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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 必要書類が添付されていない場合について

2026年5月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「必要書類が添付されていない場合」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。としています。

業務改善助成金申請マニュアル 12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
1 助成金交付申請書の提出
事業場内最低賃金の引上げ計画と業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な添付資料とともに事業場を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。提出に当たっては、本マニュアル(参考1)又は厚生労働省のホームページに交付申請チェックリストを掲載しているので、申請前にご確認ください。
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。特に、交付申請期限の前は多数の申請があり、申請書類の確認及び返戻作業 に相当の時間を要することが見込まれることから、不備があって返戻となった場合、申請期限が徒過してしまい再提出ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、申請書の記入漏れ及び資料の添付漏れがないよう、また申請期限に余裕をもって申請するようお願いいたします。

【重要】申請時の注意点
支給申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。
(例)申請期間の最終日が1月3日の場合
年末年始の閉庁日:12月29日~翌年1月3日 翌開庁日:1月4日
⇒郵便・来庁受付または電子申請で1月4日に雇用環境・均等部企画課助成金係に到達していれば(※)、受付可能です。
※「労働局への到達」とは
・郵便(簡易書留等)の場合
1月4日までに労働局の担当部署に必着(消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。(簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください))
・来庁の場合
1月4日の受付時間内(8時30分~17時15分)までの担当窓口への来庁が必要
・電子申請の場合
1月4日までにJグランツの申請が完了していることが必要

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 必要書類が添付されていない場合について

2026年5月25日

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今回は、「必要書類が添付されていない場合」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。としています。

業務改善助成金申請マニュアル 12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
1 助成金交付申請書の提出
事業場内最低賃金の引上げ計画と業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な添付資料とともに事業場を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。提出に当たっては、本マニュアル(参考1)又は厚生労働省のホームページに交付申請チェックリストを掲載しているので、申請前にご確認ください。
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。特に、交付申請期限の前は多数の申請があり、申請書類の確認及び返戻作業 に相当の時間を要することが見込まれることから、不備があって返戻となった場合、申請期限が徒過してしまい再提出ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、申請書の記入漏れ及び資料の添付漏れがないよう、また申請期限に余裕をもって申請するようお願いいたします。

【重要】申請時の注意点
支給申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。
(例)申請期間の最終日が1月3日の場合
年末年始の閉庁日:12月29日~翌年1月3日 翌開庁日:1月4日
⇒郵便・来庁受付または電子申請で1月4日に雇用環境・均等部企画課助成金係に到達していれば(※)、受付可能です。
※「労働局への到達」とは
・郵便(簡易書留等)の場合
1月4日までに労働局の担当部署に必着(消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。(簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください))
・来庁の場合
1月4日の受付時間内(8時30分~17時15分)までの担当窓口への来庁が必要
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1月4日までにJグランツの申請が完了していることが必要

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 「生産性向上等に資する設備投資等」の対象とならない経費について

2026年5月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 「生産性向上等に資する設備投資等」の対象とならない経費」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
「生産性向上等に資する設備投資等」の対象とならない経費が明記されました。

業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
※ただし、以下の経費は「生産性向上等に資する設備投資等」の対象となりませんので、ご注意ください。
○単なる経費削減を目的とした経費
((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
○不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
○通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
○建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)
再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))
移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
○法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
○交付決定前に発生した費用。また、補助事業実施期間外に発生した費用
※いかなる理由であっても事前着手(発注含む)は認められません。
○日本国外で実施する事業
○申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
○経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの など

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外

2026年5月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外となりました。

業務改善助成金申請マニュアル 9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
7 対象となる経費(交付要綱別表第3、交付要領別紙3)
(1)助成対象となる経費については、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等であって、交付要綱別表第3に区分される経費です。
ただし、次の「特例措置の対象事業者」に該当する場合、経費区分の一部が拡充されます。(特例措置の対象事業者)
・ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因(例えば、人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれません。))により、利益率(最近6か月間平均における売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
(「Ⅲ その他」「3 特例事業者について」参照)

【交付要綱別表第3:経費区分】
生産性向上等に資する設備投資等の経費区分
謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費

(2)助成対象経費の具体例については、以下のとおりです。
(生産向上等に資する設備投資等)
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮(特殊用途自動車以外の自動車は助成対象外)
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・国家資格者による経営コンサルティング(顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し)など

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。 

令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 不交付要件が、「交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内」に所轄労働局長から補助金の決定取消・処分を受けている場合になりました。

2026年5月22日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 不交付要件が、「交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内」に所轄労働局長から補助金の決定取消・処分を受けている場合」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
不交付要件が、「交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内」に所轄労働局長から補助金の決定取消・処分を受けている場合になりました。
(3年→5年に延長)

業務改善助成金申請マニュアル 8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
6 不交付要件(交付要綱第4条第4項)
以下に該当する場合は、交付の対象となりません。
④ 交付申請書及び事業実績報告書の提出日から起算して過去5年以内に事業場の所在地を所轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和40年法律第179号)第17条に規定する補助金等の決定の取消しその他これに準ずる処分を受けている場合

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
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5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 助成率区分が、・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4(基準額が1,000円→1,050円に引上げ)になりました。

2026年5月21日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 助成率区分が、・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
助成率区分が、・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5、・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4と1,000円から1,050円となりました。

業務改善助成金申請マニュアル 8ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
【助成率】
・事業場内最低賃金1,050円未満:4/5
・事業場内最低賃金1,050円以上:3/4
(基準額が1,000円→1,050円に引上げ)

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助成金収益化実践塾 2026 オンデマンド受講

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 コース区分が・50円コース(50円以上)・70円コース(70円以上)・90円コース(90円以上)と3区分となりました

2026年5月20日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 コース区分が・50円コース(50円以上)・70円コース(70円以上)・90円コース(90円以上)と3区分」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
コース区分が・50円コース(50円以上)、・70円コース(70円以上)、・90円コース(90円以上)と3区分となりました。

業務改善助成金申請マニュアル 6ページ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
令和7年度の4コースで、・30円コース(30円以上)、・45円コース(45円以上)、・60円コース(60円以上)、・90円コース(90円以上)から
令和8年度は3コースで、・50円コース(50円以上)、・70円コース(70円以上)、・90円コース(90円以上)となりました。

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【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 特例事業者1,050円、「最近6か月間平均」における売上高営業利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者となりました

2026年5月19日

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今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 特例事業者1,050円、「最近6か月間平均」における売上高営業利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
パソコン、タブレットが買える特例事業者要件が、1,050円、「最近6か月間平均」における売上高営業利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者となりました。

業務改善助成金申請マニュアル 
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
5 助成額及び助成率(交付要綱第4条第1項~第3項、別表第1~第2)
上記2のⅰ、ⅱの要件を満たした場合に、ⅱで要した費用に表3で定める助成率を乗じた額又は表2②の人数に応じて③で定める上限額のいずれか低い額を支給します。
※次の特例事業者に該当する場合、引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用することができます。
・事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場
・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因(例えば、人件費や役員報酬の変更は外的要因に含まれません。)により、最近6か月間平均における売上高営業利益率又は売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者
(「Ⅲ その他」「3 特例事業者について」参照)
※事業場規模が30人未満の事業者からの申請については、③の「事業場規模30人未満の事業者」の欄が適用されます。
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。

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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】

1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であることです

2026年5月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【山上コメント】
引上げ対象となる労働者とは、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において雇用保険被保険者であることになりました。

業務改善助成金申請マニュアル 5ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
4 対象となる事業者及び事業場(交付要綱第2条及び交付要領別紙1)
ⅰ)表1で定めるいずれかに該当する中小企業事業者であること。(大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は除く。)
ⅱ)その他、不交付要件(p8「6 不交付要件」参照)がないこと。 ⅲ)引上げ対象となる労働者は、雇入れ後6月を経過した労働者であり、申請書の提出日において、 雇用保険被保険者であること。

業務改善助成金交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693391.pdf
第2 交付要綱第4条(対象事業者及び交付額)関係
1 この条に掲げる「賃金」は、最低賃金法(昭和34年法律第137号。以下「最賃法」という。)第2条第3号に定める賃金とし、「時間当たりの賃金」の算定は、最賃法第4条第3項、第4項及び最賃法施行規則第2条の規定を適用する。
2 第1項の「雇入れ後6月を経過した労働者」は、交付要綱第5条に定める申請書の提出日において、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金(最賃法第4条の最低賃金をいう。以下同じ。)額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。
ただし、最賃法第7条の対象労働者を除く。
3 第1項の「別途定める期間」は、令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される令和8年度地域別最低賃金の発効日の前日までとする。
4 第2項の「引上げ労働者数」の対象となる「労働者」は、雇用保険被保険者であり、時間当たりの賃金額が最低賃金額以上であって、交付要綱別表第1の申請コース区分ごとに定める第1欄の要件を満たす者とする。
賃金額の引上げは、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を伴わないものとする必要があること。

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【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
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4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
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令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることから、令和8年度は、改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合になりました

2026年5月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であることから、令和8年度は、改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合」について説明します。

令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
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【山上コメント】
令和7年度の対象事業者の要件として、申請する事業場における事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること から
令和8年度の対象事業者の要件として、申請時の注意点:改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合
となりました。

業務改善助成金申請マニュアル 4ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
3 助成対象となる取組(交付要綱第4条第1項)
申請時の注意点:改定後の地域別最低賃金を下回る事業場内最低賃金を地域別最低賃金の改定額以上に引き上げる場合は、発効日の前日までに賃上げを実施する必要があります。発効日以降の賃上げは認められません。
(例:地域別最低賃金の改定が、10月1日発効の場合は9月30日までに賃上げが必要)
ⅱ)生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、その費用を支出すること。

※ 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。

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□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
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□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
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1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
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➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
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