働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送業以外のドライブレコーダーの導入は基本的には対象外
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 運送業以外のドライブレコーダーの導入は基本的には対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
国土交通省 映像記録型ドライブレコーダーの概要では、
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03driverec/dorareco.html
映像記録型ドライブレコーダーとは?
映像記録型ドライブレコーダーとは、事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度、ブレーキ、ウインカー等の走行データをメモリーカード等に記録する装置のことです。
これにより事故やニアミスの状況が記録されるため、事故等の映像を利用して乗務員の安全教育へ活用できるとして運送事業者で普及が進んでいます。
また、事故処理の迅速化が図れるなどのメリットもあります。
ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるが、その導入が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となる。としています。
働き方改革推進支援助成金Q&A42ページ
№ Ⅳ-⑧-2
【問い合わせ内容】
ドライブレコーダーの導入は、運送業でなくても、「労働能率の増進に資する設備機器」として助成の対象となるか。(介護事業者が車の運転が多いため、導入したいというもの。)
【(厚生労働省)回答】
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによる(申請マニュアル「事業の具体例」欄参照)。
ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるが、その導入が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となる。
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【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
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・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
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※プログラムは変更となる場合があります。
□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
□ 料金 無料
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