65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の提出書類に係る留意事項について
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今回は、「65歳超継続雇用促進コースの提出書類に係る留意事項(申請様式、登記事項証明書等(写)、定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)、雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)等)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)44ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 申請様式
(1) 継続様式第2号(1)支給申請書・・・・・全ての申請者
(2) 継続様式第2号(2)規則・・・・・全ての申請者
(3) 継続様式第2号(3)対象被保険者・・・・・全ての申請者
(4) 継続様式第2号(4)雇用保険適用事業所等一覧表・・・・・全ての申請者
(5) 継続様式第2号(6)高年齢者の雇用管理に関する措置・・・・・全ての申請者
(6) 継続様式第2号(別紙)記載事項補正・補足票・・・・・様式に記載されている事由に該当し、補正等が必要な場合のみ提出
(7) 旧就業規則に関する申立書(補助様式)・・・・・改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、下記(3)の制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は提出
(8) 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)・・・・・全ての申請者
(9) 提出代行等に関する証明書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第2号)・・・・・全ての申請者
2. 登記事項証明書等(写)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)(写)(支給申請日前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に発行されたもの)を提出してください。
法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款又は組織の実態が分かる書類(原本と相違がないことを証する記載のあるもの)を提出してください。
個人事業主の場合は、所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写)を提出してください。
3. 定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)
(1) 改正前、改正後就業規則等の提出
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則(写)、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等を提出してください。
就業規則については、原則として改正前、改正後とも労働基準監督署等に届出済のものが必要です。労働基準監督署等の受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの及び就業規則届出書を提出してください。
ただし、改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、「旧就業規則に関する申立書」(補助様式)に従業員全員の氏名を記載のうえ提出してください。
なお、改正後就業規則については労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
また、事業場が複数ある場合は全ての事業場分を労働基準監督署に届出をしている必要があります。
就業規則は次の3点を提出してください。
・就業規則届出書(写)
・意見書(写)
・就業規則の全文及び新旧対照表(写)
【ここが重要】
※1 改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場については、改正前就業規則を労働基準監督署等へ届け出ることが必要です。
※2 定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている対象被保険者の定年時就業規則が、上記①の規則に含まれない場合は当該規則についても提出してください。
※3 改正前、改正後就業規則において、労使協定を締結している条文を規定している場合は労使協定書(写)も提出してください。
※4 要件を確認するため、原則として全文が確認できる就業規則(新旧対照表がある場合は新旧対照表も含む)を提出してください。ただし、新旧対照表のみ届出の場合は新旧対照表と併せて全文が確認できる就業規則も提出してください。
※5 職種等区分(社員、パート、嘱託など)ごとに定めている場合は、職種等区分ごとに作成している賃金規程、再雇用規程等も提出してください。
※6 労働協約により定めている場合は当該協約(写)(労使の署名または記名押印があるもの)を提出してください。
※7 事業場が複数ある場合の取扱いは48ページ③を参照してください。
※8 就業規則において実施日(施行日)が確認できない場合は、次のイもしくはロの日付を実施日として取扱います(優先順位はイ→ロ)
イ 就業規則に添付されている労働者代表の意見書の日付
ロ 労働基準監督署等への届出日
※9 助成金審査のため提出いただく就業規則等については、必ずしも法令等に基づく保存期間内のものとは限りませんので、その旨ご留意ください。
【ここが重要】
就業規則の届出については、所轄監督署長への届出以外にも、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」(https://www.e-gov.go.jp/)にて、電子申請の利用ができます。
e-Govによる電子申請によって労働基準監督署に就業規則等を届け出ている場合は、e-Gov上で発行される受付印が付いた届出書の控えを提出してください。
(2) 付属規程について
就業規則本則以外に別規程を定めている場合はそれらの付属規程も提出してください。
別規程を定めるとしていながら定めていない場合は、別紙記載事項補正・補足票で説明してください。
就業規則において、定年退職日を賃金締切日としている場合は、該当する賃金規程を提出してください。
ただし、定年引上げ等に明らかに関係のない規程(旅費規程、慶弔規程、育児・介護休業規程等)の提出及び説明は不要です。
※1 付属規程の取扱い
すべての付属規程は、本則と一体として一つの就業規則となります。
付属規程であっても、それぞれ法定の作成手続き、労働基準監督署への届出及び労働者への周知が必要となります
※2 付属規程の提出範囲
就業規則が施行されていた時に適用されていた付属規程すべて
(3) 事業場が複数ある場合の取扱いについて
① 本社等主たる事業所の就業規則を本社一括届で労働基準監督署に届出をして準用している
・・・・・届出の際に提出した就業規則及び届出事業場一覧表の写しを提出
② 本社等主たる事業所の就業規則を事業場毎に労働基準監督署に届出をして準用している
・・・・・「記載事項補正・補足票」(別紙)にその旨申立ての上、本社等主たる事業所の就業規則のみを提出
③ 事業場毎に異なる就業規則を使用し、事業場毎に労働基準監督署に届出をしている
・・・・・全ての事業場の就業規則を提出
【ここが重要】
提出する就業規則は労働基準監督署の受付印のあるものの写しを提出してください。
改正後就業規則施行日前日において労働者の数が常態として10人未満の事業場であって制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届出を行っていない場合は併せて「旧就業規則に関する申立書」(補助様式)を事業場毎に提出してください。
4. 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
最新のものを提出してください(雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)でも可)。複数の雇用保険適用事業所を有する場合は、すべての適用事業所について提出してください(個人事業主で他の事業で雇用保険適用事業所を有する場合も含む)。
5. 雇用保険の事業所別被保険者台帳等(写)
雇用保険の資格取得状況を確認するため、事業所別被保険者台帳(事業主が保有している最新のもの)(写)又は対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) (写)を提出してください。
6. 対象被保険者の出勤簿等(写)
対象被保険者の在籍確認のため、支給申請日前日から起算して1か月分の出勤簿等(写)を提出してください。
7. 対象被保険者の賃金台帳(写)
以下に該当する場合は、在籍確認のため、対象期間の賃金台帳(写)又は給与明細(写)を提出してください。
① 雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合
・・・・・支給申請日前日から起算して1年前の日から雇用保険資格取得日までの期間
② 休職者
・・・・・直近の支払1か月分
8. 兼務役員雇用実態証明書(写)
対象被保険者が役員である場合は、公共職業安定所に提出された兼務役員雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに兼務役員に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。
9. 同居親族雇用実態証明書(写)
申請事業主が個人事業主で、かつ、対象被保険者が申請事業主と同居している親族である場合は、公共職業安定所に提出された同居親族雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに同居親族に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。
10. 預金通帳等(写)
法人事業主の場合は、申請事業主名義の振込口座、個人事業主の場合は事業の用に供する口座が確認できるものを提出してください。
振込み不能等の事故防止のため口座番号のほか、口座名義(カタカナ記載部分)を含んだ通帳等(写)を提出してください。
11. 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料(写)
継続様式第2号(6)に記載した措置内容が確認できる資料を提出してください。
12. 委任状(原本)
代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。
13. 提出書類チェックリスト(原本)
申請を行おうとする事業主は、上記1.から12.の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で提出してください。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場については、改正前就業規則を労働基準監督署等へ届け出ることが必要です。
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