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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-4
キャリアアップ計画書や支給申請書は、労働局やハローワークに出向いて提出しなければなりませんか。郵送やメールで提出できますか。
(答)
1 支給申請書類を郵送で提出することも可能ですので、管轄の労働局又はハローワークにお尋ねください。
なお、メールでの提出はできませんが、当コースについても2025年7月1日より電子申請を開始しており、助成金ポータルから申請可能ですので、御確認ください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
支給申請書類は郵送で提出することや助成金ポータルから申請可能です。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 助成金の詳しい問合せ先や支給申請先について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 助成金の詳しい問合せ先や支給申請先」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-3
助成金の詳しい問合せ先や支給申請はどこに行えば良いですか。また、助成金申請のサポートはありますか。
(答)
1 管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
また、助成金の申請について、専門家による無料サポートを受けられる場合がありますので、お問い合わせの際に、併せてお尋ねください。
2 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する無料相談を受け付けています。各センターの連絡先は以下ホームページから御確認ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/
3 年収の壁に関する電話でのお問い合わせをワンストップで受け付ける「年収の壁突破・総合相談窓口」を開設しています。
下記フリーダイヤルにも御相談いただけます。
電話番号:0120 030 045
受付時間:月~金曜日 午前8:30 30~午後6:15
(土日・祝日・年末年始(12/29 29~1/3 3)を除きます)
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
助成金の詳しい問合せ先や支給申請先は、管轄の都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせください。
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キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-2
キャリアアップ計画書や支給申請書などの様式はどこでもらえますか。
(答)
厚生労働省HPからダウンロードできるほか、都道府県労働局及びハローワークの助成金担当窓口で直接様式を配布しています。
キャリアアップ計画書(令和8年4月8日更新)
キャリアアップに係る取組の前日までに都道府県労働局に提出する必要があります。
様式第1号 キャリアアップ計画書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
キャリアアップ計画書(変更届)(令和8年4月8日更新)
上記により提出したキャリアアップ計画書に変更が生じた場合、キャリアアップ計画書(変更届)を都道府県労働局に提出する必要があります。
様式第2号 キャリアアップ計画書(変更届)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688050.docx&wdOrigin=BROWSELINK
全コース共通様式(様式第3号のみ令和8年4月1日更新。)
様式第3号 キャリアアップ助成金支給申請書
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001683460.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
短時間労働者労働時間延長支援コース(令和8年4月1日更新)
様式第3号 別添様式6 短時間労働者労働時間延長支援コース内訳
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001683507.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 申請に必要な書類、添付書類について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 申請に必要な書類、添付書類」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問6-1
申請にはどのような書類が必要ですか。添付書類も教えてください。
(答)
短時間労働者労働時間延長支援コースの申請書類・添付書類は次のとおりです。
○1年目
申請書類
・キャリアアップ助成金支給申請書(別添:短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)
・支給要件確認申立書
(・支払方法・受取人住所届) ※未登録又は振込口座変更の場合のみ
添付書類(必須)
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)
(社会保険の適用又は週所定労働時間延長前後に交付されていたもの)
・賃金台帳(写)
(社会保険適用又は週所定労働時間延長の前後6か月分)
※賃金台帳等により出勤日数・労働時間数が確認できない場合は同期間の出勤簿
又はタイムカード等(写)を提出
添付書類(該当がある場合)
・(代理人の場合)委任状
・(常時雇用する労働者の数で小規模企業又は中小企業であることを証明する場合) 事業所確認票
・(特定適用事業所である場合)特定適用事業所該当通知書(写)
・(任意特定適用事業所である場合)任意特定適用事業所該当通知書(写)
○2年目
申請書類
・キャリアアップ助成金支給申請書(別添:短時間労働者労働時間延長支援コース内訳)
・支給要件確認申立書
(・支払方法・受取人住所届) ※未登録又は振込口座変更の場合
添付書類(必須)
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)
(第2期支給対象期の6か月分)
・賃金台帳(写)
(第2期支給対象期の6か月分)
※賃金台帳等により出勤日数・労働時間数が確認できない場合は同期間の 出勤簿又はタイムカード等(写)を提出
添付書類(該当がある場合)
・(代理人の場合)委任状
・(常時雇用する労働者の数で小規模企業又は中小企業であることを証明する場合)事業所確認票
・(特定適用事業所である場合)特定適用事業所該当通知書(写)
・(任意特定適用事業所である場合)任意特定適用事業所該当通知書(写)
・ 対象労働者に昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を適用した場合
①対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等
②対象労働者に係る昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用されたことが確認できる賃金台帳等
※上記のほか、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
キャリアップ助成金のご案内58ページ 支給申請に必要な書類等にも一覧があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683860.pdf
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F11909000%2F001688046.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
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1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
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4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 賃金規定等改定コースの併給、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 賃金規定等改定コースの併給、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-1 1
短時間労働者労働時間延長支援コースと賃金規定等改定コースの併給はできますか。また、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否についても教えてください。
(答)
1 短時間労働者労働時間延長支援コースについては、労働時間を延長して被用者保険を適用し、労働者の手取り収入を減らさない取組を行う事業主を支援するものであり、賃金規定等改定コースによる助成内容と重なることから、賃金規定等改定コースとの併給はできません。
2 また、本助成金賞与・退職金制度導入コースについては、全ての有期雇用労働者等に関して規定を設ける制度導入に対する助成であり、労働者個々人への取組について助成を行う短時間労働者労働時間延長支援コースの2年目の取組(昇給、賞与又は退職金制度の適用)とは対象が異なるため、対象者及びその他の有期雇用労働者等に対して制度を同時に適用する場合などで、その他要件を満たす場合は、併給可能な場合があります。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
(1)短時間労働者労働時間延長支援コースと賃金規定等改定コースの併給はできません。
(2)賞与・退職金制度導入コースでは、対象者及びその他の有期雇用労働者等に対して制度を同時に適用する場合などで、その他要件を満たす場合は、併給可能な場合があります。
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キャリアアップ計画書の提出が条件です。
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【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合」について説明します。
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問5-10
短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合は、正社員化コースと両方の助成を受けることはできますか。
(答)
両方の助成を受けることはできません。短時間労働者労働時間延長支援コースでは、対象労働者要件を「有期雇用労働者等」と規定していることから、同時に助成を受けることはできません。短時間労働者労働時間延長支援コースの取組期間中に正社員転換する場合は、正社員化コースを活用ください。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合は、正社員化コースと両方の助成を受けることはできません。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
キャリアアップ計画書の提出が条件です。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取扱いについて
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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取り扱い」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-9
改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分についても対象となりますか。
(答)
短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、賃金(基本給)の増額の要件に、最低賃金が発効された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしていますが、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいこととしています。
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミング」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
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問5-8 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミングはいつになるでしょうか。
(答)
対象労働者が休職している場合や育児・介護休業や事業主都合の休業(出勤なし)している場合、勤務をした日に含まず、取組後、勤務をした日が11日以上ある月の6か月分の賃金を支給するまで申請できません。ただし、勤務していない月であっても給与が満額(通常の出勤日と同様の金額)支払われている場合は、勤務をした日に含まれます。
また、有給休暇を取得した日は「勤務した日」に含みます。
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法」について説明します。
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問5-7 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について教えてください。
(答)
①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
ただし、週所定労働時間の延長等前後6か月で基本給及び定額で支給されている諸手当が減額されている場合は支給対象となりません。
また、最低賃金が発行された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしています。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)、必要に応じて合理的な説明及び支給対象期間以前の支給実績等を確認する場合があります。
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①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法について
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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法」について説明します。
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問5-6 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法を教えてください。
(答)
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます(2年目の取組については問5-7を参照ください)。
また、延長前後6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であり、かつ、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合も支給対象となり得ます。
<週平均実労働時間の算出方法>
(通常の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日×7日
・延長前6か月間の総労働時間÷26 週(52 週÷÷2)
(休業等があった場合の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日(休業又は欠勤等のあった日を除く。)×7日
・所定時間外労働時間や有給休暇についても総労働時間に含む
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【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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