解禁! 働き方改革助成金 申請代理社労士の就業規則変更、研修等(コンサルティングで提案された事項のうち、一部しか実施されていない場合、助成対象となるか)
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今回は、「コンサルティングで提案された事項のうち、一部しか実施されていない場合、助成対象となるか」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(令和5年7月31日改定版)29ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130838.pdf
№
Ⅳ-③外部コンサル-6
【目次】
コンサルティングで提案された事項のうち、一部しか実施されていない場合、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
外部専門家によるコンサルティングで提案された事項は以下①から③のとおり。
① 残業が業績評価に直結すると誤解されているため、明確な人事評価制度・賃金制度を構築すべき。
② 着席スタイルの会議が多く非効率であるため、短時間で終わらせるスタンディング会議を実施すべき。
③ 有給休暇の取得が従業員のリフレッシュに結び付いていないので、独自の法定外休暇を導入すべき。
これらに対して、申請事業主が実施した事項は②のみだった場合、支給対象となるか。
【回答】
コンサルティングによる改善提案の全部が実施されていなくとも、事業主がその提案を受け入れその実施に向けて取り組もうとしていることが確認できれば、その提案は適正なものとして評価できるので、支給対象と認めることができる。本件の場合、①と③の提案について、事業主が、少なくとも今後の課題として受け入れる姿勢が確認できるのであれば、支給対象と認め得るが、そうした姿勢が全く見られないのであれば、そもそも当該コンサルティングの提案は適正なものとは評価できないので、支給対象外。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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