働き方改革推進支援助成金27 交付決定前に機器の発注を行ってはならない
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、機器の発注にタイミングについて、説明します。
【交付決定前に機器の発注を行ってはならない】
交付決定前に事業主が行えるのは見積もりまでであり、売買契約や発注は認められない。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)20ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅲ-2
【問い合わせ要約】
交付決定前に機器の発注を行っても良いか
【問い合わせ内容】
交付決定前に機器の発注を行っても良いか。
【回答】
交付決定前に事業主が行えるのは見積もりまでであり、売買契約や発注は認められない。
【ビスアップ総研 第13回 助成金収益化実践塾】
4月18日(火)、5月9日(火)、5月23日(火)、6月6日(火)
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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