65歳超雇用推進助成金19 65歳超継続雇用促進コースの不正受給の防止(不正受給とは、不正受給防止のための留意事項)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの不正受給の防止(不正受給とは、不正受給防止のための留意事項)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和7年4月30日時点)44ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/book_keizokuR6/#page=1
1. 不正受給とは
不正受給とは、事業主が偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄等刑法各本条に触れる行為のほか、刑法上犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に支給申請書等に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことが該当する。ただし、支給申請書等に事実に反する記載があった場合であっても、当該記載誤りが故意によらないものと認められる場合は不正の行為には該当しない。)により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
なお、事業主の代表者のほか、役員、従業員、代理人その他当該事業主の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主が不正の行為をしたものとみなします。
また、「不正受給に関与」とは、社会保険労務士、代理人が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
2. 不正受給防止のための留意事項
支給申請に当たっては次の事項について十分にご留意ください。
① 助成金の支給決定にあたり、事業所の現況確認にご協力いただく場合があります。
また、現況確認等において、総勘定元帳等の書類や法定帳簿の確認等(※1)を求める場合があります。本現況確認につきましては、予告なく実施する場合がありますが、予告の有無にかかわらず現況確認にご協力いただけない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
(※1)支給申請書の添付書類として提出していただく出勤簿や賃金台帳等は、法定帳簿として事業場において調製している原本又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したもの(原本等)である必要がありますが、現況確認等の結果、原本等ではない書類が提出されていることが明らかとなった場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
② 助成金制度の適正な運営を図るため、申請後に不支給要件等について都道府県労働局に照会を行います。
③ 原則として、提出された書類により審査を行います。不正受給を防止する観点から、一度提出された書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上で提出するようにしてください。
④ 支給要件に照らして支給申請書等の内容に疑義がある場合や、審査に協力いただけない場合、助成金を受給できません。たとえば、支給申請書等に疑義があり、機構が追加的に書類を求めることや、書類の補正を求めることがありますが、機構が指定した期日までに提出がない場合、不支給決定となりますのでご注意ください。
⑤ 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について、不正受給により不支給決定又は支給の取り消しを受けてから3年以内に申請をした事業主(又は、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主)は、助成金を受給できません。
⑥ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、不正受給により不支給決定又は支給の取り消しを受けてから5年以内に申請をした事業主(又は、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主)は、助成金を受給できません。
また、不正受給を行った事業主の役員等(ただし、不正行為に関与した者に限る)が他の事業主の役員等となっている場合は、その役員等となっている他の事業主も、同様に同期間助成金を受給できません。
なお、不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、当該額が全額納付される日まで助成金を受給できません。
⑦ 不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、機構が事業主名等を公表すること及び受給した助成金の返還等について同意していない場合、助成金を受給できません。
⑧ 助成金の受給後に不正受給が発覚した場合、受給した助成金の返還に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び返還を求められた額の20%に相当する額を支払う義務を負います。
⑨ 不正受給を行った事業主は、原則機構ホームページで公表します。公表の内容は以下のとおりです。手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。
・事業主の名称、代表者、役員等(不正に関与した役員等に限る)の氏名、事業概要
・事業所の名称、所在地
・不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額、返還状況
・不正の行為の内容
・社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与した場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む)、所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額、返還状況、不正の行為の内容
⑩ 助成金を受給した後、会計検査院の検査の対象になる場合があります。検査にご協力いただくことを同意していない場合、助成金を受給できません。検査の対象となる場合があること等から、機構に提出した支給申請書等の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
【助成金収益化実践塾 秋 紹介動画】
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
▲税理士法人の方向け▲
【税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー紹介動画】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
詳しくは、↓
税理士法人が自ら申請して助成金獲得、
顧問先にお勧めして喜ばれる特選厚労省助成金2つをマスター
対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。
※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
次の記事へ「65歳超雇用推進助成金20 65歳超継続雇用促進コースの個人情報の取扱い (個人情報の利用目的、第三者への提供)について」→











