働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合について

2025-10-23

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) 見積書の発行を受けることができない場合」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定しています。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定しています。

働き方改革推進支援助成金Q&A58ページ

№ Ⅴ-8

【問い合わせ内容】
申請マニュアル「交付申請時の提出書類一覧」において、見積書の欄に※印として「見積書の発行を受けることができない場合~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。同じく、右欄に「複数提出できない場合は~」とあるが、どういった場合を想定しているのか。

【(厚生労働省)回答】
「見積書の発行を受けることができない場合」としては、例えば、メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合などを想定している。
「複数提出できない場合」としては、製品の特殊性から類似品がなく、1 メーカーでしか製造しておらず、かつメーカー直販である場合など、いずれもやむを得ない事情のある場合を想定している。

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□ 開催日時 2025年12月2日(火)13:30~15:30(開場13:00) 

□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー

□ プログラム
【令和8年度助成金改正情報を説明します】
1. 働き方改革推進支援助成金 最大8割・(25万円~250万円+加算上限720万円)
・業種別課題対応コースで、所定外労働時間の削減の新設 100万円(10H以上)等
・取引環境改善コース(仮称)の新設 上限額:100万円
・全コースで、割増賃金率引き上げの加算制度の新設: 助成金の上限額を100万円加算
2. 業務改善助成金 最大8割・600万円
・助成率の区分の見直し、4コース制の賃金引上げ額を3コース制に再編
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額について地域の実情に応じた特例措置
3. キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1人40万円、毎年度20人まで
・加算措置の新設
・非正規雇用労働者の情報開示加算 1事業所当たり20万円(大企業は15万円)
4. 人材確保等支援助成金の改正点 1事業主40万円等
5. 特定求職者雇用開発助成金の改正点 1人60万円等
6. 助成金収益化実践塾のご案内
※プログラムは変更となる場合があります。

□ 講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生

□ 料金 無料

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