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令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点

2026年4月14日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_働き方改革助成金の改正点」について説明します。

【山上コメント】
令和8年度は、11年振りに予算成立が遅れたため、通常は4月1日の改正が遅れて、働き方改革助成金の改正では、4月13日(月)にわかりました。
以下に令和8年度の働き方改革助成金の改正点をまとめましたので、ご確認ください。
図表入りの改正点の説明は、
図表入り_働き方改革助成金の改正点について20260414
ダウンロードできます。

1.働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
建設業、情報通信業、運転業務等の業種で、36協定の見直しで最大8割、250万円の設備投資補助他
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
【令和8年度改正点】
(1) 36協定の見直しに、令和8年4月1日以前2年間で、月45時間を超える時間外労働の要件が追加 
建設業、情報通信業、運転業務等の業種限定、月限度時間60時間を超える令和7年12月31日までの36協定要件と「令和8年度改正で、令和8年4月1日以前の2年間において、少なくとも1箇月、月45時間を超える時間外労働の実態があること」で、最大8割、250万円設備投資補助となりました。(上限額は変わりません)
(図表)

【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP34】
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf

(2) 所定外労働時間の削減の新設
交付申請後から事業実施予定期間の終期までの期間において、いずれか1箇月における所定労働時間を超える時間外労働の時間数を、前年同月を基準として、労働者1人あたり5時間以上削減することとする。
交付申請の前に、全ての指定事業場において、交付申請日を有効期間に含む36協定を、所轄労働基準監督署長に届け出ていることを要する。
(図表)

【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP35】
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf
(3) 賃金引上げ加算の改正
以下、時短・年休コースと勤務間インターバル導入コースで同じです。
(図表)

【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP17他】
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf
人数区分別では、下記のようになります。
(図表)

(4)割増賃金率引き上げの加算制度の新設
(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP17他】
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf

2.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
150万円・50万円
事前36協定要件あり、最大8割、150万円設備投資補助と、事前36協定要件無しの(年休の計画的付与と時間単位の年休+特別休暇)の最大8割、50万円設備投資補助と前年通りとなっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
【令和8年度改正点】
(1) 月限度時間60時間を超える令和7年12月31日までの36協定要件と「令和8年度改正で、令和8年4月1日以前の2年間において、少なくとも1箇月、月45時間を超える時間外労働の実態があること」で、最大8割、150万円設備投資補助となりました。
(上限額は変わりません)

(図表)
【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP27、P34】 
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf

(2)賃金引上げ加算の改正と割増賃金率引き上げの加算制度の新設は、
1.(3)、(4)と同じです。

3.働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)新規150万円
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
「勤務間インターバル導入コース」とは、勤務終了後、次の勤務までに11時間以上の「休息時間」を設けることで最大8割、150万円設備投資補助。
事前36協定要件あり、さらに令和8年3月31日以前2年間の中で1人1か月以上の45時間を超える残業要件があります。
【令和8年度改正点】
(1)適用要件の緩和1/2超→1/4超と上限額120万円→150万円
(図表)

(2)賃金引上げ加算の改正と割増賃金率引き上げの加算制度の新設は、
1.(3)、(4)と同じです。

4. 【令和8年度新規設定】 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して最大100万円を助成するものです。

5.よくある質問
【業務改善助成金と働き方改革助成金の賃金引上げ加算のW申請は可能】
Q1 地域別最低賃金のパートさんがいるのですが、最低賃金の引上げにより、業務改善助成金で、製造機械、システム等を購入して、働き方改革助成金の賃金引上げ加算で、軽バン、軽トラック等を購入することは可能ですか?
A1 はい、いままで通り、令和8年度も、業務改善助成金と働き方改革助成金の賃金引上げ加算のW申請は可能です。

【根拠: 働き方改革推進支援助成金申請(統一)パンフレットP45】
https://www.mhlw.go.jp/content/001687206.pdf
【就業規則例2:企業内最低賃金額を引き上げる場合】
第〇条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額〇〇円とする。但し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた者を除く。
附則この規程は令和〇年〇月〇日から施行する。

【働き方改革助成金で、貨物自動車等及び特種用途自動車等の購入はOK】
Q2 働き方改革助成金で、軽バン、軽トラック、ハイエース等の貨物自動車等及び特種用途自動車等の購入は、令和8年度も可能ですか?
A2 はい、いままで通り、令和8年度も貨物自動車等及び特種用途自動車等の購入はOKです。

【根拠:働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)P30】
https://www.mhlw.go.jp/content/001689313.pdf
⑬ 次の費用については、一律に助成対象経費に含まないものとする。
ア 乗用自動車等の購入費用
「乗用自動車等」とは、乗車定員10 人以下の自動車であって、貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のもの、すなわち、昭和35 年9月6日付け自車第452号「自動車の用途等の区分について(依命通達)」における「1 乗用自動車等」をいう(以下同じ。)。
労働者を作業場所まで送迎するための自動車、小型自動二輪車(大型オートバイ(排気量251cc 以上))も乗用自動車等に含まれる。原動機付き自転車はバイク(排気量125cc 以下)、軽二輪自動車はオートバイ(排気量126cc~250 以下)に分類され、乗用自動車等に含まれない上、下記イの取扱いとなる。
ただし、特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの(例えば、車椅子での乗降に適したスロープまたはリフトを備え付けた福祉車両等)に係る購入費用並びに同依命通達「2 乗合自動車等」、「3 貨物自動車等」及び「4 特種用途自動車等」に係る購入費用は、助成対象経費に含むことができる。例えば、除雪車(小型特種用途自動車又は大型特種用途自動車に該当するもの)は「4 特種用途自動車等」に該当する。

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円 お問合せの多い事項をまとめました

2026年4月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円 お問合せの多い事項」について説明します。

【山上コメント】
情報公表加算について
令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。
以下、お問合せの多い事項について、まとめました。

問1 情報公表加算20万円だけの申請はできますか?
答1 いいえ、できません。この情報公表加算20万円は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の正社員化した40万円の支給申請時に加算ができるというものです。

問2 令和8年4月1日付で、正社員転換しましたが、この後、6か月後の40万円の支給申請時に、情報公表加算20万円も支給申請できますか?
問2 いいえ、できません。情報公表加算20万円が令和8年4月8日改正のため、令和8年4月8日以降の正社員転換が加算の対象です。

問3 情報公表加算20万円は、自社サイトに公表して1回、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表して、もう1回、支給申請できますか?
問3 いいえ、1回限りです。

問4 これから、キャリアアップ計画書を提出します。情報公表加算20万円ももらう方向の場合に、キャリアアップ計画書の記入は、どうすればいいですか?
答4 キャリアアップ計画書の(様式第1号(計画(その1)))(R8.4.8) 「1 正社員化コース」に係る計画内容、⑤目標を達成するために講ずる措置の次の2つにチェックしてください。
□ 正規雇用労働者(多様な正社員※含む)に転換するための面接試験・昇格試験等を実施(有期実習型訓練修了者は職業能力証明シートの評価等により判断)
□ 正規雇用労働者等への転換等に係る情報をウェブサイト上で公表

キャリアアップ計画書 (R8.4.8) 4ページ
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
(様式第1号(計画(その1)))(R8.4.8) 「1 正社員化コース」に係る計画内容
⑤目標を達成するために講ずる措置
☑ 正規雇用労働者(多様な正社員※含む)に転換するための面接試験・昇格試験等を実施(有期実習型訓練修了者は職業能力証明シートの評価等により判断)
☑ 正規雇用労働者等への転換等に係る情報をウェブサイト上で公表

問5 すでにキャリアアップ計画書を提出していますが、情報公表加算20万円をもらう場合に、キャリアアップ計画書の変更は必要ですか?
答5 いいえ、すでにキャリアアップ計画書を提出している場合、情報公表加算20万円をもらう場合に、キャリアアップ計画書の変更は不要です。
【キャリアアップ計画書の変更は不要の根拠】
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)7ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
直接の根拠はないのですが、Q-12キャリアアップ計画書の短時間正社員への転換の記載がなくても、支給対象及び加算対象となっていて、同じ解釈となっています。
東京労働局助成金センター 令和8年4月9日電話確認済み

Q-12 キャリアアップ計画書と相違する内容の取組を実施した場合の取扱について教えてください。
A-12 キャリアアップ計画書(又は変更届)において実施を計画していたコースの中で、結果として異なる取組となってしまった場合には支給対象となりますが、そもそもコースとして実施を計画していなかった取組については、支給対象外となります。
※たとえば、正社員化コースのうち、正規雇用への転換を予定していたが、短時間正社員等へ転換している場合は、支給対象となります。また、変更届を提出してコースを追加した場合には、変更届提出日の翌日以降に実施した取組のみが支給対象になります。

情報公表加算について、以下、「リーフレット」「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)」「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在」の抜粋です。

キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf
※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場
情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)

キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
令和8年4月8日以降の変更点等
Q-1 キャリアアップ助成金の支給要件や助成メニュー等について、令和8年4月8日から変更はありますか。
A-1 キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。

<正社員化コース>
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合
20万円(大企業は15万円)
※1事業所当たり加算額
(1事業所当たり1回のみ)

Q-2 いつの支給申請から正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。また、要件はどんなものでしょうか。
A-2 令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合であって、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に、本加算の申請の対象となります。
要件及び公表内容は以下になります。
実際の公表例やFAQについても掲載していますので、本加算を検討される際は「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」についてもご参照ください。

(要件)
(1) 公表を行う日
ウェブサイトへの公表日がキャリアアップ計画期間中かつ、支給申請日までであることが必要です。
(2) 公表期間
支給申請日から少なくとも支給申請事業年度の終了までは当該サイト上での公表を継続することに同意することが必要です。
(3) 公表場所
以下①、②のどちらかへの掲載が必要です。
①自ら管理するウェブサイト
編集・公開・削除等の管理権限を事業主が有し、一般公開されているウェブサイトをいいます。
②職場情報総合サイト(しょくばらぼ)
企業等における幅広い情報を掲載し、学生や求職者の方々に広く情報提供を行う厚生労働省が運営するサイトです。
URL:https://shokuba.mhlw.go.jp/

(公表内容)就業規則等に規定されている、有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する全ての制度について、以下①~③全ての公表が必要です。
① 有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要
制度の概要については、以下3点を公表していることが必要です。
〇手続き(面接試験・筆記試験等)
〇転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
〇実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示

② 当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の正規雇用労働者に転換した又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数
①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数を公表してください。
各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。

③ 当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間及び最短の期間
【入社から転換までの平均期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表してください。
【入社から転換までの最短の期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表してください。

キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在 35ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf

公表画面の例
※実際の掲載例:令和8年12月申請、直近の3事業年度:令和5年4月1日~令和8年3月31日の場合)
①転換制度の概要
株式会社厚生労働では、入社後6か月以上継続して勤務している有期雇用労働者を対象に、本人の希望に基づき、書類選考および面接試験による選考を実施しています。選考は原則として毎年4月および10月に行い、合格した場合に正社員へ転換します。
②転換実績(直近の3事業年度)
令和7年度2人
令和6年度3人
令和5年度1人
③正社員転換・直接雇用までの最短期間
210日
・正社員転換・直接雇用までの平均期間
450日

□FAQ
質問1
いつの支給申請から情報公表加算が受けられる対象となりますか。
回答1
4月8日以降に対象労働者を転換等する場合に、本加算の申請の対象となります。

質問2
複数事業所があるのですが、法人内にホームページが1つしかありません。
どのように公表をすればよいですか。
回答2
複数事業所を束ねるページで公表することも差し支えありません。ただし、キャリアアップ助成金は事業所単位の申請を行う制度であることから、それぞれの事業所単位で制度及び実績の公表が必要です。

質問3
新設企業等で公表内容②、③の転換実績や期間を記載できない場合はどうすればよいですか。
回答3
新設企業等で、直近の3事業年度における転換実績が存在しない(または一部しか存在しない)場合は、②及び③については0人(実績なし)等と記載ください。(何も記載がない場合は所定の情報を公表していると認められません。)

質問4
すでに一部の情報をHP上等で公表していた場合で、必要な全ての情報を整理し、新たに公表した場合も本加算の対象となりますか。
回答4
加算の対象となります(各事業所1回限り)。

質問5
一度公表内容の不備で不支給となった場合に、公表内容を再整備して新たに公表するような場合、再び加算の申請は可能でしょうか。
回答5
申請において公表内容の不備があって当該加算が不支給となった場合に、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす内容に修正した場合、その修正日を新たな公表日と見做し、次回正社員化コースの申請の際に本加算の申請を行うことが可能です。

質問6
支給申請事業年度の終了までの公表を継続できなかった場合どうなりますか。
回答6
システム障害等やむを得ない事情により一時的に公表できない場合を除き、申請後に公表を取り下げたことが判明した場合は要件未充足として取り扱われます。

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円の公表自社サイトの例とは

2026年4月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金(正社員化コース) (R8.4.8) 情報公表加算20万円の公表自社サイトの例」について説明します。

【山上コメント】
情報公表加算について
令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。
この加算では、キャリアアップ計画書の期間中(まだ、キャリアアップ計画書の提出をしていないなら、提出後で、キャリアアップ計画書の計画開始日後)に、自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表が必要となっています。

【情報公表加算20万円の公表自社サイトの例】
やまがみ社会保険労務士事務所
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報公表について

〇 転換制度の概要
1. 申請ひな形株式会社では、勤続6か月以上の者で、本人が希望する場合は、正社員に転換させることがあります。
2. 転換時期は、随時とします。
3. 転換させる場合の要件、および基準は、以下の通りとします。
(1)正社員と同様の勤務期間・日数で勤務が可能な者 
(2)代表取締役等の面接、昇格試験に合格した者

〇 転換実績(直近の3事業年度)
令和5年度から令和7年度:0人

〇 正社員転換・直接雇用までの最短期間、平均期間
1. 正社員転換・直接雇用までの最短期間
転換実績無し
2. 正社員転換・直接雇用までの平均期間
転換実績無し

最短期間 転換実績無し
平均期間 転換実績無し

令和8年4月11日公開

情報公表加算について、以下、「リーフレット」「キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)」「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在」の抜粋です。

キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf
※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場
情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)

キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
令和8年4月8日以降の変更点等
Q-1 キャリアアップ助成金の支給要件や助成メニュー等について、令和8年4月8日から変更はありますか。
A-1 キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。

<正社員化コース>
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合
20万円(大企業は15万円)
※1事業所当たり加算額
(1事業所当たり1回のみ)

Q-2 いつの支給申請から正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。また、要件はどんなものでしょうか。
A-2 令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合であって、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に、本加算の申請の対象となります。
要件及び公表内容は以下になります。
実際の公表例やFAQについても掲載していますので、本加算を検討される際は「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」についてもご参照ください。

(要件)
(1) 公表を行う日
ウェブサイトへの公表日がキャリアアップ計画期間中かつ、支給申請日までであることが必要です。
(2) 公表期間
支給申請日から少なくとも支給申請事業年度の終了までは当該サイト上での公表を継続することに同意することが必要です。
(3) 公表場所
以下①、②のどちらかへの掲載が必要です。
①自ら管理するウェブサイト
編集・公開・削除等の管理権限を事業主が有し、一般公開されているウェブサイトをいいます。
②職場情報総合サイト(しょくばらぼ)
企業等における幅広い情報を掲載し、学生や求職者の方々に広く情報提供を行う厚生労働省が運営するサイトです。
URL:https://shokuba.mhlw.go.jp/

(公表内容)就業規則等に規定されている、有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する全ての制度について、以下①~③全ての公表が必要です。
① 有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要
制度の概要については、以下3点を公表していることが必要です。
〇手続き(面接試験・筆記試験等)
〇転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
〇実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示

② 当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の正規雇用労働者に転換した又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数
①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数を公表してください。
各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。

③ 当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間及び最短の期間
【入社から転換までの平均期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表してください。
【入社から転換までの最短の期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表してください。

キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在 35ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf

公表画面の例
※実際の掲載例:令和8年12月申請、直近の3事業年度:令和5年4月1日~令和8年3月31日の場合)
①転換制度の概要
株式会社厚生労働では、入社後6か月以上継続して勤務している有期雇用労働者を対象に、本人の希望に基づき、書類選考および面接試験による選考を実施しています。選考は原則として毎年4月および10月に行い、合格した場合に正社員へ転換します。
②転換実績(直近の3事業年度)
令和7年度2人
令和6年度3人
令和5年度1人
③正社員転換・直接雇用までの最短期間
210日
・正社員転換・直接雇用までの平均期間
450日

□FAQ
質問1
いつの支給申請から情報公表加算が受けられる対象となりますか。
回答1
4月8日以降に対象労働者を転換等する場合に、本加算の申請の対象となります。

質問2
複数事業所があるのですが、法人内にホームページが1つしかありません。
どのように公表をすればよいですか。
回答2
複数事業所を束ねるページで公表することも差し支えありません。ただし、キャリアアップ助成金は事業所単位の申請を行う制度であることから、それぞれの事業所単位で制度及び実績の公表が必要です。

質問3
新設企業等で公表内容②、③の転換実績や期間を記載できない場合はどうすればよいですか。
回答3
新設企業等で、直近の3事業年度における転換実績が存在しない(または一部しか存在しない)場合は、②及び③については0人(実績なし)等と記載ください。(何も記載がない場合は所定の情報を公表していると認められません。)

質問4
すでに一部の情報をHP上等で公表していた場合で、必要な全ての情報を整理し、新たに公表した場合も本加算の対象となりますか。
回答4
加算の対象となります(各事業所1回限り)。

質問5
一度公表内容の不備で不支給となった場合に、公表内容を再整備して新たに公表するような場合、再び加算の申請は可能でしょうか。
回答5
申請において公表内容の不備があって当該加算が不支給となった場合に、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす内容に修正した場合、その修正日を新たな公表日と見做し、次回正社員化コースの申請の際に本加算の申請を行うことが可能です。

質問6
支給申請事業年度の終了までの公表を継続できなかった場合どうなりますか。
回答6
システム障害等やむを得ない事情により一時的に公表できない場合を除き、申請後に公表を取り下げたことが判明した場合は要件未充足として取り扱われます。

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

令和8年度助成金改正情報_特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の改正点 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が対象他

2026年4月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の改正点 令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が対象他」について説明します。

【山上コメント】
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の改正点 
(1) いつから 
令和8年5月1日以降の紹介
(2) 要件
① 令和8年5月1日より前に紹介された場合
雇入れ時の年齢が60歳以上の者であること。
② 令和8年5月1日以降に紹介された場合
雇入れ時の年齢が60歳以上の者であることに加え、
ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けていること。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

重要なお知らせ
●高年齢者(60歳以上)に係る要件見直しのお知らせ
令和8年5月1日以降は、ハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)の方が特定求職者雇用開発助成金の対象労働者となります。
 原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」を明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001684468.pdf

●支給申請時の賃金台帳の提出について(令和8年4月1日)
 令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。
 詳しくはリーフレットをご参照ください。
 リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001665993.pdf

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

(注)助成金改正の関係で、4月13日付で、日程(順序)を一部変更しました。
□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金Q&Aの改正点(R8.4.8) 情報公表加算20万円について

2026年4月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金Q&Aの改正点(R8.4.8) 情報公表加算20万円」について説明します。

【山上コメント】
情報公表加算について
令和8年4月8日改正で、正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算する制度ができました。
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)が加算できます。

情報公表加算について
キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度) (R8.4.8)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf
※正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイトまたは職場
情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に加算
1事業所当たり20万円(大企業の場合、15万円)

キャリアアップ助成金Q&A(令和8年度) (R8.4.8)1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
令和8年4月8日以降の変更点等
Q-1 キャリアアップ助成金の支給要件や助成メニュー等について、令和8年4月8日から変更はありますか。
A-1 キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。

<正社員化コース>
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合
20万円(大企業は15万円)
※1事業所当たり加算額
(1事業所当たり1回のみ)

Q-2 いつの支給申請から正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算が受けられる対象となるのでしょうか。また、要件はどんなものでしょうか。
A-2 令和8年4月8日以降に対象労働者を転換等する場合であって、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に、本加算の申請の対象となります。
要件及び公表内容は以下になります。
実際の公表例やFAQについても掲載していますので、本加算を検討される際は「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)」についてもご参照ください。

(要件)
(1) 公表を行う日
ウェブサイトへの公表日がキャリアアップ計画期間中かつ、支給申請日までであることが必要です。
(2) 公表期間
支給申請日から少なくとも支給申請事業年度の終了までは当該サイト上での公表を継続することに同意することが必要です。
(3) 公表場所
以下①、②のどちらかへの掲載が必要です。
①自ら管理するウェブサイト
編集・公開・削除等の管理権限を事業主が有し、一般公開されているウェブサイトをいいます。
②職場情報総合サイト(しょくばらぼ)
企業等における幅広い情報を掲載し、学生や求職者の方々に広く情報提供を行う厚生労働省が運営するサイトです。
URL:https://shokuba.mhlw.go.jp/

(公表内容)就業規則等に規定されている、有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する全ての制度について、以下①~③全ての公表が必要です。
① 有期雇用労働者等の正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するための制度の概要
制度の概要については、以下3点を公表していることが必要です。
〇手続き(面接試験・筆記試験等)
〇転換の要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等)
〇実施時期(転換または採用時期の明示(例「毎年4月・10月」「随時(評価結果による)」など明示

② 当該事業主において直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の正規雇用労働者に転換した又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用した数
①の転換・直接雇用制度ごとに、当該申請事業所において直近の3事業年度で転換した人数を公表してください。
各年度の記載又は、3事業年度まとめての記載でも差し支えありません。

③ 当該事業主において、直近の3事業年度に、有期雇用労働者等の雇入日から、正規雇用労働者への転換又は派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する日の前日までに要した平均期間及び最短の期間
【入社から転換までの平均期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者に係る、雇入日から正社員転換・直接雇用の日の前日までの平均期間を公表してください。
【入社から転換までの最短の期間】
直近の3事業年度で正社員転換・直接雇用した者のうち、雇入日から正社員転換・直接雇用日の前日までの日数が、最も早かった労働者に係る日数を公表してください。

キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)令和8年4月8日現在 35ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf

公表画面の例
※実際の掲載例:令和8年12月申請、直近の3事業年度:令和5年4月1日~令和8年3月31日の場合)
①転換制度の概要
株式会社厚生労働では、入社後6か月以上継続して勤務している有期雇用労働者を対象に、本人の希望に基づき、書類選考および面接試験による選考を実施しています。選考は原則として毎年4月および10月に行い、合格した場合に正社員へ転換します。
②転換実績(直近の3事業年度)
令和7年度2人
令和6年度3人
令和5年度1人
③正社員転換・直接雇用までの最短期間
210日
・正社員転換・直接雇用までの平均期間
450日

□FAQ
質問1
いつの支給申請から情報公表加算が受けられる対象となりますか。
回答1
4月8日以降に対象労働者を転換等する場合に、本加算の申請の対象となります。

質問2
複数事業所があるのですが、法人内にホームページが1つしかありません。
どのように公表をすればよいですか。
回答2
複数事業所を束ねるページで公表することも差し支えありません。ただし、キャリアアップ助成金は事業所単位の申請を行う制度であることから、それぞれの事業所単位で制度及び実績の公表が必要です。

質問3
新設企業等で公表内容②、③の転換実績や期間を記載できない場合はどうすればよいですか。
回答3
新設企業等で、直近の3事業年度における転換実績が存在しない(または一部しか存在しない)場合は、②及び③については0人(実績なし)等と記載ください。(何も記載がない場合は所定の情報を公表していると認められません。)

質問4
すでに一部の情報をHP上等で公表していた場合で、必要な全ての情報を整理し、新たに公表した場合も本加算の対象となりますか。
回答4
加算の対象となります(各事業所1回限り)。

質問5
一度公表内容の不備で不支給となった場合に、公表内容を再整備して新たに公表するような場合、再び加算の申請は可能でしょうか。
回答5
申請において公表内容の不備があって当該加算が不支給となった場合に、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす内容に修正した場合、その修正日を新たな公表日と見做し、次回正社員化コースの申請の際に本加算の申請を行うことが可能です。

質問6
支給申請事業年度の終了までの公表を継続できなかった場合どうなりますか。
回答6
システム障害等やむを得ない事情により一時的に公表できない場合を除き、申請後に公表を取り下げたことが判明した場合は要件未充足として取り扱われます。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金4月8日改定されました 情報公表加算(20万円)の新設

2026年4月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報_キャリアアップ助成金4月8日改定情報公表加算(20万円)の新設」について説明します。

【山上コメント】
令和8年度予算の4月7日成立を受けて、キャリアアップ助成金が令和8年4月8日改定されました。
【情報公表加算の新設】
キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。
20万円(大企業は15万円) ※1事業所当たり加算額 (1事業所当たり1回のみ)

【キャリアアップ計画届令和8年4月8日版】
キャリアアップ計画届が4月1日改定後さらに、4月8日版が出ています。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK

キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

○キャリアアップ助成金パンフレット(令和8年度版)を作成しました。(令和8年4月8日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf

○キャリアアップ助成金のご案内リーフレット(令和8年度版)を作成しました。(令和8年4月8日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683863.pdf

○キャリアアップ助成金Q&Aを改訂しました。(令和8年4月8日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684537.pdf
キャリアアップ助成金Q&A(令和8年4月8日)1ページ 
令和8年4月8日以降の変更点等
Q-1 キャリアアップ助成金の支給要件や助成メニュー等について、令和8年4月8日から変更はありますか。
A-1 キャリアアップ助成金については、令和8年4月8日から、「正社員化コースに、正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合の加算」(情報公表加算)を新設しました。
<正社員化コース>
正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報を自ら管理するウェブサイト又は職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合
20万円(大企業は15万円) ※1事業所当たり加算額 (1事業所当たり1回のみ)

しょくばらぼ(職場情報総合サイト)とは
「しょくばらぼ」は、職場改善に積極的な企業の残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢などの職場情報を検索・比較できるWebサイトです。
https://shokuba.mhlw.go.jp/010/20180302201542.html

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」助成額の計算とは 100万円までなら全額助成

2026年4月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」助成額の計算」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。

助成額の計算 とは
働き方改革助成金(取引環境改善コース)の助成額は、対象経費の合計額とし、上限額は100万円です。
例1: 対象経費の合計額が120万円の場合、上限額100万円から、助成額は100万円です。
例2: 対象経費の合計額が80万円の場合、上限額100万円以下のため、助成額は80万円です。
なお、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)でも、原則上限額500万円で、500万円までなら全額助成としています。

他の働き方改革助成金(業種別課題対応コース)(時短・年休コース)等の助成額は、対象経費の合計額×補助率3/4(※1)と上限額とを比較して、低い方となります。
(※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html

重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。

〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。

〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
 
荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主

〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1  下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2  好事例の収集、普及啓発の事業
3  セミナーの開催等の事業
4  巡回指導、相談窓口設置等の事業
5  運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業

〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。

〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2026年から2月12日(金)の間違いだと思います。

〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円

〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

【助成金収益化実践塾のご案内】
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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業とは

2026年4月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。

運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業とは
1.運行管理システム・デジタコ: デジタコ(デジタルタコグラフ)、配車計画システム、車両動態管理システム。
2.荷役作業・省力化機器: テールゲートリフター、フォークリフト、コンベア、パレット、自動積み込み装置。
3.IT・DXツール: AI配車システム、予約受付システム、電子受領システム(受領書電子化)、自動精算機。
4.安全性・能率向上機器: バックモニター、ドラレコ、疲労検知システム。
5.車両の更新: 労働能率を著しく向上させる機能を持つ新しい車両への入れ替え(オプションパーツ含む)。

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html

重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。

〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。

〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
 
荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主

〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1  下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2  好事例の収集、普及啓発の事業
3  セミナーの開催等の事業
4  巡回指導、相談窓口設置等の事業
5  運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業

〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。

〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2026年から2月12日(金)の間違いだと思います。

〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円

〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
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 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷主集団とは

2026年4月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷主集団」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
荷主集団とは
荷主集団(にぬししゅうだん)とは、物流の2024年問題(トラックドライバーの働き方改革)に対応するため、国土交通省の主導のもと、地域の物流課題を解決することを目的に構成される「発荷主(発送側)、着荷主(受け取り側)、運送事業者」の集団のことです。

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html

重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。

〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。

〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
 
〇荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主

〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1  下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2  好事例の収集、普及啓発の事業
3  セミナーの開催等の事業
4  巡回指導、相談窓口設置等の事業
5  運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業

〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。

〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)は、2027年から2月12日(金)の間違いだと思います。

〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円

〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

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2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組とは

2026年4月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「助成金令和8年度改正(予告)働き方改革助成金_新設「取引環境改善コース」荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組」について説明します。

【山上コメント】
働き方改革助成金で、取引環境改善コースというコースが、令和8年度に新設されました。
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して(最大100万円)助成するものです。
荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組 とは
1.トラック予約受付システムの導入: 到着一極集中を回避し、待機時間を削減する。
2.パレット・カゴ車の利用促進: 手荷役の削減と、フォークリフト活用による荷役作業の効率化。
3.物流情報のデジタル化: ASN(事前出荷情報)やバーコード・RFIDタグ等を活用した検品効率化。
4.納品日時の分散: 混雑時間を避けた日時指定の徹底。
5.環境整備: バース(荷捌き場)の適正配置と荷役作業員の確保。

働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)令和8年度新規設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273_torihikikannkyou.html

重要なお知らせ
令和8年度の申請受付は、令和8年度本予算の成立後に開始します。
▶ 受付開始時期については、本ページ上で改めてお知らせします。
▶ 受付開始前でも、4月1日以降、働き方改革推進支援助成金に関するお問合せ・ご相談については、各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)において対応します。
※ 受付開始時期の見込みについてのお問合せにはご回答できません。予めご了承ください。

〇 概要
荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に、その荷主集団などに対して助成するものです。

〇 支給対象となる荷主集団等
支給対象となる荷主集団等とは、以下に定める集団等です。
1 代表事業主及び構成員を合わせて、3以上の事業主から組織されていること。
2 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
3 代表事業主が法人格を有すること。
4 代表事業主及びすべての構成員が同一の企業グループに属していないこと。
5 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
6 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律上の暫定任意適用事業の事業主については、この限りではない。
7 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の2分の1を超えていること。
 
〇 荷主集団等・・・荷主又は倉庫事業者並びに運送事業者等から構成される、別に定める集団等
代表事業主・・・荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業主
荷主・・・物流において、輸送や保管などの業務を依頼する事業者
倉庫事業者・・・荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結している事業者
運送事業者・・・貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者であり、かつ、労働基準法第140条第1項に定める自動車運転者の業務に従事する労働者を雇用する中小企業事業主

〇 支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1  下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
2  好事例の収集、普及啓発の事業
3  セミナーの開催等の事業
4  巡回指導、相談窓口設置等の事業
5  運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業

〇 成果目標の設定
成果目標は、支給対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業の取組を行い、構成員である運送事業者の2分の1以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。

〇 事業実施期間
交付決定の日から当該交付決定の属する年度の2月14日(金)までの間に取組を実施してください
(山上:注) 2月14日(金)とは、2027年から2月12日(金)の間違いだと思います。

〇 支給額
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2上限額100万円

〇 締め切り
申請の受付は2025年11月30日(月)まで(必着)です。
(山上:注) 2025年は2026年の間違いだと思います。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【対象助成金のご紹介】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡労働時間の上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

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