令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 見積、相見積について
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今回は、「令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 見積、相見積について」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693407.pdf
1.契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります。
2. 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能です。
3. 自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
4. 中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
5. 知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。
問51 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
また、申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。申請をされる場合には、同一条件の二者以上の見積書とフランチャイザーやその指定業者以外の者から購入できる指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
なお、自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
【中古機械設備を導入する場合】
見積の内容が中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
【見積書の提出が出来ない場合】
知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
オンデマンド受講の募集中です。
詳しくは下記から
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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