業務改善助成金Q&A解説6 他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。

2025-07-17

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができる」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問54 
労働関係各種助成金と併せて助成金を受けることはできますか。また、その他の助成金との関係はどうですか。
答  
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができますが、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。詳しくは、労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
なお、業務改善助成金で賃金引上げの対象とした労働者について、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コースの支給対象労働者としてカウントすることはできませんので、ご注意ください。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
平成30年10月1日よりキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっておりますが、業務改善助成金側で併給調整に該当するような案件がありましたら、必ず本省賃金課賃金・退職金制度係までご連絡ください。

【山上コメント】
他の助成金等について助成対象が同一の設備投資等に要する費用ではないものについては、原則として、併せて助成を受けることができます。ただし、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)は併給調整の対象となっています。

【1社最大600万円の業務改善助成金最新情報セミナー】
~物価高騰等要件で、パソコン・タブレットの「新規」導入も可能~
●開催日時 2025年2025/08/27(水)13:30~15:30
●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
意外な助成金対象サービス、物
業務改善助成金の営業の視点 ほか
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/53/

【助成金収益化実践塾 秋 のご案内】
●開催日時 2025/9/18(木) 10:00~17:00
●主な内容     
業務改善助成金の1日セミナー (令和7年度も最低賃金引上げの見通しです。当セミナーでは、最低賃金引上げに対応の「最大600万円」業務改善助成金の交付申請、支給申請他を1日でしっかりマスターします。)

●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
安心の担当講師山上先生による来年3月末までの質問が可能

●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

助成金収益化実践塾 秋

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ