ニュース
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コース 定年の引上げ等の制度の実施(旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入、引上げ年齢の取扱い、対象被保険者の取扱い、支給対象とならない場合の例)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)14ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
旧定年年齢を上回る65歳以上の年齢に定年年齢を引上げることをいいます。
① 旧定年年齢を上回る例
例1
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例2
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例3
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例4
旧定年年齢 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 72歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となるのは、旧定年年齢が70歳未満であり、支給対象外となる。
② 定年年齢が職種等区分により異なる場合の例
定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、定年年齢のうち最も低い年齢を引上げることをいいます。
下記の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。
【正社員】
旧定年年齢 正社員 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 正社員 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
【パート(無期)】
旧定年年齢 パート(無期) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) パート(無期) 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
【専門職】
旧定年年齢 専門職 定年年齢68歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 専門職 定年年齢 70歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
【企業全体】
旧定年年齢 企業全体 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 企業全体 定年年齢66歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
③ 選択定年制の場合
定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。
例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。
2. 定年の定めの廃止
(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
就業規則等で定年年齢を定めている事業主が、定年の定めを廃止し、その旨を就業規則等において規定すること(就業規則等で明らかであること)をいいます。
例
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 廃止 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
3. 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上への継続雇用制度の導入
旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで希望者全員を継続雇用する制度を新たに導入すること、旧定年年齢を上回る66歳以上の年齢まで対象者基準に該当した者を継続雇用する制度を新たに導入すること、又は旧定年年齢及び旧継続雇用年齢を上回る66歳以上の年齢まで継続雇用年齢を引上げること(※)をいいます。
※すでに対象者基準に該当する者を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入している事業主が、新たに希望者全員を旧継続雇用年齢まで雇用する継続雇用制度を導入した場合を含みます。
ただし、制度実施日の前日までに就業規則等の70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めていた事業主が継続雇用制度の導入を新たに実施した場合は、制度実施日の前日までに定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、かつ希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した場合に限ります。
【ここが重要】
66歳以上への継続雇用制度の導入を実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち平成28年10月19日以降最も高い年齢であることが必要です。
「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者が希望するときには、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度であり、「再雇用制度」と「勤務延長制度」に分けられます。次のいずれかに該当する継続雇用制度を導入していることが確認できない場合、支給対象となりません。
□再雇用制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を再び雇い入れ、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度であり、新しく雇用契約を締結するもの(原則として労働者は従来の役職・職務等を解かれる)をいいます。
□勤務延長制度とは
定年後も継続して雇用されることを希望する者全員を定年に達した際に、従前の雇用契約を終了させることなく、旧継続雇用年齢を上回る年齢まで継続して雇用する制度をいいます。原則として、役職・職務、仕事内容、賃金水準等が変わらないもの(労働条件等が変更される場合はその旨の就業規則の規定が必要)を指します。
① 希望者全員継続雇用制度の導入等の例
例1
旧定年年齢 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用 65歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢 60歳 希望者全員継続雇用66歳 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。
例2
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 無し 対象者基準あり継続雇用 70歳
改正後(制度実施) 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用70歳 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象となる。(※)
※ 改正前就業規則で70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準であり、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合に限ります。
例3
旧定年年齢 定年年齢 65歳 希望者全員継続雇用 70歳 対象者基準あり継続雇用 無し
改正後(制度実施) 定年年齢65歳 希望者全員継続雇用72歳 対象者基準あり継続雇用 無し
支給対象とならない。
② 対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度の導入
【事例省略】
③ 継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例
【事例省略】
④ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例
【事例省略】
4. 引上げ年齢の取扱い
職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとします。
また、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数とします。
職種等区分 正社員 引上げ前の定年年齢 60歳 引上げ後の定年年齢 66歳
職種等区分 パート(無期) 引上げ前の定年年齢 62歳 引上げ後の定年年齢 70歳
職種等区分 専門職 引上げ前の定年年齢 68歳 引上げ後の定年年齢 75歳
職種等区分 企業全体 引上げ前の定年年齢 60歳 引上げ後の定年年齢 66歳
5. 対象被保険者の取扱い
複数の職種で引上げ(70歳未満のものに限る)を実施している場合、対象被保険者は合算されます。
6. 支給対象とならない場合の例
① 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、最も低い年齢(複数該当している場合はいずれも)が引上げられていない場合
② 定年年齢が職種等区分により異なっている場合であって、定年年齢が引下がっている職種がある場合
③ 平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合
就業規則等
H28.12.1 改正(旧定年年齢) 定年65歳
H29.4.1 改正 定年60歳 希望者全員継続雇用65歳
R8.4.1 改正(制度実施) 定年65歳
④ 平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない
(定年の規定そのものがない)規則がある場合
⑤ 定年引上げ実施後の継続雇用年齢が、旧継続雇用年齢(※)を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
(※)平成28年10月19日以降、定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた継続雇用年齢のうち最も高い年齢
⑥ 定年引上げ実施後は継続雇用年齢を定めておらず、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている
(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
⑦ 過去に定年を定めていない職種に定年年齢を規定する場合
⑧-1 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)
(定年)
第〇条 労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
(退職)
第〇条 労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 定年年齢(65歳)に達した日
支給対象とならない理由
定年条文以外に規定されている定年年齢が改正されていない
⑧-2 定年条項では定年年齢等の引上げ又は廃止を実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の定年年齢等が記載されており、年齢の引上げ又は廃止が確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年65歳から70歳に引上げ)
(適用)
第〇条本規則は、以下の者について適用する。
嘱託従業員 満65歳に達し定年退職を迎えた正社員の中から再雇用された従業員
(定年)
第〇条労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
⑨ 就業規則の適用を受ける労働者全員について定年の廃止が確認できない場合
(想定される例)
(定年)
第〇条 会社が認めた者は、定年を廃止する。
⑩ (継続雇用年齢が職種等区分により異なっている場合)継続雇用年齢の引上げを実施しているが、最も低い年齢が引上げられていない場合
【事例省略】
⑪ 継続雇用制度の導入又は継続雇用年齢の引上げを実施しているが、改正後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合
【事例省略】
⑫ 希望者全員継続雇用の基準として、解雇・退職事由とは異なる基準が設けられており、希望者全員継続雇用を導入していることの確認ができない場合
(想定される例)
(定年)第〇条
従業員の定年は、満65歳に達した日とする。定年後は人事評価において一定基準を超えた者については70歳まで継続雇用を行う。
⑬ 対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度を導入していることの確認ができない場合
(定年)第〇条
従業員の定年は満65歳に達した日とする。定年後は上司の推薦がある者については70歳まで継続
雇用する。
(定年)第〇条
従業員の定年は満65歳に達した日とする。定年後は会社が必要と認めた者については70歳まで継
続雇用する。
労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令、公序良俗に反するものは支給対象となりません。
⑭ 新たな継続雇用制度導入を実施しているが、改正前就業規則で講じられている雇用制度が維持されておらず、制度の引き下げとなる場合
【事例省略】
⑮ 新たな継続雇用制度導入を実施しているが、改正前就業規則で講じられている継続雇用年齢を下回っている(就業規則において就業可能とされている上限年齢が引き下がっている)場合
【事例省略】
⑯ 継続雇用条項では継続雇用年齢等の引上げを実施しているが、退職条項や無期転換条項等において改正前の継続雇用年齢が記載されているなど、年齢の引上げが確認できない場合
改正後就業規則の想定される例(定年60歳、継続雇用年齢65歳から70歳に引上げ)
(継続雇用)
第〇条 定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、満70歳まで継続雇用する。
(退職)
第〇条 労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 定年年齢(60歳)に達した日
④ 継続雇用の期間を満了したとき(満65歳)
(無期転換者)
第〇条無期転換者の定年年齢は60歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、満65歳まで継続雇用する。
不支給理由:継続雇用条文以外に規定されている継続雇用年齢が改正されていない。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
●助成金収益化実践塾 秋
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の2回目の申請について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの2回目の申請」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)12ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
※1 70歳以上の定年の引上げの実施として支給対象となるのは、旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、新たに希望者全員を70歳以上まで雇用する継続雇用制度を導入した場合に限ります。
【山上コメント】
令和3年度に、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)では、「70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止」で、120万円の支給となっていました。
そのため、70歳定年に改定されています。2回目の申請は70歳未満の事業主だけとなっていて、実質的には該当する事業主はないと思います。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
●助成金収益化実践塾 秋
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金( 65歳超継続雇用促進コース)の支給額(支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入等、支給額)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給額 (支給額の算定方法、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入、金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い、支給額)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)10ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 支給額の算定方法
対象被保険者数、定年等を引上げた年齢又は年数に応じて、以下の2.~3.の額を支給します。
引上げた年数については、引上げ後の年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)と改正前就業規則において規定されている定年年齢または継続雇用年齢の差となります。
また、2.~3.の制度の導入を併せて実施した場合はいずれか高い額のみを支給します。
2. 定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入
65歳以上への定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上への継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。
【対象被保険者数が1人~3人の場合】
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢65歳・・・15万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳未満・・・25万円
定年引上げ又は定年の廃止 引上げ年齢66歳~69歳 5歳以上・・・40万円
定年引上げ又は定年の廃止 70歳以上への定年の引上げ(※1)・・・45万円
定年引上げ又は定年の廃止 定年の定めの廃止(※1)・・・60万円
継続雇用制度の導入 66歳~69歳 希望者全員・・・22万円
継続雇用制度の導入 70歳以上の継続雇用の導入(※2) 希望者全員・・・40万円
※1 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。
※2 改正前就業規則で70歳以上の継続雇用制度を定めていた事業主は、改正前就業規則で定めていた継続雇用制度が対象者基準であり、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合に限ります。
3. 他社による継続雇用制度の導入
他社による継続雇用制度の導入を実施した場合の支給要件等の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。
他社による継続雇用制度の導入 パンフレット
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000003oymb.pdf
4. 金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い
審査の結果、申請内容に誤りや変更事由がある場合、支給要件を満たさない場合は、支給申請額が変更又は支給対象外となります。
支給申請額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の3支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)を提出してください。
【支給申請額が変更となる例】
・ 「対象被保険者」について、「10人以上」の申請を行ったものの、支給要件を満たす者が10人未満となるなど人数区分が変更される場合
【支給対象外となる例】
・ 「実施した制度」について、定年の引上げ等の制度として支給要件を満たさない場合
・ 「対象被保険者」について、支給要件を満たさず、ほかに支給要件を満たす対象被保険者がいない場合
5. 支給額
支給額については上記1.~4.に基づき、継続様式第2号(1)3実施内容、支給申請額に記入してください。
支給申請額欄への金額の記載のみではなく、表の該当欄に塗りつぶし又は〇を記入してください。
【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの支給額は、定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入では、15万円から240万円となっています。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
●助成金収益化実践塾 秋
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給対象事業主(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、就業規則の整備と届出、高年法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理措置等)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件(雇用保険適用事業所の事業主、制度の実施、対象経費の発生、就業規則の整備と届出、高年齢者雇用安定法の遵守、対象被保険者、高年齢者雇用管理に関する措置の実施、支給申請書等の保管、審査及び調査への協力、支給申請期間)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)6ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
次の1.から9.のいずれにも該当する1 事業主(企業単位)が支給対象事業主となります。
1. 雇用保険適用事業所の事業主
雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主)であることが必要です。
2. 制度の実施
就業規則等による、次のイからニまでのいずれかに該当する制度(以下、「定年の引上げ等の制度」という。)を申請日前日までに実施した(※1)事業主であることが必要です。
ただし、制度実施日の前日までに就業規則等に70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を定めていた事業主がハ又はニの制度を新たに実施した場合は、制度実施日の前日までに定めていた継続雇用制度が対象者基準に該当した者を対象とした制度であり、かつ希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度を新たに導入した場合に限ります。
イ 旧定年年齢(※2)を上回る65歳以上への定年の引上げ(旧定年年齢が70歳未満のものに限る)
ロ 定年の定めの廃止
ハ 旧定年年齢及び旧継続雇用年齢(※3)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入(※4)
ニ 他社による継続雇用制度の導入(※5)
※1 制度の実施については改正後就業規則の施行日をもって確認します。本助成金における実施日は施行日となりますが、就業規則は施行だけでなく労働者へ周知する義務があります。(労働基準法(昭和22年法第49号)第106条)
※2 就業規則等で定められていた定年年齢(有期労働契約者の雇い止め年齢を除く。以下同じ。)のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
※3 就業規則等で定められていた定年年齢または継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢。
※4 支給対象となる継続雇用制度の導入とは、希望者全員継続雇用制度又は対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度を指します。また、既に対象者基準に該当した者を対象とした66歳以上の継続雇用制度を導入した事業主が、新たに希望者全員継続雇用制度を導入した場合を含みます。
※5 当該制度の支給要件については別冊のパンフレットをご覧ください。
3. 就業規則の整備と届出
上記2.の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。
常態として使用する労働者が10人以上の事業場、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する労働者が10人未満の事業場であったが、改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する労働者が10人以上となった事業場においては、改正前、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届け出ている必要があります。
また、常態として使用する船員が10人以上の船舶保有者、改正前就業規則を書面で整備した当時は常態として使用する船員が10人未満であったが、改正後就業規則施行日前日までに常態として使用する船員が10人以上となった船舶保有者においては、改正前、改正後の就業規則を支給申請日の前日までに所轄地方運輸局長(運輸管理部含む)へ届け出ている必要があります。
改正後就業規則等(付属規程含む)については、常態として使用する労働者等の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署等に届出をしている必要があります。
【就業規則届出義務等】
※ 本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって、労働協約または就業規則に明記されていない場合は支給対象となりません。
運用上行っている、解釈している、労働基準監督署等の指導で実施している、労働基準監督署等で事前に確認をしてもらっている等の申立てについては考慮いたしません。
※ 就業規則については労働基準法施行規則第49 条第1 項に基づき、常態として使用する労働者が10人以上となった場合は遅滞なく労働基準監督署に届出をする必要があります。
よって、改正後就業規則施行日の前日までに常態として使用する労働者が10人以上の事業場において、改正前就業規則を書面で整備した当時は10人未満であったことを理由に就業規則を届出しなかった場合は支給対象となりません。
※ 常態として10人以上の船員を使用する船舶保有者は、国土交通省例の定めるところにより、就業規則を作成するとともに、これを作成し、又は変更したときは、所轄地方運輸局長(運輸管理部含む)に届け出なければならないとされています。(船員法第97条)。
4. 高年齢者雇用安定法の遵守
上記2. の定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。
併せて、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び高年齢者雇用安定法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置を適切に講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。
5. 対象被保険者
支給申請日前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)であって、改正前、改正後の就業規則の適用者であり、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は改正前就業規則に規定する定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。
(※)「雇用保険被保険者」とは
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)。
6. 高年齢者雇用管理に関する措置の実施
支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。
7. 支給申請書等の保管
事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書等の写しを、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。
8. 審査及び調査への協力
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出、提示又は現況確認に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であることが必要です。
9. 支給申請期間
支給申請期間内(2.の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで)に申請を行うことが必要です。
【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの支給対象事業主の要件の雇用保険適用事業所の事業主であること、また、定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であることが必要です。
●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
●助成金収益化実践塾 秋
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの支給申請までの流れ (申請の流れ、支給申請書等の受理・点検等、現況確認、支給又は不支給決定、支給方法、支給の取下げ)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)2ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 申請の流れ
(1) 事業主から機構都道府県支部へ事前相談
都道府県支部では、申請にあたっての事前相談をお受けしています。支給申請書等の記入方法や要件の確認など、ご不明な点がありましたら随時お問い合わせください。
なお、支給の可否の見通しなどについてはお答えできません。
(2) 事業主から機構都道府県支部へ申請書等提出
申請書は、持参・郵送、または電子申請により提出してください。
(3) 機構都道府県支部から事業主へ補正依頼
都道府県支部では、提出された支給申請書等に記入や添付書類の漏れがないか等の点検を行い、必要に応じて補正を依頼します。
(4) 機構都道府県支部から機構本部へ申請書等送付
支給申請書等が整った後、都道府県支部から機構本部へ申請書が送付されます。申請内容の審査は機構本部にて行います。
(5) 機構本部から機構都道府県支部へ照会
(6) 機構都道府県支部から事業主へ照会
本部の審査過程で確認事項が生じた場合には、都道府県支部を経由して、申請事業主に照会を行います。
(7) 機構本部から事業主へ支給/不支給決定通知
審査が完了した後、支給/不支給決定の通知を行います。
(8) 機構本部から事業主へ金融機関を通じて助成金を振込
支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。
【申請にあたっての留意事項】
・ 支給申請書等の内容によっては、審査に時間がかかることがあります。
・ 不支給決定の場合は、支給申請書等は返却できませんので、ご了承ください。
・ 一度提出した書類について、事業主都合による差替え・訂正はできず、審査の対象とはなりませんので、慎重に確認し提出してください。
・ この助成金は、四半期ごとの予算上限の超過が予見される場合等に、予告なく支給申請の受付を停止する場合があります。(申請に関する重要なお知らせがある場合は、機構ホームページに掲載する予定です。)
・ 指定された期限までに照会の回答がなされない場合は不支給となることがあります
2. 支給申請書等の受理・点検等
都道府県支部は、支給申請書等が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。
(1) 支給申請期間内に提出されていること
(2) 所要の事項が記載されていること
(3) 所要の添付書類が添付されていること
上記(2)又は(3)に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、改めて支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。それでも、事業主が期限までに補正を行わない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、支給をいたしません。
3. 現況確認
適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
社会保険労務士又は代理人の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。
現況確認にご協力いただけない場合、「支給要件等」の審査及び調査への協力を満たさないものとし、助成金は支給いたしません。
【現況確認時の確認事項】
□ 申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□ 提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認
4. 支給又は不支給決定
機構本部は、事業主から提出のあった支給申請書等の内容を審査し、支給又は不支給の決定を行います。
支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号(1)の4支給申請額欄を訂正し、当該事業主控え(写)の提出をお願いします。
助成金の支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金支給決定通知書により、不支給を決定したときは65歳超雇用推進助成金不支給決定通知書により、支給申請を行った事業主に通知します。
支給(不支給)決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
5. 支給方法
助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座への振込により行います。
振込は事業の用に供する口座に行います。個人口座の場合は、事業の用に供する口座であることの確認を行います。
6. 支給の取下げ
支給申請を行った後、その申請を取り下げるには、申請窓口である各都道府県支部にその旨申し出てください。機構が申し出を認めた場合に限り、取下げを行うことができるものとし、原則として、支給申請書類等を返却いたします。
支給申請書等の内容によっては、返却までに時間を要することがあります。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金では、申請内容の確認のため、支給申請書等を受理した後、現況確認を行う場合があります。
【現況確認時の確認事項】
□申請内容の確認
事業主、従業員の方へのヒアリング
定年の引上げ等の制度を実施した職場の現地確認
高年齢者の就労状況の確認
□提出書類の原本確認
支給要件の確認に必要な書類の確認
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの申請前提(基本事項、申請前確認事項、申請方法)」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)1ページ
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 65歳超継続雇用促進コースの基本事項
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(以下「助成金」という。)は、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)による、65歳(※)以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。
(※)年齢計算に関する法律(民法第143 条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。
2. 申請前確認事項
助成金の申請を検討している事業主は、事業主において整備している就業規則や雇用保険被保険者の状況についてあらかじめご確認ください。以下が確認できない場合は、支給対象外となる場合があります。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主である
(2) 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
(3) 就業規則等が書面で整備されている
※機構への提出が必要であった就業規則が、後で機構へ提出されていないことが判明した場合は、助成金が不支給またはすでに支給した助成金の返還を求める場合があります。
(4) 就業規則等は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされている
(5) 就業規則等は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下、「高年齢者雇用安定法」という。)と異なる定めをしていない
3. 申請方法
(1) 支給申請期間
助成金の支給を受けようとする事業主は、下表のとおり定年の引上げ等の制度の実施日(「制度の実施」については6ページ参照)の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)に当たる場合は翌開庁日)までに、下記(2)のとおり申請してください。支給申請期間外に提出された支給申請書及び添付書類等(以下「支給申請書等」という。)は天災等真にやむを得ない場合を除き受理できませんのでご注意ください。
受付カレンダー(令和8年度制度分)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/q2k4vk000004il9b.pdf
※ 改正後就業規則が複数ある場合の支給申請期間は、定年の引上げ等制度の実施を行った規則の施行日の属する月の翌月から起算します。
※1 制度の実施日が属する月は支給申請期間外となります。
※2 令和8年度制度に基づく支給は令和9年3月までに申請されたものが対象となります。令和9年度以降の具体的な運用については令和9年度制度(令和8年度末に確定予定)をご確認ください。
※3 令和7年12月、令和8年1月、2月、3月に制度を実施し、令和8年4月1日以降に支給申請をする場合も、(1)の支給申請期間内に申請を行うことが可能です。
※4 支給申請日は、実際に申請する日を記入してください。(申請書類の作成日ではありません)。
(2) 申請窓口と提出方法
支給申請書等を持参又は郵送する場合は、事業主の主たる雇用保険適用事業所(本社、本店等)の所在する各都道府県支部へ提出してください。
初めて助成金を申請する場合など、支給申請書等の作成方法等が不明な場合は、都道府県支部へお問い合わせください。
【郵送にあたっての留意事項】
・ 郵送事故の防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送してください。
・ 支給申請書等の各支部への到達日(消印日ではないことにご留意ください)が支給申請期間内でなければなりません。
・ 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によくご確認ください(軽微な書類の不備又は補正すべき内容があった場合、期間を定めて提出又は補正を求めます)。
・ 事業主控を返送しますので、返信用封筒を同封してください(切手の貼付は不要)。
・ 送先は、裏表紙「相談・申請窓口一覧」をご参照ください。
【山上コメント】
助成金の支給を受けようとする事業主は、定年の引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月の月初から15日までに申請となっています。
8月8日に定年引上げをした場合には、
9月1日から9月15日まで、10月1日から10月15日まで、11月1日から11月15日まで、12月1日から12月15日までの間という考え方です。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の定義、用語の定義について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超継続雇用促進コースの定義、用語の定義」について説明します。
65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(令和8年5月15日掲載)
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000001h38d-att/f41obh0000005nna.pdf
1. 65歳超継続雇用促進コースとは
就業規則等による、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
2. 用語の定義
(1) 旧定年年齢
定年の引上げを実施した日の前日までに、就業規則等で定められていた定年年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。
(2) 旧定年年齢及び継続雇用年齢
継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日の前日までに就業規則等で定められていた定年年齢又は継続雇用年齢のうち助成金創設(平成28年10月19日)以降最も高い年齢。
(3) 希望者全員継続雇用制度
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を定年後も引き続いて雇用する制度。
(4) 対象者基準に該当した者を対象とした継続雇用制度
継続雇用制度の対象者を限定し、会社が設けた基準に該当した者を引き続き雇用する制度。70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることは、努力義務であることから、継続雇用制度の対象者に基準を定めることが可能とされている。
(5) 事業場
工場、事務所、店舗等の一定の場所において、相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。よって、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。しかし、同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。また、場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとする(昭和47 年9 月18 日発基第91 号労働事務次官通達第2 の3 より一部抜粋)。
※労働基準法では、事業場ごとに就業規則の作成、届出が義務とされている。
(6) 常態として使用する労働者(労働者の数が常態として)
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと(繁忙期など臨時的に働く労働者は常態として使用されていないため含まれないこと)。
(7) 制度実施6か月前就業規則
定年の引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から制度の実施日の前日までの期間に施行されていた就業規則すべて。
(8) 定年時就業規則
対象被保険者が定年時に適用していた就業規則のこと。
(9) 改正前就業規則
定年の引上げ等を実施した改正後就業規則の施行日より前に適用されていたすべて(制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則含む)の就業規則のこと。
(10) 改正後就業規則
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの制度を実施した就業規則および、制度を実施した日以降、支給申請日前日までに施行された就業規則。
【山上コメント】
65歳超継続雇用促進コースの用語の定義では、就業規則だけで、制度実施6か月前就業規則、定年時就業規則、改正前就業規則、改正後就業規則の4つの概念があります。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の令和8年度改正、定年延長(廃止)で対象被保険者が1人でも、定年70歳延長が(令和7年度)30万円から(令和8年度)45万円に、定年廃止が同40万円から60万円にアップについて
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正点」について説明します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html
65歳超雇用推進助成金の改正について
1. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
(1) 受給額を15~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更
(2) 1事業主1回限りの支給としていた取扱いの廃止
(3) 継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加
(4) 支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止
2. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
(1) 受給額について、対象労働者1人につき40万円(中小企業以外は30万円)に変更
(2) 対象労働者における、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間を通算1年以上に変更
3. 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
(1) 受給額を定率助成から定額助成に変更、また、一部受給額を拡充
(2) 支給対象事業主における、雇用管理制度の導入又は見直しに必要な専門家等に対する委託の要件を廃止
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金の令和8年度改正で、受給額も増額されて、魅力が増しています。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「65歳超雇用推進助成金の概要、運営主体等」について説明します。
厚生労働省 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52738.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65歳超雇用推進助成金
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html#toujyoseikin
1. 65歳超雇用推進助成金の概要
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
(1) 65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
(2) 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
(3) 高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
2. 65歳超雇用推進助成金の運営主体
65歳超雇用推進助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下 「機構」という。)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。
したがって、申請は、都道府県労働局ではなく、機構の都道府県支部へ行います。
なお、支給決定は全国統一基準で、機構本部で行います。
【山上コメント】
65歳超雇用推進助成金には、65歳超継続雇用促進コース 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースの3つがあり、申請事務は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部が担当します。
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 対象となる事業主」について説明します。
厚労省では、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)を掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001684102.pdf
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内4ページ
次の(1)から(7)までのいずれにも該当する事業主であること((8)は2年の取組を行う場合の要件)。
(1) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分(※1)の賃金を支給した事業主。
※1勤務をした日数が11日未満の月(以下「11日未満の月」という。)は除く。
(2) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を次に掲げるそれぞれの場合に合理的な理由なく減額していない事業主ⅰ)1年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等前後6か月とで比較する。
ⅱ)1年目の取組(複数年かけて週所定労働時間の延長等に取組む場合)を実施した場合は、週所定労働時間の延長等を行った最初の日前6か月と社会保険適用後6か月とで比較する。
ⅲ)2年目の取組を実施した場合は、週所定労働時間の延長等後6か月と第2期支給対象期の6か月とで比較する。
(3) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降の全ての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主
(4) 新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主
(5) 社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主
(6) 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主
(7) 社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1か月前の日から起算して3か月が経過する日の前日までの間に、(6)の措置を講じた事業主
または上記(6)の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主
(8) (6) の取組後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者
a週所定労働時間を2時間以上延長する。
b基本給を5%以上増額する。
c昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
【山上コメント】
新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主等の要件があります。
助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出していることが必要です。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和8年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)
無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
詳しくは、↓
令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
●主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。










