令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金改正アップしました
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金改正」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
以下、改正点の速報です。
1. 交付申請の受付開始日は、令和8年9月1日となります。
2.賃金引上げは、30円以上から50円以上になりました。
3. 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 の事業所が対象から、
4.事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象となりました。
5. 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
6. 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。(パソコン、タブレットは可能)
7. 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
令和8年度業務改善助成金
令和8年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693381.pdf
1.業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
2.申請期間
令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
3.賃金引上げ期間
令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
4. 事業完了期限
交付決定年度の1月31日
5. 助成率
(1) 事業場内最低賃金1,050円未満 4/5
(2) 事業場内最低賃金1,050円以上 3/4
6. 助成額限度額
50円コース、1人の30万円から90円コース、10人以上の600万円まで
(注)改正で雇用保険人数となりました。
7.パソコン、タブレットが買える特例事業者要件
物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント※以上低下している事業者
(注1) 改正で自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。(パソコン、タブレットは可能)
(注2) 売上高総利益率及び売上高営業利益率について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
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※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
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