キャリアアップ助成金Q&AR5.4.1.改正点6 対象労働者が、シフト表で週所定労働時間が他の正社員と同等であれば、原則支給対象

2024-01-07

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今回は、キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)(令和5年4月12日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083217.pdf から
正社員化コースの改正点を説明していきます。

○対象労働者が、シフト表で週所定労働時間が他の正社員と同等であれば、原則支給対象
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Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
A-13 原則、シフト表や出勤簿等から、当該支給申請事業所に在籍している通常の正社員と対象労働者を比較して所定労働時間が同等(※1)であると確認できる場合には支給対象となります。
ただし、当該支給申請事業所において、正社員が1名も存在しない場合で、かつ、就業規則等上も所定労働時間の下限が明記されていない場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週 40 時間未満とする。」のように正社員に適用される所定労働時間の下限が何時間以上か判断できない場合)には、通常の労働者であるか否かの判断ができませんので、支給対象外となります。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く。)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)「同等」とは所定労働時間が労働協約または就業規則において明確でない本設問のような場合において、他の正社員と比較して「週当たり1割程度」の差までを含みます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間で判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。

以下のキャリアアップ助成金の支給申請前に6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、無期雇用社員とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。

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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

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