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業務改善助成金 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象ではない」について説明します。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問6 賃金引上げの予定があれば、現在は地域別最賃を下回っていても助成対象となりますか。
答 申請時に地域別最賃を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
ただし、その後、当該事業場が地域別最賃を下回る額のすべて(最低限時効にかからないもの)を遡及して支払い、その後も地域別最賃以上の額を支払っていることが確認された場合には、申請を受け付けて差し支えありません。
なお、上記の説明によっても地域別最賃を支払う意思が認められない事業場については、必要に応じ、監督担当部署に情報提供してください。
【山上コメント】
業務改善助成金では、申請する月の前3か月分の賃金台帳を添付します。
地域別最低賃金を下回る賃金かを慎重に判断して申請してください。
もし、地域別最低賃金を下回る賃金であれば、遡って是正した後で、申請をしてください。
なお、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
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今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
業務改善助成金 申請できる事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」の事業場です。
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今回は、「申請できる事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」の事業場」について説明します。
【山上コメント】
例えば、全国最低の秋田県の地域別最低賃金は、現状は951円のため、事業場内最低賃金は、50円プラスの1,001円までの事業場となり、1,002円以上の事業場は申請ができませんが、今後、令和7年10月以降で、例えば、地域別最低賃金が1,000円にアップした場合には、1,050円までの事業場内最低賃金の企業が申請可能となります。
業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和6年4月~)では、※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。
問3 申請する事業場は「事業場内最賃と地域別最賃の差額が50円以内」であるため、差額が50円を超える場合は申請できませんか。
答 申請時点で差額が50円を超えている場合は申請できませんが、地域別最賃の改定によって差額が縮まり50円以下になった場合は、地域別最賃の改定日以降であれば申請可能です。
【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
差額が50円を超える状況で、申請書を受理することはできないことに留意してください。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 賃金アップ率と地域別最低賃金の引き上げの関係、賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 賃金アップ率と地域別最低賃金の引き上げの関係、賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱い」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-7
【問い合わせ要約】
賃金加算において、交付申請後、地域別最低賃金の引き上げがなされる場合の対応について
【問い合わせ内容】
交付申請時点における賃金額1041円を、10月1日に1073円(3%以上アップ)とする予定であるが、10月6日以降は県の最低賃金が1072円となることが決定されていたとしても、3%以上の賃金引上げと認めることができるか。
また、賃金引き上げ予定日が10月15日(最低賃金発行日以降)の場合でも1073円の引き上げでよいか。
【回答】
賃金アップ率については、交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよい。本件の場合、交付申請時点の賃金は時給1041円であり、引上げ日以降は1073円であるので、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
賃金引き上げ予定日が最低賃金発行日以降の場合は、申請事業主としては、まず、当該発行日以前に賃金額を1041円から1072円以上に一旦引き上げる必要があるが、賃金アップ率については交付申請時点における賃金額と引き上げ後の賃金額を比較すればよいので、賃金引き上げ予定日(10月15日)に1円の引き上げを追加して行い1073円とすれば、3%以上の賃金引上げと認めることができる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-8
【問い合わせ要約】
賃金加算について、当初の目標より賃上げ率が低かった場合や引き上げ人数が少なかった場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】
①5%以上の賃金引上げを成果目標としていたが、実際の賃金引き上げ幅が5%を下回っていた場合、3%以上の賃金引上げの成果目標を達成したものとして支給額を決定できるか。
②賃金引上げ対象労働者が交付申請時に指定していた人数よりも少ない人数となった場合、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できるか。
【回答】
①賃上げ目標として、5%以上を目標として定めたが、結果として5%には達しなかったが3%以上となった場合は、賃金引上げの成果目標を3%以上というランクで達成したと認めることができる。
②交付申請時に指定した賃金引上げ対象労働者の範囲内であれば、実際に引き上げた人数に応じて支給額を決定できる。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 期間限定はダメ、固定給で労働時間の減少で時間給は可、歩合給の場合の計算について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 期間限定はダメ、固定給で労働時間の減少で時間給は可、歩合給の場合の計算」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-4
【問い合わせ要約】
賃金加算の期間を6か月間のみ(有限)とする場合は成果目標として認められるか
【問い合わせ内容】
就業規則に「賃金額を改定した後6ヶ月間のみ賃金引上げを行うものとする」旨の規定を就業規則に設けた場合でも、成果目標達成とみなすことができるか。
【回答】
賃金加算要件を設けた趣旨は、生産性を向上した結果、労働時間の短縮が図られ、労働者の手取りが減少してしまうことが考えられることから、生産性向上の取組にあわせて労働者
の賃金改善を行ってもらうためのものである。そのため、一定期間だけの賃金引き上げは、当該趣旨にそぐわないものと考えられることから、成果目標の達成とは認められない。
【№】Ⅱ-⑤賃上-5
【問い合わせ要約】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか
【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
以下、具体例
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1 日の所定労働時間8 時間(時間単価1250 円)
→6 時間(時間単価1666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP
【回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-6
【問い合わせ要約】
「賃金引上げ時の達成時の加算額」について歩合給が含まれる場合の賃金引き上げ率の判断
【問い合わせ内容】
賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引き上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引き上げ後の賃金額」、様式第9 号の2 の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1 月分の賃金額で判断すべきか。
【回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問9にあるとおりに取り扱われたい。(引き上げ前の賃金額は、直近1 年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して
求めることとなるが、引き上げ後の賃金が3%あるいは5%上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引き上げ前の賃金額
と比較することとなる。)また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6 月間どの月も3 又は5%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点はご留意され
たい。
業務改善助成金のQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001144690.pdf
問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。
答 本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる(引
上げを完了させる)」(要綱第4条第1項第一号ア又はイ)ものです。そのため、歩合給は賃
金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱って
います。
ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ加算 就業規則の改定が必須、賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 就業規則の改定が必須、賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整他」について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-1
【問い合わせ要約】
賃金加算の就業規則への定め方について
【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。
【回答】
①、②ともに事業実施期間中に就業規則の作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。(定期昇給時期が現在の就業規則に既に規定されている場合は、就業規則の変更が伴わないので不可。)
③については貴見のとおり。
【№】Ⅱ-⑤賃上-2
【問い合わせ要約】 賃金加算の対象労働者と勤務間インターバルの対象労働者は異なっていてもよいか
【問い合わせ内容】
勤務間インターバル導入に加えて、賃金引上げについても取り組みたいと考えているが、賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても良いのか。
【回答】
貴見のとおり。
【№】Ⅱ-⑤賃上-3
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る加算部分と他助成金との併給調整について
【問い合わせ内容】
賃金引上げにかかる加算部分と他助成金(業務改善助成金、キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金)との併給調整の対象となるのか。
【回答】
賃金引上げにかかる加算は、改善事業の措置に基づいて支給される本体部分の助成とは異なり、あくまで助成対象額(枠)の上積みとして助成されるものであることから、本件の場合は併給調整の対象とならない。
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□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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働き方改革推進支援助成金 CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入することは支給対象外です。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入すること」について説明します。
CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。
【山上コメント】
外部委託していた作業を社内でできるようにするためのシステム、機器等の導入は支給対象外です。
例1 外部委託していた伝票の記帳業務を、会計システムを購入して社内処理する
会計システムの費用 ×
例2 できた製品の配送を外部委託していたが、貨物自動車を買って社内で配送する
貨物自動車の購入費用 ×
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版46ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-54
【問い合わせ要約】
CTの撮影を外部に委託していたが、新たにCTを導入することにより、CT の撮影業務等が新たに発生するものの、外部委託のための一連の作業がなくなる場合、助成対象となるか
【問い合わせ内容】
現在CTの撮影を外部に委託しているため、紹介状の作成や、外部との予約調整、データの受け渡しなどの作業が必要になる。新たにCTを導入することにより、CTの撮影や機械の調整業務が新たに発生するものの、今まで必要だった外部委託のための一連の作業がなくなりスタッフの労力を大幅に減らすことができるが、支給対象となるか。
【回答】
CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。
【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円
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【助成金収益化実践塾】
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このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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働き方改革推進支援助成金 SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外です。
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今回は、「SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる」について説明します。
【山上コメント】
SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-51
【問い合わせ要約】
SDカードや外付けハードディスクは助成対象となるか
【問い合わせ内容】
SDカードや外付けハードディスクは助成金の支給対象となるか否か。
【回答】
SDカードや外付けハードディスクは汎用事務機器であり、助成金の支給対象外となる。
【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円
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【助成金収益化実践塾】
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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2/12 (水)開催【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】のお知らせ
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今回は、「人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー」についてお知らせします。
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【この講座の特長】
① 受講料66,000円で驚きの就業規則、能力評価表のWord、Excelデータ付!
全ての申請書の書式、就業規則、賃金規定等のWord付きです。
② 計画認定、支給申請に必要な、全ての申請書の書式、就業規則、賃金規定、労働条件通知書等をWord、Excelで提供します。
この就業規則は、働き方改革推進支援助成金、業務改善助成金、特定求職者雇用開発助成金等の助成金でも使いまわしできる仕様です。
③ 基本給表、賃金改定表のExcel付きです。
④ 役職手当、資格手当の固定手当ありの場合の基本給表、賃金改定表をExcelで提供します。
⑤ 様々な職種の能力評価表をExcelで提供します。
自分で作ると大変な事務系、営業、販売系、ビルメンテナンス、製造系、店舗スタッフ等の能力評価表がExcelでついています。
【助成金収益化実践塾】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となる。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合」について説明します。
【山上コメント】
乗用自動車の車いす仕様車の車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象となります。
福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。となっています。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版45ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-47
【問い合わせ要約】
車検証の「用途」欄が「乗用」である福祉車両は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
①障がい者支援施設で利用者の送迎を行うための車について、現在はスロープやリフトが付いていない車を使用しているため、車椅子利用者については乗り降り等に時間がかかっている。
それを短縮するため、新たに車いす仕様車(以下「福祉車両」という。)の購入を検討している。この福祉車両は通常の乗用車とは異なる特殊機能を備えているものの、車検証が「乗用」の場合は支給対象外となるのか。
②福祉車両にするための改良費のみを助成対象経費として申請する場合は、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められる場合は、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となるか。
【回答】
①支給要領(別紙)(注5)①において、車検証が「乗用」の場合であっても、「特種用途自動車等類似の自動車であって、特種な目的に専ら使用するものと認められるもの」は対象と認めているので、本件車いす車両(福祉車両)は支給対象となる。
②福祉車両にするための改良費について、当該改良を行った機器を用いることにより労働能率の増進が図られると認められるのであれば、当該経費は機器の改良費として助成対象経費となり得る。
【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金 マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用は、洗髪用機器の時間短縮が、客観的かつ合理的に証明されないと助成対象外です。
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今回は、「マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用」について説明します。
マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用は、ドライ時間が35%短縮されるとしているメカニズムが、客観的かつ合理的に証明されないと助成対象外
【山上コメント】
マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)は、その効果が、客観的かつ合理的に証明できないため支給対象外になりやすいです。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版44ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-42
【問い合わせ要約】
マイクロバブルシステム marbb(美容院における洗髪用機器)の購入費用は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
マイクロバブルシステム(美容院における洗髪用機器)について
【回答】
当該機器は、水と空気を混合する特殊な技術により、髪を洗っても余分な水分を与えないため、ドライ時間が35%短縮されるが支給対象となるか。ドライ時間が35%短縮されるとしているメカニズムが、客観的かつ合理的に証明されないと(少なくとも客観性の担保)、労働能率の増進に資することが認められず、この点が疎明されない限り支給対象外である。
【助成金収益化実践塾のご案内】
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/014/
□セミナー日時 2/12 (水) 14:00~17:00
(第17回助成金収益化実践塾申込者無料) 単品申込は、66,000円
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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