令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、乗用自動車等の購入費用は対象経費ではない。
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点、乗用自動車等の購入費用は対象経費ではない」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まれる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
乗用自動車等の購入費用は対象経費ではない。
令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)30ページ⑬
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑬ 次の費用については、一律に助成対象経費に含まないものとする。
ア 乗用自動車等の購入費用
「乗用自動車等」とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のもの、すなわち、昭和35 年9月6日付け自車第452号「自動車の用途等の区分について(依命通達)」における「1 乗用自動車等」をいう(以下同じ。)。
労働者を作業場所まで送迎するための自動車、小型自動二輪車(大型オートバイ(排気量251cc 以上))も乗用自動車等に含まれる。原動機付き自転車はバイク(排気量125cc 以下)、軽二輪自動車はオートバイ(排気量126cc~250 以下)に分類され、乗用自動車等に含まれない上、下記イの取扱いとなる。
ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの(例えば、車椅子での乗降に適したスロープまたはリフトを備え付けた福祉車両等)に係る購入費用並びに同依命通達「2 乗合自動車等」、「3 貨物自動車等」及び「4 特種用途自動車等」に係る購入費用は、助成対象経費に含むことができる。例えば、除雪車(小型特種用途自動車又は大型特種用途自動車に該当するもの)は「4 特種用途自動車等」に該当する。
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・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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