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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が「令和6年12月31日まで」に有効な届出となりました
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金 36協定限度時間削減の要件が令和6年12月31日までに有効な届出」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、36協定を始めて提出の場合、令和6年12月31日までに有効な36協定を要求しました。
令和6年度までは、令和6年「4月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外としていましたが、
令和7年度改正で、3か月前倒しで、令和7年「1月1日」以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であるとしました。
働き方改革推進支援助成金支給要領(業種別課題対応コース)2ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469844.pdf
(5)次のいずれかに該当する事業主であること。
① 交付要綱第3条第3項(1)①の成果目標を選択する場合、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※)であること。
また、交付要綱第3条第3項(4)の中小企業事業主においては、全ての指定対象事業場について、令和6年度の製糖期間における36協定の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(交付要綱第3条第3項(1)①イの成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主であること(※)。
なお、令和6年度に交付要綱第3条第3項(1)①を成果目標として設定し、延長する労働時間数の上限を設定の上、所轄労働基準監督署長に届出を行い、助成金の支給を受けた中小企業事業主においては、交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、当該助成金の支給の前提となった36協定が有効であることで足りること。
(※)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル5ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
① 下記4(1)①成果目標「時間外労働の上限設定」を選択する場合
交付申請時点で、全ての指定対象事業場について、時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)の1箇月の延長することができる時間数が月60時間(下記4(1)②の成果目標を選択する場合は、月80時間)を超える時間数を締結・届出している事業主(※4)であること。
(※4)36協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36協定についても上記要件を満たす必要があること(交付要綱附則の令和7年1月1日以後に初めて36協定を締結・届出する事業主は対象外であること。)。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 みなし大企業は対象外
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 みなし大企業は対象外」について説明します。
最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
令和7年度改正で、大企業の子会社やグループ会社は業務改善助成金の対象から外れました。
ただし、株式を誰が何パーセント持っているかは、わかりにくく、社労士泣かせになりそうです。
大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
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【助成金収益化実践塾】
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金 事業主単位での申請上限600 万円まで」について説明します。
最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
【山上コメント】
交付申請は、事業場単位で可能ですが、合計して、事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
令和7年度変更点
事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
〇 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
第2の6
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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令和7年度助成金改正情報 最大8割、600万円の業務改善助成金が更新されました
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 最大8割、600万円の業務改善助成金が更新」について説明します。
最大8割、600万円の遅れていた業務改善助成金の令和7年度情報が更新されましたので、お知らせします。
業務改善助成金のご案内(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
令和7年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471312.pdf
令和6年度からの主な変更点
1.事業場単位から事業主単位での申請上限600 万円までとなりました。
【事業主単位での申請上限600 万円まで】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領 1ページ第2の6
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
申請及び審査は、事業場単位で行うが、同一事業主が複数の事業場において申請を行う場合には、
事業主単位において、申請額の年間上限額は600万円までとする。
2.大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
3.基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
4.申請期間と賃上げ期間について
(1)第1期
①申請期間
令和7年4月14日~令和7年6月13日
②賃金引き上げ期間
令和7年5月1日~令和7年6月30日
(2)第2期
①申請期間
令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
②賃金引き上げ期間
令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
【申請期間と賃上げ期間について】
第1期と第2期に分かれての申請と賃金引上げとなりました。
賃金引き上げ期間令和7年7月1日~では、令和7年6月14日からしか申請ができません。
申請の最後は、申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日(9月末)となっていて、
以降の申請は未定となっています。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)職務限定正社員への転換を行う場合」について説明します。
【山上コメント】
職務限定正社員への転換を行う場合には、「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要です。
就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。
Q-13 職務限定正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-13 「職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。」が必要ですが、就業規則において、この要件を満たすことが明確になっていることに加え、実態としても適用されている必要があります。なお、多様な正社員制度を規定する際の留意点としては、P39 のQ40 を参照してください。
Q-40 多様な正社員制度を設ける上で、留意すべき点は何ですか。
A-40 多様な正社員には、以下の雇用区分が該当します。
「勤務地限定正社員」:転勤範囲が限定されている、転居を伴う転勤がない正社員。
「職務限定正社員」:職務内容が限定されている正社員(※)。 ※例) 高度な専門性を必要とする職務や資格が必要な職務等に専門的に従事する等。
「短時間正社員」:フルタイム正社員と比較して、週の所定労働時間が短い正社員。
留意点としては、いずれの雇用区分であっても、通常の正社員と異なる賃金の算定方法等や待遇は原則として認められません。
(認められる例)
・物価水準に応じた地域手当の支給や賃金係数の設定(現に転勤が生じていないにもかかわらず、将来的に転勤が見込まれることを以て支給する手当や賃金係数は不可。)
・職務に応じて、客観的に合理的と判断できる支給基準、算出方法で設定された職務手当
(認められない例)
・給与の算出、支給形態が異なる(通常の正社員は月給制、多様な正社員は時給制)
・基本給、賞与、退職金等、賃金の算定方法が異なる (短時間正社員の労働時間の差における算定方法の違いは除く)
・その他待遇(休日、昇給、昇格等)に不合理な差が存在する
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース) 重点支援対象者」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日以降の
重点支援対象者に該当しなければ、通常の正社員転換から雇入れから(6か月以上)3年未満の有期雇用労働者は、2期(80万円)から1期40万円だけとなりました。
2023年11月29日改正で2期(80万円)に増やして、約1年と4か月後には、1期40万円に減額したということになります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)5ページ下から16行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
Q-7 重点支援対象者について、具体的にどういった人が該当するのでしょうか。
A-7 重点支援対象者については、以下のいずれかに該当する方が該当します。
①雇入れから3年以上の有期雇用労働者
②雇入れから3年未満で以下のいずれにも該当する有期雇用労働者
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去5年間に正規
雇用労働者であった期間が合計1年以下
・申請事業主に雇い入れられた日の前日から起算して過去1年間に正規
雇用労働者として雇用されていない
③派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、③に記載の人材開発支援助成金の特定の訓練修了者とは具体的には、
(1)人材育成支援コース
(2)事業展開等リスキリング支援コース
(3)人への投資促進コース
が該当します。
Q-8 上記②の確認はどのように行うのでしょうか。
A-8 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないことの確認は、所定の様式(様式第3号 1-5対象者確認票)により行いますので、同様式を、対象労働者に記入いただいた上で、申請書類に添付してください。なお、同様式の記載例については、パンフレットP 15 に記載していますので、ご参照ください。
Q-9 ①に雇入れから3年以上の有期雇用労働者とありますが、雇入れ時は無期雇用労働者で1年経過後、有期雇用労働者になった場合はどのような取扱いになるでしょうか。
A-9 正社員転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事業所において無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある場合、対象労働者としては、有期雇用労働者ではなく、無期雇用労働者として取り扱うこととなります。
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【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金(正社員化コース)新規学卒者の支給対象外」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・正社員化コースについて
Q-4 「新規学卒者」の定義を教えてください。
A-4 新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31 日までに内定を得た者をいいます。
令和7年3月15 日に卒業した者については、同月31 日までに内定を得ていれば、新規学卒者に該当することとなります。
Q-5 新規学卒者が支給対象外となるとのことですが、具体的にはどういう人が支給対象外となるのでしょうか。また、どういう人であれば支給対象となるのでしょうか。
A-5 新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外となります。例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31 日まで支給対象外です(なお、3月15 日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象となり得ます。)。
一方、新規学卒者であっても、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象となります。
この取扱いは、新規学卒者を、本来正規雇用労働者として雇い入れることができるにもかかわらず、有期雇用労働者として雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を支給申請するといった、本助成金の趣旨と離れた活用例があるとの指摘があることを踏まえたものです。
Q-6 新規学卒者で1年以上経っている場合は支給対象になるとのことですが、どのような書類が必要でしょうか。
A-6 新規学卒者が、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年以上経過していれば、支給対象になり得ます。支給要件を満たしていることを確認するために、様式第3号1-2⑱にチェックを入れた上で、対象労働者の卒業年月日や申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる応募書類や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
【助成金収益化実践塾のご案内】
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今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書の認定の廃止について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金 キャリアアップ計画書の認定の廃止」について説明します。
【山上コメント】
令和7年度の改正で、キャリアアップ計画書の認定が無くなりましたが、記載内容は変わらず、事前に労働局に提出の必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)4ページ上から1行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469678.pdf
・キャリアアップ計画書について
Q-2 キャリアアップ計画書が認定制から届出制になったときの取扱いに変更などはありますか。
A-2 キャリアアップ計画書については、事前に都道府県労働局長の認定を受ける必要がなくなりましたが、記載内容や、事前に労働局に提出が必要であるといった点については、変更はありません。
記載内容に不備等がある場合には、提出された労働局から修正等を依頼する場合があります。
なお、計画が認定制から届出制に変わりますが、引き続き、従業員の方のキャリアアップを見据えた計画を作成いただき、それに基づき着実な取組を実施いただくようお願いします。
Q-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受けている場合、再度キャリアアップ計画書を提出する必要がありますか。
A-3 令和7年4月1日より前にキャリアアップ計画書の認定を受けている場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要はありません。令和7年4月1日より前に認定を受けたキャリアアップ計画書に基づいて、取組を行っていただくようお願いします。なお、キャリアアップ計画書に記載した取組内容に変更が生じた場合は、従前どおり、変更届を提出してください。
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
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【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱いについて
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 キャリアアップ助成金助成金(正社員化コース)の新規学卒者の取扱い」について説明します。
【山上コメント】
新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して(非正規期間)1年を経過していない者については支給対象外とし、
申請事業主に雇い入れられた日から1年以上経った方を正社員転換した場合には、申立書を必要としました。
キャリアアップ助成金のご案内15ページ下から15行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
■新規学卒者の取扱いについて
対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過していない者については支給対象外となります。
・新規学卒者とは、学校、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者及び卒業年度の3月31日までに内定を得た者をいいます。令和7年4月1日に雇用された新規学卒者については、令和8年3月31日まで支給対象外です。
※例えば、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月に就職したという者については、支給対象となり得ます。
・新規学卒者で、申請事業主に雇い入れられた日から起算して1年を経過する者が対象労働者に含まれる場合には、応募書類等や本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
※申立書等の記載内容として、対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請企業に入社するまでに他の企業で働いていたことがないことを記載してください。
※申立書の場合は、対象労働者本人の署名が必要です(申立書は労使双方の合意に基づいたものであることが望ましく、事業主の皆様においてもご確認ください)。
キャリアアップ助成金のご案内27ページ上から3行目
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象労働者に新規学卒者を含んでいる場合(原則として第1期に添付)
対象労働者の応募書類等や本人署名入りの申立書等
・雇い入れられた日から起算して1年を経過した者であることが確認できるか
・対象労働者の最終学歴の卒業年月日、申請事業主の雇い入れまでに他の事業主での就労経験がないこと、が分かる書類であるか
・申立書の場合、労働者本人の署名が記載されているか
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
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令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定について」について説明します。
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)の新たに導入する特別休暇の設定は、
令和6年度は、
病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇として、不妊治療に関する休暇等の選択とし、
(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合は、休暇取得見込み1人1日と記載しました。
令和7年度改正では、
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔不妊治療に関する休暇等〕の
選択とし、どの休暇を選択しても、特別休暇の取得見込みを記載するようになりました。
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
【令和6年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
① 病気休暇
② 教育訓練休暇
③ ボランティア休暇
④ その他特に配慮を必要とする労働者のための休暇
( )
※ウを選択した場合、事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・②、③及び④(不妊治療に関する休暇を除く。)を選択した場合の
休暇取得見込み 人 日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【令和7年度 働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)交付申請書の書式】
ウ 時間単位年休の導入及び新たに導入する特別休暇
(以下①及び②を記入)
① 労働時間等見直しガイドライン2の(2)関係
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対する特別休暇
ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者に対する特別休暇
ホ 単身赴任者に対する特別休暇
ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者に対する特別休暇
ト 地域活動等を行う労働者に対する特別休暇
チ その他特に配慮を必要とする労働者に対する特別休暇
特別休暇名〔 〕
②事業実施予定期間中、指定対象事業場における、
・時間単位年休の取得見込み 1 人 1時間
・特別休暇の取得見込み 1 人 1日
(人は実人数を、時間・日は延べ数を記載。)
【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画
【助成金収益化実践塾】
今年度の助成金収益化実践塾は、令和7年3月18日(火)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)からスタートしました。
第1回はオンデマンド視聴で、令和7年4月21日まで申込を受け付けています。
補正予算297億円が付いた最大600万円の業務改善助成金や賃金引上げ加算7%が追加されて、最大30人で720万円の賃金引上げ加算となった働き方改革推進支援助成金もマスターします。ぜひ、ご検討ください。定番のキャリアアップ助成金(正社員化コース)や、補正予算297億円が付いた業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金もマスターします。
【日程】令和6年3月18日(火)、4月22日(火)、5月13日(火)、5月27日(火)
【内容】
□ 第1日目 3/18(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 4/22(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】
□ 第3日目 5/13(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(時短・年休コース)】【(勤務間インターバル導入コース)】
□ 第4日目 5/27(火)10:00~17:00
【「令和7年度改正」キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。