働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 (自動車関係) 原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外」について説明します。
働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。
R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
原動機付き自転車(バイク、オートバイ)は、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となります。
働き方改革推進支援助成金Q&A45ページ
№ Ⅳ-⑨-14
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。
【(厚生労働省)回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。
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□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
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