ニュース
65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の提出書類に係る留意事項について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの提出書類に係る留意事項(申請様式、登記事項証明書等(写)、定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)、雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)等)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)44ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 申請様式
(1) 継続様式第2号(1)支給申請書・・・・・全ての申請者
(2) 継続様式第2号(2)規則・・・・・全ての申請者
(3) 継続様式第2号(3)対象被保険者・・・・・全ての申請者
(4) 継続様式第2号(4)雇用保険適用事業所等一覧表・・・・・全ての申請者
(5) 継続様式第2号(6)高年齢者の雇用管理に関する措置・・・・・全ての申請者
(6) 継続様式第2号(別紙)記載事項補正・補足票・・・・・様式に記載されている事由に該当し、補正等が必要な場合のみ提出
(7) 旧就業規則に関する申立書(補助様式)・・・・・改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、下記(3)の制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は提出
(8) 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)・・・・・全ての申請者
(9) 提出代行等に関する証明書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第2号)・・・・・全ての申請者
2. 登記事項証明書等(写)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)(写)(支給申請日前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に発行されたもの)を提出してください。
法人格がない団体の場合は事業内容を示す定款又は組織の実態が分かる書類(原本と相違がないことを証する記載のあるもの)を提出してください。
個人事業主の場合は、所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写)を提出してください。
3. 定年及び継続雇用が確認できる就業規則等、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等(写)
(1) 改正前、改正後就業規則等の提出
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる就業規則(写)、定年引上げ等の制度を実施した後の就業規則等を提出してください。
就業規則については、原則として改正前、改正後とも労働基準監督署等に届出済のものが必要です。労働基準監督署等の受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの及び就業規則届出書を提出してください。
ただし、改正後就業規則施行日前日時点で労働者の数が常態として10人未満の事業場において、制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届け出ていない場合は、「旧就業規則に関する申立書」(補助様式)に従業員全員の氏名を記載のうえ提出してください。
なお、改正後就業規則については労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
また、事業場が複数ある場合は全ての事業場分を労働基準監督署に届出をしている必要があります。
就業規則は次の3点を提出してください。
・就業規則届出書(写)
・意見書(写)
・就業規則の全文及び新旧対照表(写)
【ここが重要】
※1 改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場については、改正前就業規則を労働基準監督署等へ届け出ることが必要です。
※2 定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている対象被保険者の定年時就業規則が、上記①の規則に含まれない場合は当該規則についても提出してください。
※3 改正前、改正後就業規則において、労使協定を締結している条文を規定している場合は労使協定書(写)も提出してください。
※4 要件を確認するため、原則として全文が確認できる就業規則(新旧対照表がある場合は新旧対照表も含む)を提出してください。ただし、新旧対照表のみ届出の場合は新旧対照表と併せて全文が確認できる就業規則も提出してください。
※5 職種等区分(社員、パート、嘱託など)ごとに定めている場合は、職種等区分ごとに作成している賃金規程、再雇用規程等も提出してください。
※6 労働協約により定めている場合は当該協約(写)(労使の署名または記名押印があるもの)を提出してください。
※7 事業場が複数ある場合の取扱いは48ページ③を参照してください。
※8 就業規則において実施日(施行日)が確認できない場合は、次のイもしくはロの日付を実施日として取扱います(優先順位はイ→ロ)
イ 就業規則に添付されている労働者代表の意見書の日付
ロ 労働基準監督署等への届出日
※9 助成金審査のため提出いただく就業規則等については、必ずしも法令等に基づく保存期間内のものとは限りませんので、その旨ご留意ください。
【ここが重要】
就業規則の届出については、所轄監督署長への届出以外にも、電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」(https://www.e-gov.go.jp/)にて、電子申請の利用ができます。
e-Govによる電子申請によって労働基準監督署に就業規則等を届け出ている場合は、e-Gov上で発行される受付印が付いた届出書の控えを提出してください。
(2) 付属規程について
就業規則本則以外に別規程を定めている場合はそれらの付属規程も提出してください。
別規程を定めるとしていながら定めていない場合は、別紙記載事項補正・補足票で説明してください。
就業規則において、定年退職日を賃金締切日としている場合は、該当する賃金規程を提出してください。
ただし、定年引上げ等に明らかに関係のない規程(旅費規程、慶弔規程、育児・介護休業規程等)の提出及び説明は不要です。
※1 付属規程の取扱い
すべての付属規程は、本則と一体として一つの就業規則となります。
付属規程であっても、それぞれ法定の作成手続き、労働基準監督署への届出及び労働者への周知が必要となります
※2 付属規程の提出範囲
就業規則が施行されていた時に適用されていた付属規程すべて
(3) 事業場が複数ある場合の取扱いについて
① 本社等主たる事業所の就業規則を本社一括届で労働基準監督署に届出をして準用している
・・・・・届出の際に提出した就業規則及び届出事業場一覧表の写しを提出
② 本社等主たる事業所の就業規則を事業場毎に労働基準監督署に届出をして準用している
・・・・・「記載事項補正・補足票」(別紙)にその旨申立ての上、本社等主たる事業所の就業規則のみを提出
③ 事業場毎に異なる就業規則を使用し、事業場毎に労働基準監督署に届出をしている
・・・・・全ての事業場の就業規則を提出
【ここが重要】
提出する就業規則は労働基準監督署の受付印のあるものの写しを提出してください。
改正後就業規則施行日前日において労働者の数が常態として10人未満の事業場であって制度実施6か月前就業規則を労働基準監督署に届出を行っていない場合は併せて「旧就業規則に関する申立書」(補助様式)を事業場毎に提出してください。
4. 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
最新のものを提出してください(雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控(写)でも可)。複数の雇用保険適用事業所を有する場合は、すべての適用事業所について提出してください(個人事業主で他の事業で雇用保険適用事業所を有する場合も含む)。
5. 雇用保険の事業所別被保険者台帳等(写)
雇用保険の資格取得状況を確認するため、事業所別被保険者台帳(事業主が保有している最新のもの)(写)又は対象被保険者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) (写)を提出してください。
6. 対象被保険者の出勤簿等(写)
対象被保険者の在籍確認のため、支給申請日前日から起算して1か月分の出勤簿等(写)を提出してください。
7. 対象被保険者の賃金台帳(写)
以下に該当する場合は、在籍確認のため、対象期間の賃金台帳(写)又は給与明細(写)を提出してください。
① 雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合
・・・・・支給申請日前日から起算して1年前の日から雇用保険資格取得日までの期間
② 休職者
・・・・・直近の支払1か月分
8. 兼務役員雇用実態証明書(写)
対象被保険者が役員である場合は、公共職業安定所に提出された兼務役員雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに兼務役員に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。
9. 同居親族雇用実態証明書(写)
申請事業主が個人事業主で、かつ、対象被保険者が申請事業主と同居している親族である場合は、公共職業安定所に提出された同居親族雇用実態証明書の写し等、支給申請日前日までに同居親族に関する雇用保険の手続きがなされたことが確認できる書類を提出してください。
10. 預金通帳等(写)
法人事業主の場合は、申請事業主名義の振込口座、個人事業主の場合は事業の用に供する口座が確認できるものを提出してください。
振込み不能等の事故防止のため口座番号のほか、口座名義(カタカナ記載部分)を含んだ通帳等(写)を提出してください。
11. 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料(写)
継続様式第2号(6)に記載した措置内容が確認できる資料を提出してください。
12. 委任状(原本)
代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。
13. 提出書類チェックリスト(原本)
申請を行おうとする事業主は、上記1.から12.の内容に準じてA4用紙で番号順に揃えた上で、提出書類チェックリストの提出書類欄に必要事項を記入し、事業主欄にレ点でチェックを入れた上で提出してください。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場については、改正前就業規則を労働基準監督署等へ届け出ることが必要です。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの代理人等の取扱い(代理人等の定義、事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合等)について」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)41ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 代理人等の定義
支給申請にあたって、社会保険労務士等に提出代行等を依頼する際は以下に留意してください。
また、本項では以下のとおり定義します。
(1) 提出代行
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(2) 事務代理
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。
(3) 代理人
事業主以外の第三者を代理人として選任して、助成金の支給申請を行う場合を指します。
2. 事業主が会社の従業員等に提出行為を行わせる場合
(1) 従業員が提出行為のみ行う場合(意思決定の主体とならない場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が支給申請書等の提出のみ行う場合、代理人ではなく、いわゆる使者であることから委任状の提出は不要です。
ただし、使者が行うことのできる手続きは、支給申請者である事業主の意思を伝達することに限られることにご留意ください。
なお、当該使者が支給申請事業主の事業所の従業員であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
(2) 従業員に提出行為以外も行わせる場合(意思決定の主体となる場合)
支給申請事業主の事業所における従業員が、単に支給申請書等の提出を行うことだけでなく、支給申請書等の内容面に係る修正を行う場合には、下記(3)③の代理人が代理する場合と同様の取扱いとなります。
(3) 事業所の長が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合(上記(2)の例外
事業主が法人である場合であって、当該法人の役員(代表者以外の者に限る。)又は当該支給申請事業所の長(支店長、工場長等営業所や支店の営業・事業の主任者であることを示す名称が付された者に限る。)が事業主の代理人として支給申請等に係る手続きを行う場合は、委任状の提出は不要です。
当該代理人が当該法人の役員又は当該支給申請事業所の長であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求め確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
3. 事業主が会社の従業員以外の者に提出代行を行わせる場合
(1) 社会保険労務士が代行又は代理する場合
社会保険労務士が、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2又は第1号の3に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」として支給申請書等の提出を行う場合には、支給申請書等に事業主の記載、社会保険労務士の住所及び連絡先電話番号を記載することに加え、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第16条から第16条の3までの規定に基づき、「提出代行者」又は「事務代理者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記載しなければなりません。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、社会保険労務士ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
(2) 弁護士が代理する場合
弁護士が支給申請等に係る手続きを代理する場合には、社会保険労務士法第27条(業務の制限)の適用を受けずに、代理人として支給申請等に係る手続きを行うことが可能です。
弁護士が代理する場合は委任状の提出が必要です。
(3) 支給申請事業主の事業所の従業員以外の代理人が代理する場合
社会保険労務士法第27条において、社会保険労務士でない者の業務の制限が規定されており、同条の適用除外となっている者(弁護士等)以外の者が支給申請等に係る手続きを行っている場合には、同条違反の可能性があります。(※)
同条に違反していない代理人が申請を行う場合、代理人は、支給申請書等に代理人の氏名、住所及び連絡先電話番号を記載するとともに、その代理する事業主の住所及び氏名(事業主が法人である場合には、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名)を記載するものとします。
支給申請書等の受理にあたっては、正当な権限のある代理人であるか否かを確認するため、委任状(原本)の提出を求めることとします(上記(2)③の場合を除く)。
当該代理人が委任状に記載された代理人であることについて、都道府県支部での受付時に、社員証等身分を証明できるものの提示を求めて確認します(承諾を得たうえで写しをとらせていただく場合もございます)。
当該支給申請等に係る支給決定通知等については、代理人ではなく、支給申請者である事業主に直接通知します。
※同法違反について疑義が生じた場合は、関係機関に確認することがあります。
4. 社会保険労務士又は代理人が申請等に係る手続きを代行又は代理する場合の承諾
「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」の「社会保険労務士又は代理人記入欄」に関する事項に承諾していることが必要です。
また、電子申請の場合は、「提出代行者等に関する証明書(共通要領様式第2号)」を併せて提出してください。
当該事項に承諾がない場合は、社会保険労務士又は代理人が行う申請は受理できません。
5. 社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合の取扱い
(1) 連帯債務
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、申請事業主と連帯して、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。
(2) 申請の取扱い
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不支給決定又は支給取消を行った日から起算して5年間(以下、「不受理措置期間」という)は雇用関係助成金に係る当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
また、不受理措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、不正受給に係る請求金が全額納付される日まで当該社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は当該代理人が行う申請を受理しません。
(3) 公表
社会保険労務士又は代理人が不正受給に関与していた場合は、不正受給に関与した社会保険労務士又は代理人の氏名、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)及び所在地、不正受給に係る助成金の名称、不支給決定日又は支給を取り消した日、返還を命じた額及び返還状況、不正の行為の内容を機構ホームページで公表します。
ホームページへの掲載は、不支給決定又は支給決定取消を行った日から起算して、5年が経過するまでの間行います。
当該期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、全額納付したことを確認した日までの間公表します。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金の提出代行と事務代理の定義は下記の通りです。
キャリアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金等の雇用系助成金でも同一概念を持っていると考えられます。
(1) 提出代行
提出義務者本人が行うべき支給申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことから提出「代行」とされ、支給申請書等の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(2) 事務代理
事務代理は社会保険労務士が本人(当該社会保険労務士に対して代理権限を与えた者をいう。)に代わって申請等を行うものであることから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得ます。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和8年度業務改善助成金 重要改正点チェックリスト「交付決定前の発注不可、引上げ労働者数の対象は雇用保険被保険者のみに、特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外等」について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
令和8年9月1日から業務改善助成金の申請が始まります。
今回は、当事務所で作成した「令和8年度業務改善助成金 重要改正点チェックリスト」について説明します。
どれも、不支給、不受理につながる改正です。申請前に、ご一読いただければ幸いです。
(1)□ 交付決定前に事前着手(発注含む)はできなくなりました
(注)(1)について、セミナー等では、交付決定前に発注可と説明しています。お詫びして訂正します。
(2)□ 「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者のみ
(3)□ 「特例措置の対象事業者」に該当する場合でも、特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外
(4)□ 申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に「だけ」、申請が可能
(5)□ 中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出が必要
(6)□ 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用は対象外
(1)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル(2026.7)10ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719498.pdf
○交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用
※いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められません。
なお、業務改善助成金申請マニュアルの事業実績報告チェックリストでは、発注書、契約書の添付はありません。
(2)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル 5ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
4 対象となる事業者及び事業場(交付要綱第2条及び交付要領別紙1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
ⅱ)その他、不交付要件(p8「6 不交付要件」参照)がないこと。 ⅲ)引上げ対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること。
(3)の根拠
業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
7 対象となる経費(交付要綱別表第3、交付要領別紙3)
(1)助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費です。
ただし、次の「特例措置の対象事業者」に該当する場合、経費区分の一部が拡充されます。(特例措置の対象事業者)
(途中略)
(2)助成対象経費の具体例については、以下のとおりです。
(生産向上等に資する設備投資等)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外)
(4)と(5)の根拠
業務改善助成金Q&A18ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001719418.pdf
問52 相見積はどのような場合に必要になりますか。また、何か留意点はありますか。
答 契約予定額が10万円未満の場合を除き、原則として、同一条件の仕様による二者以上の見積もりが必要となります(10万円は税抜価格で判断します。)。交付決定がされた場合には、最低価格を提示した者と契約をしていただく必要があります。
また、申請者がフランチャイジー等の場合、フランチャイズ契約等により指定された業者以外の者から購入できる場合に、申請が可能です。申請をされる場合には、同一条件の二者以上の見積書とフランチャイザーやその指定業者以外の者から購入できる指定業者以外から購入できることがわかる書面(例:フランチャイズ契約書等の写し)を提出してください。
なお、自社、自社の親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)、同一事業主、自社社員が経営する会社 等)、代表者の親族作成の見積書は提出可能な見積書として認められません。
【中古機械設備を導入する場合】
見積の内容が中古機械設備など、価格設定の適正性が明確でない中古品とする場合には、三者以上の古物商の許可を得ている中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積を提出する必要があります(販売実績や事業実績の確認が取れない場合等には、適切な見積として認められません。)。
【見積書の提出が出来ない場合】
知的財産権等により、販売元が限られ、かつ生産性向上が同様に図られる機器がなく比較可能な見積書が提出出来ない場合には、特許(登録)証等により客観的に販売元が限られていることがわかる資料を提出する必要があります。
(6)の根拠
業務改善助成金交付要領15ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf
(注7)その他、上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
① 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
② 不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
④ 建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)
再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
⑤ 法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
⑥ 交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用。 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
⑦ 日本国外で実施する事業
⑧ 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑨ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
⑩ その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の助成金の返還等(返還、延滞金等について、事業主への通知)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの助成金の返還等(返還、延滞金等について、事業主への通知)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)40ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 返還
助成金の支給を受けた事業主が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当該事業主に対して、当該①から③までに掲げる額について返還することを命ずるとともに、当該事業主は当該額について返還する義務を負います。
① 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
支給した助成金の全部又は一部
② 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合
当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額
③ 雇用関係助成金支給要領に規定されている事業主に対する義務が履行されなかった場合
支給した助成金の全部又は一部
2. 延滞金等について
助成金の支給を受けた事業主が上記1. ①に該当する場合は、当該事業主に対して、上記1. ①に基づき返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額(当該額に対する延滞金が発生する場合はその額を含む。)について納付することを命ずるとともに、当該事業主は当該合計額について支払う義務を負います。
3. 事業主への通知
不支給決定又は支給決定取消を行ったときは、当該事業主に対し、不支給決定通知書又は支給決定取消通知書によりその旨を通知するとともに、上記1. ①に該当する場合は、不支給措置期間通知書により不支給措置期間には当該事業主に係る助成金を支給しないこと及び当該不支給措置期間に申請が行われた助成金を支給しないことを通知します。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金の支給を受けた事業主が次の①から③までのいずれかに該当する場合は、当該事業主に対して、当該①から③までに掲げる額について返還することを命ずるとともに、当該事業主は当該額について返還する義務を負います。
① 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
支給した助成金の全部又は一部
② 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合
当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額
③ 雇用関係助成金支給要領に規定されている事業主に対する義務が履行されなかった場合
支給した助成金の全部又は一部
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の併給調整(国等による補助金等の受給がある場合)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの併給調整(国等による補助金等の受給がある場合)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)40ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
国等による補助金等の受給がある場合
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合(※)には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことを確認の上ご申請ください)。
(※)機構の70歳雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案サービスを含みます。ただし、支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、企画立案書を受領した場合に限ります。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の助成金を受給できない事業主について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの助成金を受給できない事業主」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)38ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。
① 偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置が取られている事業主
② 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度(※)の労働保険料を納付していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主又は納付の猶予期間内に支給申請を行う事業主であって猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く)
※令和8年度の支給申請においては、令和6年度以前の年度(令和6年度、令和5年度、令和4年度・・・)のこと。
③ 申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反を行った事業主
ただし、「労働関係法令の違反を行った」とは、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する場合をいう。
(イ)都道府県労働局労働基準部(労働基準監督署を含む。)から送検された場合
(ロ)都道府県労働局職業安定部又は需給調整事業部若しくは運輸局の告訴又は告発により捜査機関から送検された場合
(ハ)(イ)及び(ロ)以外の者の告訴又は告発により捜査機関から送検されたことが明確な場合
④ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
⑤ 暴力団と関わりのある事業主
⑥ 暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等
⑦ 申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主
⑧ 機構が審査に必要な事項についての確認や適正支給のための調査を行う際に協力すること、確認や調査に応じなければ事実を確認することができないため不支給又は支給決定取消となること、確認や調査にあたり必要に応じて従業員へのヒアリングや関係機関等(取引先、金融機関、税務署等)への照会を行う場合があり得ること、法令に義務づけられている書類の適切な保管や機構が求める書類の提出又は提示が指定期日までに行われない場合は不支給又は支給決定取消となること、助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等について、承諾していない事業主
⑨ 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
⑩ 雇用関係助成金支給要領(※)に従うことについて、承諾していない事業主
※ 「雇用関係助成金支給要領」は、都道府県労働局及び機構が行う雇用関係助成金の支給事務に関して定めた通達であり、厚生労働省ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
⑪ 不受理措置期間中に当該不受理措置を受けている社会保険労務士又は代理人による申請を行った事業主
⑫ 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りは除く)を行った事業主
⑬ 平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主
⑭ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※)事業主
※不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が全額納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、当該額が全額納付される日まで受給できません。
⑮ 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記⑭と同じ)
⑯ 国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人
<対象となる法人の例>
株式会社等の営利法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等
⑰ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※)
※その資本金の全部又は大部分が国からの出資(*a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金又は補助金(*b)によって得ている法人に限ります。
(*a)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第98条に規定する雇用勘定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。
(*b)雇用勘定から支給されるものに限ります。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金には、平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主などの不支給要件があります。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用安定法の遵守(60歳未満の定年の禁止、65歳までの高年齢者雇用確保措置、70歳までの高年齢者就業確保措置)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)32ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
定年の引上げ等制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、以下の1.及び2.のとおり、高年齢者雇用安定法の「第8条」又は「第9条第1項」のいずれか一方でも規定と異なる定めがあれば支給対象事業主となりません。
当該規定と異なる定めをしていないことの確認は、就業規則等に明記されているかどうかによって行います。
【注意点】
本助成金は制度助成であり、就業規則等の条文の文言により審査を行います。運用実態については審査の対象となりません。このため、実際には継続雇用等を行っていたとしても、就業規則等に明記されていない場合は、支給対象事業主となりません。
令和3年4月1日より同法律が改正され、65歳までの雇用確保措置(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置が努力義務として定められました。
1. 60歳未満の定年の禁止
定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法第8条で禁止されています。
2. 65歳までの高年齢者雇用確保措置
改正高年齢者雇用安定法第9条第1項は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、以下の①から③のうち、いずれかの実施を義務づけています。
① 定年年齢を65歳まで引上げ
② 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
③ 定年制の廃止
なお、②の継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です。
3. 70歳までの高年齢者就業確保措置
令和3年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が定められました。
定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主については、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。
① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和8年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト」について説明します。
〇 令和8年度 業務改善助成金 交付申請チェックリスト(千葉労働局版)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/002749846.pdf
〇 令和8年度 業務改善助成金 交付申請時 の提出書類チェックリスト (兵庫労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/002738902.pdf
7月28日に第75回中央最低賃金審議会が開催されて、地域別の最低賃金の引上げに関係する最低賃金引上げの目安金額がAランク 54 円アップ、Bランク及びCランク56円アップと答申されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html
Aランク: 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪・・・54 円アップ
Bランク: 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、
京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡・・・56 円アップ
Cランク: 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄・・・56 円アップ
都道府県の最低賃金審議会が開催されて、埼玉(55円)、東京(54円)、石川(59円)などで10月1日以降、54円・56円を基準に地域別最賃の答申がでています。
【山上コメント】
(1) 交付申請は9/1から地域別最賃のアップ日(10/1等)の前日までとなります。 交付申請は9/30までに進めてください。
(2) 事業場内最賃のアップも、交付申請後、地域別最賃のアップ日(10/1等)の前日9/30までに必要です。
(3) 現状の事業場内最賃にもよりますが、54円以上の地域別最賃アップが予想され、70円(アップ)コースを推奨します。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの高年齢者雇用管理に関する措置について(高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、措置の実施方法)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)26ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
支給申請日前日において、以下の1.及び2.のいずれも実施している事業主であることが必要です。
1. 高年齢者雇用等推進者の選任
高年齢者雇用等推進者とは、高年齢者雇用安定法第11条及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)第5条に規定する高年齢者雇用等推進者で、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当している者として必要な知識及び経験を有している者の中から事業主が選任した者をいいます(事業主本人でも可)。
2. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
次のaからgまでの高年齢者雇用管理に関する措置(以下「措置」という。)を1つ以上実施していること。
a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化
就業規則(勤務時間短縮制度)
第〇条の2 会社は、60歳以上の全労働者について、体力の低下、健康状態を考慮することを目的として、勤務時間短縮制度を実施する。
2 60歳以上の全労働者は、1日につき2時間までの短縮を申し出ることができる。
3 前項で短縮した時間については、無給とする。
4 勤務時間短縮の申出は、1週間前までに、勤務時間短縮申出書を会社に対して、申請するものとする。満了時刻まで繰り下げる。
3. 措置の実施方法
措置の実施にあたっては、「規則等による実施」又は「その他」のいずれかによります。
実施方法や措置の適用範囲については、次のとおりとなります。
規則等による実施
就業規則・社内規程等において制度化したものをいいます。
適用範囲
高年齢者(55歳以上)を対象とし、規則等に適用範囲が明記されていること。
※「高年齢者」とは…高年齢者雇用安定法及び同法施行規則により55歳以上と定義されています。
ただし、次のいずれかに該当する場合は措置と認められません。
① 高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合
② 制度化されていない措置であって、措置の効果が短期的なもの
③ 定年年齢(希望者全員継続雇用制度がある場合は当該上限年齢)を超えた者のみが対象となっている場合
④ その他、措置内容が高年齢者のための雇用管理措置に該当しないもの
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、高年齢者雇用等推進者の選任が必要です。また、高年齢者雇用管理に関する措置の実施が必要ですが、高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合には対象外です。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの対象被保険者について(対象被保険者の要件、対象被保険者にならない例)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)23ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
支給申請日の前日において、以下の1.に該当する者(以下「対象被保険者」という。)が1人以上いることが必要です。
1. 対象被保険者の要件
① 雇用保険被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者
対象被保険者となる者の例
・ 短時間就労者で、定年前の無期雇用者は、対象被保険者となる。
・ 福祉施設の利用者で、雇用関係がある者は、対象被保険者となる。
・ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等で、支給申請日前日までに公共職
業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している者は、対象被保険者となる。
・ 個人事業の事業主と同居の親族で、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している者は、対象被保険者となる。
対象被保険者とならない者の例
・ 短時間就労者で、有期雇用者(※)は、対象被保険者とならない。
※改正前・改正後就業規則に規定されている定年制度の適用を受けない有期雇用者
・ 福祉施設の利用者で、は、対象被保険者とならない。
・ 法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等で、支給申請日前日までに公共職
業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出して「いない」者は、対象被保険者とならない。
・ 個人事業の事業主と同居の親族で、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出して「いない」者は、対象被保険者とならない。
② 就業規則の適用者
【ここが重要】
申請日前日において次のすべてに当てはまる者
● 定年前の無期雇用者、または無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者、もしくは無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により引き続き雇用されている者
● 改正前、改正後の就業規則の適用者
● 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者
イ 定年前の無期雇用者とは
改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、改正後就業規則施行日前日時点で無期雇用契約により雇用されている労働者をいいます。
例えば、改正前就業規則において、定年年齢を満65歳と規定している場合、定年前の60歳から64歳までの無期雇用者をいいます。
ロ 無期雇用契約の定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者、もしくは無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により引き続き雇用されている者とは
改正前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、当該就業規則に規定された継続雇用制度、または無期雇用契約の定年後にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により定年後も引き続き雇用されている労働者をいいます。
ハ 改正前就業規則の適用者とは
上記イ又はロに該当する者
ニ 改正後就業規則の適用者とは
定年の引上げ等の制度を実施した改正後就業規則施行日以降は改正後就業規則が適用され、改正後就業規則に規定する定年年齢又は継続雇用制度の上限年齢未満の者。
【注意点】
本助成金における継続雇用制度は、希望者全員継続雇用制度、または対象者基準に該当した者を継続雇用する制度を導入することが支給要件となっています。
そのため、改正後就業規則の定年または継続雇用制度以降、その会社が認める者等を引き続き雇用する制度により雇用されている者は対象被保険者とはなりません。
対象被保険者となる代表的な例
※以下の例は一例です。対象被保険者の適否は、申請ごとに審査いたします。
例1 改正前、改正後ともに定年年齢のみ規定している場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 無し
改正後 定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の62歳の者は対象被保険者となる。
例2 改正前は定年年齢と継続雇用年齢、改正後は定年年齢のみ規定している場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 満68歳
改正後 定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の62歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される66歳の者は対象被保険者となる。
例3 改正前は定年年齢と定年以降にその会社が認める者等を引き続き雇用する制度により雇用年齢を規定しているが、改正後は定年年齢を廃止している場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 無し 対象者基準あり継続雇用 満70歳
改正後 定年年齢 廃止 希望者全員継続雇用制度 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
・ 定年前の63歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において期限を定めず引き続き雇用される69歳の者は対象被保険者となる。
例4 改正前、改正後ともに定年年齢と継続雇用年齢が規定されている場合
改正前 定年年齢 満65歳 希望者全員継続雇用制度 満68歳
改正後 定年年齢 満70歳 希望者全員継続雇用制度 無し
・ 定年前の64歳の者は対象被保険者となる。
・ 改正前就業規則において継続雇用されており、改正後就業規則において満70歳まで引き続き雇用される67歳の者は対象被保険者となる。
ホ 定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者とは
職種等区分別に就業規則を定めている場合は定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であることが必要です(1つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している場合も同様とする)。
例 事務職と専門職でそれぞれ就業規則を定めており、改正前就業規則において、事務職は定年年齢60歳、継続雇用年齢65歳、専門職は定年年齢65歳と規定していたが、事務職の就業規則のみ改正し、定年年齢を65歳とした場合
➡ 事務職の就業規則が適用されていた者のみが対象になります。
2. 対象被保険者にならない例
以下の者は対象となりません。
① 支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
② 60歳未満の者
③ 改正前、改正後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
④ 賃金台帳により在籍確認ができない者(休職者等)
⑤ 兼務役員を対象被保険者とした場合において、支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員及び個人事業の事業主と同居の親族を対象被保険者とした場合において、支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出していない被保険者
⑥ 改正前就業規則に規定していた定年年齢以上の年齢で雇用された者
例 改正前就業規則 定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する
➡ 雇い入れ時の年齢が62歳の者は、対象被保険者とならない。
⑦ 改正前就業規則に規定される定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用者に転換された者
⑧ 就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
⑨ 改正前就業規則の定年年齢前から引き続き雇用しているが、改正前就業規則に規定された定年年齢又は継続雇用年齢以上の者
例1 改正前就業規則 定年は65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする(定年後継続雇用なし)
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
例2 改正前就業規則 定年は60歳とし、希望者は65歳まで再雇用する
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
⑩ 改正前就業規則において、有期契約と定義されている者
例 改正前就業規則 (定義)この規則でパートタイム労働者とは1日の労働時間が正社員より短く、期間を定めて雇入れられる者をいう
➡ パートタイム労働者は、対象被保険者とならない。
⑪ 定年を引上げた職種等区分に該当しない者
例 改正前就業規則 改正前定年: 正社員60歳 パート65歳
改正後就業規則 改正後定年: 正社員65歳 パート65歳
➡ パートタイム労働者は、対象被保険者とならない。
⑫ 定年引上げ等の制度の対象とならない者
例 改正前就業規則 改正前:定年60歳、 希望者全員継続雇用70歳
改正後就業規則 改正後:定年66歳、 希望者全員継続雇用70歳
➡ 支給申請日前日において67歳の者は、対象被保険者とならない。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
詳しくは、↓
〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
【税理士法人の方向け】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーのチラシ↓
https://seminar.ejinzai.jp/wp-content/uploads/2026/07/subsidy_for_tax_accountants.pdf
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。










