対象労働者全員の引上げが必要、対象労働者の賃金引上げ前3か月分、引上げ後の1か月分の賃金台帳、合致する就業規則、賃金規程が必要。

2023-10-19

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業務改善助成金の賃金引上げの要件として、全て(試用期間・見習い期間、週1回のアルバイトを含む)の労働者の賃金を新しい事業場内最低賃金以上まで引き上げる必要があります。
賃金引上げ後の交付申請では(賃金台帳の提出が少なくなり推奨)
対象労働者の賃金引上げ前3か月分、引上げ後の1か月分の賃金台帳、合致する就業規則、賃金規程が必要です。
なお、都道府県労働局によって、追加書類で、労働者全員の労働者名簿、出勤簿、合致する雇用契約書を要求します。

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