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キャリアアップ助成金 用語の定義 就業規則とは
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 就業規則とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
就業規則とは
・常時10人以上の労働者を使用する事業場にあっては、管轄する労働基準監督署(船員法(昭和22年法律第100号)の対象となる労働者を使用する場合にあっては地方運輸局(運輸監理部を含む))(以下「労働基準監督署等」という)に届け出た就業規則(労働基準監督署等の受理印があるもの)をいいます。
・常時10人未満の労働者を使用する事業場にあっては、労働基準監督署等に届け出た就業規則または就業規則の実施について事業主の氏名等の記載と労働組合等の労働者代表者(有期雇用労働者等を含むその事業所全ての労働者の代表者)の氏名等を記載した申立書が添付されている就業規則(原本又は写し)をいいます。
【山上解説】
キャリアアップ助成金上の就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用する事業場にあっては、労働基準監督署に届け出た就業規則(労働基準監督署等の受理印があるもの)をいいます。
常時10人未満の労働者を使用する事業場にあっては、事業主の氏名等の記載と事業所全ての労働者の代表者の氏名等を記載した申立書が添付されている就業規則(原本又は写し)をいいます。
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
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●キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、令和7年度正社員転換から実質半額か
●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料
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キャリアアップ助成金 用語の定義 所定労働時間とは
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キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
所定労働時間とは
原則として以下のような考え方を用います。
① 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。この場合の「通常の週」とは、祝祭日およびその振替休日、年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいいます。
なお、4週8休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とします。
② 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間に52分の12を乗じて得た時間を1週間の所定労働時間とします。この場合において、夏季休暇等のため、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間に52分の12を乗じて得た時間を1週間の所定労働時間とします。
通常の月の所定労働時間が一通りでないときは、①のなお書きに準じてその平均を算定すること。
③ 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。
【山上解説】
キャリアアップ助成金上の所定労働時間とは
① 「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。
例えば、1日8時間労働で、土曜日、日曜日、祝祭日、夏季3日間、年末年始5日間となっていた場合には、通常の週に勤務すべき時間から、週5日×8時間で、1週間の所定労働時間は40時間となります。
② 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間に52分の12を乗じて得た時間を1週間の所定労働時間とします。
③ 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。
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キャリアアップ助成金 用語の定義 有期雇用労働者等とは
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キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
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有期雇用労働者等とは
有期雇用労働者および無期雇用労働者をいいます。
【山上解説】
有期雇用労働者および無期雇用労働者から正規雇用労働者に転換した場合に、正社員化コースの支給対象となります。
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人事評価コース、正社員化コースが実質半減、3月末までの申請、転換を推奨!
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キャリアアップ助成金 用語の定義 多様な正社員とは
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キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
多様な正社員とは
勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員をいいます。
【山上解説】
多様な正社員と正社員との関係の注意点は次の通りです。
(1)正社員は月給制、多様な正社員は時給制の場合には支給対象外です。
正社員に夏期休暇や特別休暇が適用され、多様な正社員には適用されない場合には支給対象外です。
(2)正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給対象外です。
(3)本人の家庭の都合で他の正社員の通常の労働時間より1時間短い所定労働時間とした場合には、キャリアアップ助成金における「正規雇用労働者」の定義に該当しないため、支給対象となりません。
(4)短時間正社員についても、正規雇用労働者への転換と同様、転換した日以降の期間について社会保険の被保険者として適用させていることが必要です。
(5)シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
キャリアアップ助成金Q&A 22~25ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
Q-8 正社員は月給制、多様な正社員は時給制としている場合、対象労働者を多様な正社員として転換しても支給が受けられるのでしょうか。
A-8 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員が月給制で、多様な正社員が時給制となっている場合には支給を受けることはできません。
Q-9 正社員に夏期休暇や特別休暇が適用され、多様な正社員には適用されない場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-9 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員に夏期休暇や特別休暇が適用され、多様な正社員には適用されていない場合には支給を受けることはできません。
Q-10 正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合、対象者を多様な正社員に転換したとして支給が受けられますか。
A-10 キャリアアップ助成金における多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員)は、「同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること」が要件であることから、正社員と多様な正社員で、賞与の算定方法が異なる場合には支給を受けることはできません。
Q-11 正社員化をしたのですが、本人の家庭の都合で他の正社員の通常の労働時間より1時間短い所定労働時間とし、本人に労働条件通知書を交付した場合でも対象となるのでしょうか。
A-11 キャリアアップ助成金における「正規雇用労働者」の定義に該当しないため、支給対象となりません。ただし、就業規則上に「短時間正社員」の規定及び短時間正社員への転換規定があり、その規定に沿って転換をしており、かつキャリアアップ助成金における短時間正社員の定義に該当する場合であれば、多様な正社員へ転換したとして対象となります。
Q-12 短時間正社員への転換を行う場合、注意すべき点はありますか。
A-12 多様な正社員制度(雇用区分および定義、労働条件、転換制度(※通常の正社員への転換制度ではなく、多様な正社員への転換制度)を労働協約または就業規則に規定する必要があります(転換制度についてはその他これに準ずる社内文書等への規定も可)。なお、短時間正社員の所定労働時間については、「正規雇用労働者に比較して短い」等と定めていることが必要です。
※ 短時間正社員についても、正規雇用労働者への転換と同様、転換した日以降の期間について社会保険の被保険者として適用させていることが必要です(任意適用申請をしていない未適用事業所の事業主の場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用していること)。
Q-13 「転換後の勤務時間および休日はシフト表により定める」となっているなど、週所定労働時間が正社員と同等と判断できない場合、支給対象になりますか。
A-13 シフト制で就業規則又は労働協約から正社員の週所定労働時間が特定できず、支給申請事業所にて、対象労働者の他に正社員が1名も存在しない場合(※1)、支給要件の確認ができませんので、原則として支給対象となりません。
ただし、就業規則又は労働協約に、所定労働時間の下限が明記されている場合(たとえば「正社員の所定労働時間は週36 時間以上、週40 時間未満とする。」)には、通常の労働者であるか否かの判断ができますので、支給対象となり得ます。
なお、多様な正社員に転換等する場合、転換等した日において、対象労働者以外に通常の正社員(多様な正社員を除く)が当該支給申請事業所(※2)に1名以上在籍している必要があります。
(※1)他の正社員(審査対象である転換者を除く)が1名以上在籍している場合、当該者の労働時間と比較して「週当たり1割程度」の所定労働時間の差までである場合、「同等」の労働時間と認められます。
ただし、1日の勤務時間および週、月の休日が規定されており、週所定労働時間が計算できる場合には、当該差ではなく、週所定労働時間の規定から判断します。
(※2)企業(法人)単位で正規雇用労働者を雇用している場合も対象となり得ますが、この場合であっても、適用される就業規則等が同一である必要があります。
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主な内容
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キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間正社員とは
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今回は、「キャリアアップ助成金 用語の定義 短時間正社員とは」について説明します。
キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
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短時間正社員とは
次のイからニまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること。
ニ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。
【山上解説】
短時間正社員の定義とは、
所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短い労働者であること。
同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されていることが必要です。
始めて短時間正社員に転換した場合には40万円の加算があります。
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開催日時 2025/01/23(木) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
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キャリアアップ助成金 用語の定義 職務限定正社員とは
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キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)9ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
職務限定正社員とは
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 就業規則等に規定する所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の就業規則等に規定する所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。
ホ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること。
【山上解説】
職務が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。
同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されていることが必要です。
始めて職務限定正社員に転換した場合には40万円の加算があります。
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主な内容
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令和6年12月6日 第54回 労働政策審議会が開催されました!
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今回は、「令和6年12月6日に開催の第54回 労働政策審議会」について説明します。
令和6年12月6日に、 第54回 労働政策審議会が開催されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126897.html
(1)令和7年度予算概算要求について
(2)令和6年度総合経済対策及び令和6年度補正予算案について
(3)分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議結果について
(4)その他
資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46556.html
【山上解説】
労働政策審議会は、年2、3回開催される労働行政の一番上位の審議会です。
年末の開催では、来年度予算や今年度の補正予算について話し合われます。
今年も令和6年12月6日に開催されました。
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キャリアアップ助成金 用語の定義 勤務地限定正社員とは
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勤務地限定正社員とは、
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 就業規則等に規定する所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の就業規則等に規定する所定労働時間と同等の労働者であること。
ニ 勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。
なお、当該限定とは、複数の事業所を有する企業等において、勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないものであって、具体的には、例えば次の(イ)から(ハ)までに該当するものとする。
ホ 同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されている労働者であること。
(イ) 勤務地を一つの特定の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ロ) 勤務地を居住地から通勤可能な事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ハ) 勤務地を市区町村や都道府県など一定の地域の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
【山上解説】
勤務地限定正社員の定義は、勤務地が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。
同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の労働条件が適用されていることが必要です。
始めて勤務地限定正社員に転換した場合には40万円の加算があります。
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令和7年度 助成金改正セミナー
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厚労省概算要求、部会資料から読み解く助成金最新情報を詳細に解説
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●人確金(人事評価コース)80万円は、令和7年度に半額か 3月末までの駆込み申請の勧め
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●働き方改革助成金の改正点、賃金引上げ加算7%アップ区分追加とは
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キャリアアップ助成金 用語の定義 退職金とは
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退職金とは、
事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。
キャリアアップ助成金Q&A 3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
(退職金)【継続。「iDeCo+」(イデコプラス)は引き続き対象外。】
原則としては、事業主が積立・拠出額を負担することを規定した制度であって、実際に積立・掛金の拠出が行われている制度をいいますが、企業型確定拠出年金(選択型)をいわゆる生涯設計手当等の名目で予め受け取る場合や、その他原則の退職金制度と照らして不合理な制度でないと客観的に判断できる場合には支給対象となり得ます。
※企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。本助成金の賞与・退職金制度導入コースにおいては、非正規雇用労働者を対象とした処遇改善の基準として、6か月あたり5万円以上の賞与支給、1万8千円以上の退職金積立を要件としています。
本助成金の正社員化コースの場合は、転換後に担う職務の内容や責任の程度が非正規雇用労働者と異なる前提(キャリアアップの趣旨)であることから、上述を超える額かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度であることが指標となり得ます。
【山上解説】
退職金制度になるのは、
①退職金一時金制度
②退職金前払い制度
③確定給付年金
(④企業型(選択制含む)・⑤個人型)確定拠出年金
⑥中小企業退職金共済
⑦特定退職金共済
は、退職金となる。
ただし、⑤(個人型)確定拠出年金であるiDeCo、iDeCo プラスは退職金ではない。
企業規模や職種、地域の賃金水準等を勘案した、通常の正規雇用労働者の労働条件として妥当な額。
具体的には、6か月あたり1万8千円を超える退職金積立をしているものが目安となっています。
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令和7年度 助成金改正セミナー
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
賞与とは、
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)をいいます。
【山上解説】
キャリアアップ助成金上の賞与とは、一般的に労働者の「勤務成績」に応じて定期または臨時に支給される手当となっています。
どこにも、企業業績、個人売上の業績に応じてという言葉がないのが特徴です。
(1)年俸制等で初めから決まっているものは賞与とは言えない場合がある。
(2)支給の有無が会社の業績に依存している「決算賞与」のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、正社員定義を満たす賞与の要件には該当しません。
(賞 与)
第〇条 会社は、会社の業績、従業員各人の査定結果、会社への貢献度等を考慮して、原則として年2回、6月と12月の会社が定める日に賞与を支給する。ただし、会社の業績状況等により支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
2 賞与は、支給日当日に会社に正社員として在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うものとする。
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