65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の助成金の返還等(返還、延滞金等について、事業主への通知)について

2026-08-15

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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの助成金の返還等(返還、延滞金等について、事業主への通知)」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)40ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf

1. 返還
助成金の支給を受けた事業主が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当該事業主に対して、当該①から③までに掲げる額について返還することを命ずるとともに、当該事業主は当該額について返還する義務を負います。
① 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
支給した助成金の全部又は一部
② 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合
当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額
③ 雇用関係助成金支給要領に規定されている事業主に対する義務が履行されなかった場合
支給した助成金の全部又は一部

2. 延滞金等について
助成金の支給を受けた事業主が上記1. ①に該当する場合は、当該事業主に対して、上記1. ①に基づき返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額(当該額に対する延滞金が発生する場合はその額を含む。)について納付することを命ずるとともに、当該事業主は当該合計額について支払う義務を負います。

3. 事業主への通知
不支給決定又は支給決定取消を行ったときは、当該事業主に対し、不支給決定通知書又は支給決定取消通知書によりその旨を通知するとともに、上記1. ①に該当する場合は、不支給措置期間通知書により不支給措置期間には当該事業主に係る助成金を支給しないこと及び当該不支給措置期間に申請が行われた助成金を支給しないことを通知します。

【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金の支給を受けた事業主が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当該事業主に対して、当該①から③までに掲げる額について返還することを命ずるとともに、当該事業主は当該額について返還する義務を負います。
① 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
支給した助成金の全部又は一部
② 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合
当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額
③ 雇用関係助成金支給要領に規定されている事業主に対する義務が履行されなかった場合
支給した助成金の全部又は一部

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