やまがみ 社労士がお届けする最新ニュース
- 2024/12/21
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること
- 2024/12/20
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること
- 2024/12/19
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること
- 2024/12/18
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族は対象外
- 2024/12/17
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または親会社、子会社等において正規雇用労働者として雇用されたことがある者等は対象外
- 2024/12/16
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等は対象外
- 2024/12/15
- キャリアアップ助成金 対象となる労働者 有期雇用労働者または無期雇用労働者とは
- 2024/12/14
- キャリアアップ助成金 用語の定義 就業規則等とは
- 2024/12/13
- 令和6年12月13日 第209回 労働政策審議会 (職業安定分科会)が開催されました
- 2024/12/13
- キャリアアップ助成金 用語の定義 労働協約とは
ご挨拶
やまがみ社会保険労務士事務所のHPへのご訪問ありがとうございます。
当事務所は、働き方改革推進支援助成金、キャリアッ
まずは、メール、電話にてご相談ください。よろしくお願いいたします。