65歳超雇用推進助成金15 65歳超継続雇用促進コースの併給調整(過去の助成金の受給歴がある場合、国等による補助金等の受給がある場合)について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの併給調整(過去の助成金の受給歴がある場合、国等による補助金等の受給がある場合)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)40ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 過去の助成金の受給歴がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、平成25年5月16日以降に高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)のうち「定年引上げ等の措置」に関して支給を受けた場合には、助成金は支給しません。
過去に65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)で70歳以上の制度の導入(定年引上げ等)を実施している場合は原則として2回目の申請は行えません。
2. 国等による補助金等の受給がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合(※)には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことを確認の上ご申請ください)。
(※)機構の70歳雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案サービスを含みます。ただし、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、企画立案書を受領した場合に限ります。
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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