%以上アップでも支給対象です。

3月31日までに正社員転換する場合の注意点
1.キャリアアップ計画は届出ていますか? 有効期間も確認してください。
2.正社員転換規程では、「転換時期は、原則毎月1日とする。」となっていませんか?随時に変更する必要があります。
3.対象有期労働者は、転換日で6か月以上の雇用期間となっていますか? 2020年10月1日以降の入社では不可です。
4.現行制度では、対象有期労働者の賞与(例12月)も参入されます。
5.賞与規程で、10月から3月の評価期間で6月(7月)に支給するとなっている場合、一部の賞与を評価して支給しないと正社員待遇が満たされていないとして不支給となることがあります。
6.昇給が4月1日となっている場合、適正に昇給させないと正社員待遇が満たされていないとして不支給となることがあります。

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