キャリアップ助成金 短時間支援コース第1期支給対象期の支給申請を行い、2年目の取組を行わず、第1期支給対象期以降に正社員化した場合、短時間支援コースの第1期支給対象期分及び正社員化コースは支給対象となる

2026-09-10

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今回は、「キャリアップ助成金 短時間支援コース第1期支給対象期の支給申請を行い、2年目の取組を行わず、第1期支給対象期以降に正社員化した場合、短時間支援コースの第1期支給対象期分及び正社員化コースは支給対象」について説明します。

【山上コメント】
キャリアップ助成金 短時間支援コース第1期支給対象期の支給申請を行い、2年目の取組を行わず、第1期支給対象期以降に正社員化した場合とは、
同一の対象労働者で、短時間支援コース第1期支給対象期の支給申請(最大50万円)を行い、その後、2年目の取組を行わず、正社員化した場合には、更に正社員化コース(第1期40万円)の申請ができます。
下記の疑義照会が根拠となります。

件名 (短時間労働者労働時間延長支援コース)正社員化コースとの併給について
疑義照会様式 No.46
労働局14神奈川 職業対策課
照会日 2025年7月2日

〇疑義内容(疑問点を明確に記載すること)
短時間労働者労働時間延長支援コースについてのQ&Aの問5-10では短時間労働者労働時間延長支援コース(以下、短時間支援コース)と正社員化コースの併給は不可とあり、短時間支援コースの取組期間中に正社員化する場合は正社員化コースを利用とあるが、下記の事例についての取り扱いをご教授願います。
短時間支援コース第1期支給対象期の支給申請を行い、2年目の取組を行わず、第1期支給対象期以降に正社員化した場合、短時間支援コースの第1期支給対象期分及び正社員化コースは支給対象となるか

〇労働局の考え方
Q&A問5-10に記載された短時間労働者労働時間延長支援コースの取組期間中とは第1期、第2期それぞれで判断するものとし、いずれも対象となる。
(参考)短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf

本省からの回答
貴見のとおり。
回答日 2025年8月12日 メール

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