令和8年度助成金改正情報_特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の改正点 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が対象他

2026-04-10

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今回は、「令和8年度助成金改正情報_特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の改正点 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が対象他」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の改正点 
(1) いつから 
令和8年5月1日以降の紹介
(2) 要件
① 令和8年5月1日より前に紹介された場合
雇入れ時の年齢が60歳以上の者であること。
② 令和8年5月1日以降に紹介された場合
雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、
ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けていること。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

重要なお知らせ
●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ
令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
 原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001684468.pdf

●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日)
 令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。
 詳しくはリーフレットをご参照ください。
 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001665993.pdf

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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
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【受給額】 15万円~240万円
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https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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