特開金(特定就職困難者コース)が不支給となる場合について

2026-01-17

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「特開金(特定就職困難者コース)が不支給となる場合」について説明します。

【山上コメント】
沖縄労働局の特定求職者雇用開発助成金よくある質問についてから、「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)が不支給となる場合」を説明します。

沖縄労働局では、厚労省のQ&Aとは別に、特定求職者雇用開発助成金よくある質問について 
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001487825.pdf
を公開しています。

特定求職者雇用開発助成金よくある質問について7ページ 
よくある質問③
どのような場合に不支給となりますか?

A このような場合、不支給となります。
•支給申請日の属する年度の前年度よりも前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない場合
•ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、かつ当該対象労働者から求人条件が異なることについて申出があった場合
•支給対象期における対象労働者に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合(時間外手当、休日出勤手当など基本給以外の手当等を支払っていない場合も含む)

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