働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い11 支給申請期限について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 支給申請期限」について説明します。
【山上コメント】
支給申請期限では、原則として、ともに事業実施(振込や納品等)が終わってから30日(1か月)いないですが、業務改善助成金に特例があります。
【支給申請期限】
働き方改革推進支援助成金
支給申請書の受付の締切は、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月10日のいずれか早い日までです(必着)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル16ページ上13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
業務改善助成金
完了日から1か月を経過する日(※翌年4月10日まで)に支給申請
※ 例外として3月31日まで延長した場合
業務改善助成金申請マニュアル10ページ表中
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
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