ニュース
厚労省_令和7年度のキャリアアップ助成金の改正のリーフレットが出ました。
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度のキャリアアップ助成金の改正」について説明します。
【山上コメント】
令和7年3月17日リリースで、4月1日以降の転換については、有期期間が3年未満の対象労働者について、原則80万円から40万円とする改正が出ています。
3月末までの転換ができる場合には、駆込み転換を推奨します。
令和7年度のキャリアアップ助成金の改正のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001450174.pdf
【重点支援対象者】
有期→正規80 万円(60 万円)
無期→正規40 万円(30 万円)
【重点支援対象者以外】
有期→正規40 万円(30 万円)
無期→正規20 万円(15 万円)
「重点支援対象者」とは
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5 年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします
【新規学卒者の除外】
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外しました。
【キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化】
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
助成金収益化実践塾申込特典
【人確金(人事評価コース)80万円⇒40万円・直前駆け込みセミナー】令和7年2月12日 (水) 開催分については、第17回助成金収益化実践塾 のお申込みで、オンデマンド受講が可能です。
【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い13 終了後の報告義務について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 終了後の報告義務」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金は必ず、働き方改革推進支援助成金では賃金引上げ加算をした場合に、賃金引上げ後6か月後に報告義務があります。
【終了後の報告義務】
〇働き方改革推進支援助成金
原則として無し、賃金引上げの加算に同様の規定があります。
(働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書)
⑥ 助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、労働局長に提出しなければなりません。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル11ページ下5行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
〇業務改善助成金
(状況報告)
賃金を引き上げてから実績報告手続を行った日の前日又は賃金を引き上げてから6月を経過した日のいずれか遅い日
【添付書類】
賃金を引き上げた労働者の賃金台帳の写し等
業務改善助成金申請マニュアル申請マニュアル11ページ下12行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い12 事業実施期限の延長について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業実施期限の延長」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金の方だけに、3月31日までの事業実施期限の延長制度があります。
【事業実施期限の延長】
働き方改革推進支援助成金
延長無し
業務改善助成金
なお、やむを得ない理由により事業期間を交付決定の属する年度の3月 31 日までとしたい場合は、任意様式による理由書とともに事前の申請をお願いいたします。審査の上、やむを得ない理由があると認められた場合は、 事業期間を交付決定の属する年度の「3月31日まで」とすることができます。
業務改善助成金申請マニュアル3ページ下13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い11 支給申請期限について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 支給申請期限」について説明します。
【山上コメント】
支給申請期限では、原則として、ともに事業実施(振込や納品等)が終わってから30日(1か月)いないですが、業務改善助成金に特例があります。
【支給申請期限】
働き方改革推進支援助成金
支給申請書の受付の締切は、事業実施計画書の内容を踏まえて改善事業を実施し、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日又は、令和7年2月10日のいずれか早い日までです(必着)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル16ページ上13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001240817.pdf
業務改善助成金
完了日から1か月を経過する日(※翌年4月10日まで)に支給申請
※ 例外として3月31日まで延長した場合
業務改善助成金申請マニュアル10ページ表中
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い10 申請単位について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 申請単位」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金の申請単位は、事業主単位、個人法人で一つとなりますが、業務改善助成金の申請単位は、事業場単位であるとなっています。
【申請単位】
働き方改革推進支援助成金
事業主単位、個人法人で一つとなります。
業務改善助成金
業務改善助成金では、申請は、事業場単位であること。
本社、A支店、B支店と事業場が3つあると、それぞれの事業場で申請ができます。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い9 FC本部と加盟店の取引について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い FC本部と加盟店の取引」について説明します。
【山上コメント】
例えば、飲食店FC加盟店がFC本部からPOSレジシステム、フライヤー、オーブン等の調理機器を購入する場合がありますが、働き方改革推進支援助成金では対象外です。逆に業務改善助成金では可能です。
【FC本部と加盟店の取引】
働き方改革推進支援助成金
FC本部と加盟店の取引は対象外
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第 2 の 2(1)⑦を根拠に支給対象外となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A_Ⅵ-11
https://www.mhlw.go.jp/content/001130839.pdf
業務改善助成金
FC本部と加盟店の取引は可能
「相見積をとることにより難い」場合とは、申請者がフランチャイジーであってフランチャイズ契約上、フランチャイザーやその指定業者以外の者から機器等を購入できない場合等が考えられます。
業務改善助成金Q&A_問58
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い8 設事業主が専ら使用する機械設備の導入
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業主が専ら使用する機械設備の導入」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では事業主が専ら使用する機械設備の導入は対象外です。業務改善助成金では、可能です。
事業主が専ら使用する歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン、運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車等の導入は業務改善助成金となります。
【事業主が専ら使用する機械設備の導入】
働き方改革推進支援助成金
事業主が専ら使用する機械設備の導入は労働能率の向上とならないため対象外
業務改善助成金
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
歯科医院の代表の歯科医が使うレントゲン
運送会社で代表しか運転免許がない大型貨物自動車等
業務改善助成金Q&A_問36
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い7 設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合の取扱い
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金では設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合は対象外です。業務改善助成金では、可能です。
【設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合の取扱い】
働き方改革推進支援助成金
CT撮影を外部委託から院内でできるようにすることでCTの撮影や機械の調整業務が発生する一方、事務作業担当者の各種事務作業は生じなくなる。両者の作業時間を算出することは可能だが、両者の作業は質が異なる作業であるため両者の作業時間を比較しても労働能率の増進効果の有無は判断できないため支給対象外となる。
働き方改革推進支援助成金Q&A_Ⅳ-⑨-54
https://www.mhlw.go.jp/content/001130839.pdf
業務改善助成金
設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
業務改善助成金Q&A_問34
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い6 事業実施期限の延長について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 事業実施期限の延長」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金の方だけに、3月31日までの事業実施期限の延長制度があります。
【事業実施期限の延長】
働き方改革推進支援助成金
延長無し
業務改善助成金
なお、やむを得ない理由により事業期間を交付決定の属する年度の3月 31 日までとしたい場合は、任意様式による理由書とともに事前の申請をお願いいたします。審査の上、やむを得ない理由があると認められた場合は、 事業期間を交付決定の属する年度の「3月31日まで」とすることができます。
業務改善助成金申請マニュアル3ページ下13行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001253809.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い5 同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の違い 同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金では、本店、支店の共同で使用するシステムを使うなどの同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合には按分概念があります。
【同一企業の複数事業場で共同の設備投資をする場合について】
働き方改革推進支援助成金
按分概念無し(指定対象事業場概念あり)
業務改善助成金
本助成金は、事業場ごとに申請することとなっています。
設問の場合、個別に算定できない本社における設備投資等の費用について申請するものですが、そうした場合については、事業場数で按分して費用を算出してください。
業務改善助成金Q&A_問57
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362664.pdf
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今回で17回目を迎える人気講座「助成金収益化実践塾」。
このたびも全4日間、24時間の大ボリュームで開講いたします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。