特開金(特定就職困難者コース)の支給対象期と重複する時期に、以下の助成金の受給を希望する場合、併給調整(※一方の助成金のみ支給すること)について

2026-01-15

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今回は、「特開金(特定就職困難者コース)の支給対象期と重複する時期に、以下の助成金の受給を希望する場合、併給調整(一方の助成金のみ支給すること)」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給対象期と重複する時期に、雇用調整助成金や労働移動支援助成金等の受給について、併給調整(一方の助成金のみ支給すること)があります。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)では、事業主向けQ&A(令和7年4月1日公表)を公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001078040.pdf

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)事業主向けQ&A6ページ 
問1 5 特定求職者雇用開発助成金以外にも、他の助成金も受給する予定ですが、併給は可能ですか。
答 本助成金の支給対象期と重複する時期に、以下の助成金の受給を希望する場合、併給調整(※一方の助成金のみ支給すること)を行います。
また、この他の助成金についても併給調整を行うことがあります。助成金の支給を受けている(受ける予定の)場合は、支給申請書の「対象労働者について受給・申請(予定含む)している他の助成金の有無」欄に記入をお願いします。
【厚生労働省の雇用関係助成金】
・雇用調整助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース(45 歳以上初採用))
・地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)※新型コロナウイルス感染症対応特例
・両立支援等助成金(育児休業等支援コース)※新型コロナウイルス感染症対応特例
・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
・人材開発支援助成金※賃金助成
【地方公共団体などの補助金等】
以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合を除き、併給調整が行われます。
(1)補助金等と趣旨や目的、助成内容等が明らかに異なる
(2)地方公共団体などの補助金等が、次の3つの条件を満たす
・特定求職者雇用開発助成金と財源が異なること。
・補助金等が特定求職者雇用開発助成金との併給を認めていること。
・特定求職者雇用開発助成金と補助金等の助成額の合計額が、事業主が負担した経費又は賃金の額を超えない見込みであること。

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