働き方改革推進支援助成金 支給申請チェックポイント9 事務所の賃借料、通信費、汎用事務機器購入費等は対象経費ではない

2026-10-16

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金 支給申請チェックポイント9 事務所の賃借料、光熱費、労働者の賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等は対象経費ではない」について説明します。

【山上コメント】
令和8年度働き方改革助成金では、コース別の申請マニュアルを廃止して、働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットに統一されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001692143.pdf
導入物の対象、含まれる費用は、働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)等に記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
事務所の賃借料、光熱費、労働者の賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等は対象経費ではない。

令和8年度働き方改革助成金
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)31ページ⑬
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑬ 次の費用については、一律に助成対象経費に含まないものとする。
イ 通常の事業活動に伴う費用
事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入・更新するための費用をいう。例えば、事務所の賃借料、光熱費、労働者の賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等が該当する。
汎用事務機器とは、一般の事務所に普及している事務機器のことをいい、例えば、電話機、パソコン、タブレット、スマートフォン、PCモニター、ワークステーション、シュレッダー、ラベルライター、SDカード、外付けハードディスク等が該当する。NAS(Network Attached Storage)、サーバーは、パソコンとは質的に異なるものであると考えられるから、汎用事務機器には該当しない。
原動機付き自転車(バイク(排気量125cc 以下))、軽二輪自動車(オートバイ(排気量126cc~250 以下))、電動アシスト自転車、超小型EV 電気自動車(分類上は原動機付き自転車)の購入費も、これらの乗り物が汎用的であることから該当するものとする。
事業場内の監視カメラの設置費用についても、防犯上の観点から通常備えておくべき機器であることから、本区分に該当するものとする。
ただし、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用については、特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させる
ために導入することが明らかである場合は、助成対象経費に含むことができる。このとき、当該パソコン、タブレット、スマートフォンに初期装備として通常備えられているソフトウェア及びアプリケーション等(OSシステム、電子メールアプリケーション等)については、備え付けたままの状態で費用を算出して差し支えない。

●助成金収益化実践塾 秋
【助成金収益化実践塾 秋 紹介動画】

今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓

第20回 助成金収益化実践塾 秋 2026


〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円

▲税理士法人の方向け▲
【税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー紹介動画】

●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
詳しくは、↓

【BizWebinar】 税理士法人が自ら申請、顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー


税理士法人が自ら申請して助成金獲得、
顧問先にお勧めして喜ばれる特選厚労省助成金2つをマスター
対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。
※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

ご相談は無料です。お問い合わせはこちら

←「」前の記事へ