解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(独立行政法人が行う職業訓練も「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当するか)
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今回は、「独立行政法人が行う職業訓練も「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当するか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)28ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-②業務研修-3
【目次】
独立行政法人が行う職業訓練も「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当するか
【問い合わせ内容】
労務管理担当者を対象に独立行政法人が行う、企業ごとの課題に応じてオーダーメイドで実施され、長時間労働是正のために業務効率向上のための時間管理等を盛り込んだ内容の「生産性向上支援訓練」は、は交付要綱第3条(1)の研修として助成の対象となるのか。
【回答】
「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)」に該当する。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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