働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」かの記載で判断します

2025-10-03

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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨物」か」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A44ページ

№ Ⅳ-⑨-8

【問い合わせ内容】
助成対象外となる「乗用自動車等」に該当するか否かは、車検証の「用途」欄の「乗用」又は「貨
物」かの記載で判断してもよいか。

【(厚生労働省)回答】
「乗用自動車等」に該当する否かについては、自動車検査証(車検証)の「用途」欄の記載により
判断する。

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