働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合について

2025-10-27

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(見積書、相見積書) インターネットを利用して見積を取得した場合で、有効期限はなしとなっている場合」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
としています。

働き方改革推進支援助成金Q&A59ページ

№ Ⅴ-12

【問い合わせ内容】
インターネットを利用して見積を取得した場合について、有効期限はなしとなっているが、有効として取り扱ってよいか。
申請者は、交付決定後に価格が上昇した場合、上昇した価格で支給申請したいとしているが、その取扱い如何。

【(厚生労働省)回答】
インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。
ただし、・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書・見積書を取得した日にちが分かるものなどを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとすること。
なお、当然ながら可能な限り新しい見積書を用意すること。また、交付決定後に金額の変更(交付決定額より高い額への変更)がある場合には計画変更が必要である。

●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓

令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー

〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容     
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点

〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー

【BizWebinar】 税理士法人が自ら申請、顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー

●助成金収益化実践塾 秋

第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ 

 次の記事へ「」→