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令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問15 「事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職の取扱い」について

2025年8月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問15 「事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職の取扱い」について説明します。

【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職した場合の取扱いも「6か月以上」になりました。

前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者雇入れ後3月以上勤務している労働者を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているとき
は、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の32イにその旨付記してください。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問15 事業場内最賃の唯一の支払対象労働者が、交付決定後に自己都合で退職してしまいました。
どのような手続が必要ですか。
答 必要な手続は退職時期によって異なりますので、以下をご参照ください。
ア 退職時期が賃金引上げ前の場合
他の労働者(雇入れ後6月以上勤務している労働者)を事業場内最賃の支払対象者とすることができる場合は、事業計画変更申請書を提出してください。そうした対応ができない場合は、事業廃止承認申請書を提出し、あるいは申請を取り下げる必要があります。
イ 退職時期が賃金引上げ後の場合
賃金引上げ後退職までの間においても勤務し、それに応じた賃金が支払われているときは、その日数如何にかかわらず助成対象となりますが、事業実績報告書提出の際は、様式第9号別紙2の3(2)イにその旨付記してください。

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地域別最低賃金63円アップか? 業務改善助成金の賃金規程(就業規則)とは

2025年8月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
  今回は、「地域別最低賃金63円アップか? 業務改善助成金の賃金規程(就業規則)」について説明します。
  地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
  令和7年8月1日(金)に令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第6回)が開催されて、地域別最低賃金の2025年度引き上げについて、全国平均で6%(63円)前後の目安を示す方向で調整に入った。と、されています。
さらに、8月4日(月)に、7回目の同委員会を開いて、調整することになりました。
(8月4日)令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第7回)の開催について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60589.html

【山上コメント】
全国で63円アップとなると、最低賃金の最低ラインが1,014円となり、全国的に、1,000円の時給で雇われているアルバイト、パートさんの14円アップでの改定が必要となります。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。

【63円アップした場合(予想額)の都道府県別一覧表】
都道府県 予想額 (2024年_発効予定日)
北海道  1,073  2024年 10月1日
青 森  1,016  2024年 10月5日
岩 手  1,015  2024年 10月27日
宮 城  1,036  2024年 10月1日
秋 田  1,014  2024年 10月1日
山 形  1,018  2024年 10月19日
福 島  1,018  2024年 10月5日
茨 城  1,068  2024年 10月1日
栃 木  1,067  2024年 10月1日
群 馬  1,048  2024年 10月4日
埼 玉  1,141  2024年 10月1日
千 葉  1,139  2024年 10月1日
東 京   1,226  2024年 10月1日
神奈川  1,225  2024年 10月1日
新 潟  1,048  2024年 10月1日
富 山  1,061  2024年 10月1日
石 川  1,047  2024年 10月5日
福 井  1,047  2024年 10月5日
山 梨  1,051  2024年 10月1日
長 野  1,061  2024年 10月1日
岐 阜  1,064  2024年 10月1日
静 岡  1,097  2024年 10月1日
愛 知  1,140  2024年 10月1日
三 重  1,086  2024年 10月1日
滋 賀  1,080  2024年 10月1日
京 都  1,121  2024年 10月1日
大 阪  1,177  2024年 10月1日
兵 庫  1,115  2024年 10月1日
奈 良  1,049  2024年 10月1日
和歌山  1,043  2024年 10月1日
鳥 取  1,020  2024年 10月5日
島 根  1,025  2024年 10月12日
岡 山  1,045  2024年 10月2日
広 島  1,083  2024年 10月1日
山 口  1,042  2024年 10月1日
徳 島  1,043  2024年 11月1日
香 川  1,033  2024年 10月2日
愛 媛  1,019  2024年 10月13日
高 知  1,015  2024年 10月9日
福 岡  1,055  2024年 10月5日
佐 賀  1,019  2024年 10月17日
長 崎  1,016  2024年 10月12日
熊 本  1,015  2024年 10月5日
大 分  1,017  2024年 10月5日
宮 崎  1,015  2024年 10月5日
鹿児島  1,016  2024年 10月5日
沖 縄  1,015  2024年 10月9日

⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,015円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和7年9月21日から施行する。

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 【対象は60歳以上の労働者】エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)とは

2025年8月1日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)」について説明します。

【山上コメント】
熱中症対策に使える助成金ですが、
下記のように、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金は、熱中症対策は対象外です。
〇業務改善助成金交付要領14ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001362676.pdf
② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等)
〇働き方改革推進支援助成金支給要領(労働時間短縮・年休促進支援コース)10ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001469913.pdf
(注5)その他上記助成対象経費のうち、以下については対象経費から除くものとする。
④ 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
〇対象は60歳以上の労働者、暑熱な環境による熱中症予防対策等の要件が厳しいですが、エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)の可能性があります。

【エイジフレンドリー補助金_職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001488063.pdf

エイジフレンドリー補助金4ページ 補助率1/2 上限100万円
自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労している方がいること
【対象:60歳以上の労働者】
60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします

【補助対象】
〇屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
〇屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
→屋外作業等とは、屋外もしくは、労働安全衛生規則第606条の温湿度調整を行ってもなお室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT) 28℃を超える屋内作業場での作業をいいます。
(温湿度調整を行っても、室温31℃又は湿球黒球温度(WBGT)28℃を下回らないことを説明いただく必要があります。
例えば、炉があるため空間全体での温湿度調整ができない等の理由が考えられます)
【体表面の冷却を行うために必要な機器の具体例】
・体温を下げるための機能のある服や装備
・作業場又は休憩場所に設置する移動式のスポットクーラー
(熱排気を屋外等へ逃がすことができるもの、標準使用期間が5年以上のものに限る等)
【効率的に身体冷却を行うために必要な機器の具体例】
・アイススラリーを冷やすための専用の冷凍ストッカー
(-20℃程度のもの、最大は400Lまで)
※アイススラリー、スポーツドリンク、保冷剤等は対象となりません。
〇熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
(使用者本人のみに通知があるものではなく、通信機能により集中的な管理ができる機能を備えるもの。なお、ウェアラブルデバイスは熱中症に関する異常を感知することを目的とし、深部体温を推定できる機能を有するものに限る)
〇日本産業規格JIS Z 8504 及びJIS B 7922 に適合したWBGT 指数計の導入(1事業者につき1点まで)

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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問12「雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」は

2025年7月31日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問12「雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合」について説明します。

【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。基準となる事業場内最低賃金の考え方も「6か月以上」の労働者に変わりました。

地域別最低賃金が最低の秋田県(時給951円)の例
雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いもの「時給960円」より、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額「時給951円」が低い場合には、
雇入れ後6月以上勤務している労働者の「時給960円」を基準として、例えば、45円引上げであれば、1,005円で申請します。
雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額「時給951円」の方はよりアップして54円アップで、1,005円にする必要があります。

前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問12 雇入れ後3月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後3月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。
答 雇入れ後3月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問12 雇入れ後6月以上勤務している労働者に対する賃金額のうち最も低いものより、雇入れ後6月未満の労働者に対する賃金額が低い場合、どのように申請等するのですか。

答 雇入れ後6月以上勤務している労働者の中で、最も賃金額が低い者の当該額を事業場内最賃として申請する必要があります。また、引上げ前の事業場内最賃より賃金額の低い労働者がいる場合は、当該労働者の賃金額も新たな事業場内最賃まで引き上げる必要があります。

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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問5「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について  

2025年7月30日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度助成金改正情報 業務改善助成金Q&A 問5「事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、3か月以上から6か月以上に」について説明します。

【山上コメント】
基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
結果として、1人でも事業場内最低賃金労働者の雇用期間が6か月以上の方がいないと、業務改善助成金の申請はできません。

前年度 業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、 新たに事業場を設けた 直後や 、個人事業主が法人化した 直後でも助成対象となるのでしょうか 。

答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後3月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後3月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が3月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後3月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
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問5 事業場の業務継続期間に要件はありますか。例えば、新たに事業場を設けた直後や、個人事業主が法人化した直後でも助成対象となるのでしょうか。

答 本助成金の賃金引上げ対象者は「雇入れ後6月を経過した労働者」ですが、要綱第4条第1項は、事業場の継続期間を要件としていません。
当該企業で「雇入れ後6月を経過した労働者」が、新設事業場における事業場内最賃の支払対象者である場合、当該新設事業場において既に業務が行われ、当該業務が設備投資等によって生産性の向上、労働能率の増進に資することを確認できるのであれば、新設事業場の業務継続期間が6月未満でも助成対象となり得ます。また、個人事業が法人化した場合でも、法人化前に雇入れ後6月以上経過した労働者を使用している場合は、上記と同様、法人化後の経過期間にかかわらず、助成対象となり得ます。

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令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問1「みなし大企業の対象外」について 

2025年7月29日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、令和7年度_業務改善助成金Q&A_変更点 問1「みなし大企業の対象外」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金は、中小企業を助成対象としています。
令和6年度のQ&Aでは、みなし大企業も対象と明記していたのですが、令和7年度から、資本金又は従業員数から中小企業に該当しても、みなし大企業に該当すると対象外となりました。
なお、働き方改革推進支援助成金では、みなし大企業も対象としています。

業務改善助成金Q&A(令和6年4月~)
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。

対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、
要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
また、いわゆる「みなし大企業」(大企業が資本金の2分の1以上を所有、役員の2分の1以上を大企業の役員が兼務など)についても、上記要件に該当するものであれば対象となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数により判断します。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問1どのような「中小企業事業者」が助成の対象となりますか。資本金等がない場合はどのように判断するのですか。
答対象となる「中小企業事業者」については、要綱第2条及び要領別紙1に定められており、要綱第2条の資本金等又は常時使用する労働者数のいずれかを満たす事業者が該当します。
いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を
同一の大企業が所有している場合等)については、交付要綱第2条第2項該当する場合は、
対象外となります。
なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等で、資本金の額又は出資の総額がない場合
は、常時使用する労働者数により判断します。

みなし大企業については、下記の業務改善助成金交付要綱で定めています。

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱1ページ第2条第2項
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471714.pdf
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は中小企業事業者から除く。
なお、大企業とは、中小企業事業者以外の者であって、事業を営む者をいう。
ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
一 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業事業者
二 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業事業者
三 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業事業者
四 発行済株式の総数又は出資価格の総額を本条第2項第一号から第三号に該当する者が所有している中小企業事業者
五 本条第2項第一号から第三号に該当する者の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている中小企業事業者
六 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者

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●カリキュラム
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業務改善助成金の概要、交付・支給申請
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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令和7年度_業務改善助成金_交付要領_変更点「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

2025年7月28日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度_業務改善助成金_交付要領_変更点「内装工事、レイアウト変更の造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。」について説明します。

【山上コメント】
業務改善助成金では、令和6年度まで、内装工事、レイアウト変更の費用を造作費として、「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用の限定は無く認めていました。

令和7年度は、下記のような単なる「造作費」は、助成対象とならないことになりました。
〇令和6年度の事例(令和7年度は認められない例)
増築によるレイアウトの変更により、動線の改善と調理業務の効率化
〇課題と対応
顧客が増えるにつれて増改築を繰り返して調理場を拡張してきたため、複雑な間取りとなってしまい、動線が複雑で調理の効率が悪化していた。そのため、レイアウト工事による業務効率化を検討した。
〇実施概要
増築した上で動線を改善し、真空冷凍パックの作成に必要な機材を一カ所に集約したいと考えた。そこで、助成金を活用して、増築と調理器具の再配置を実施した。

【改正点】
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要領13ページ 下2行
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471715.pdf
(注4)「造作費」は、助成対象となる「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用に限る。

【山上コメント】
結論としては、交付要領通りで、単なる「造作費」は、助成対象とならない。「機械装置等購入費」の機器・設備類に必要な設置費用だけとなりました。
ただし、
業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)では、作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するための「レイアウト変更」も・・・助成対象となり得ます。としています。

業務改善助成金Q&A(令和7年4月14日~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
問41
作業場の無駄な動きを削減し、又は解消するためのレイアウト変更や来客感知システム等の導入等を行います。どのようなものであれば助成対象となりますか。

例えば、飲食店においては、調理場の改修、調理した料理を一時的に置く棚の設置、ホール側から直接棚の料理を取って配膳できるようにするカウンターの改修、洗い場に隣接した食器の一時保管棚の設置等により、労働者の移動等の時間が削減され作業が効率化する場合、あるいは、1階を資材等の保管スペースとしており、事務員等は2階で就労している事業場における1階玄関への来客感知システム(インターフォン、カメラ、モニター等が一体となったもの)の設置等により、事務員等が就労場所から離れずに来客に対応することができるようになる場合には助成対象となり得ます。

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●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
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●カリキュラム
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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業務改善助成金Q&A解説16 労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。

2025年7月27日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問81 申請受付後、不足する必要書類を明示して提出を指示したにもかかわらず、1ヶ月以上提出がない場合はどのように対応すればよいですか。
答  申請者に対して(内容に応じて1、2週間程度の)提出期限を示し、その上で改めて督促してください。なお、こうした対応をとったにもかかわらず、その期限内に求める書類の提出がなされない場合は、求めた書類の提出がないと交付決定ができない旨連絡し、取下書の提出を求め、この提出がなされないときは、不交付決定をしてください。

【山上コメント】
労働局から不足する必要書類の提出を指示された場合には、1ヶ月以内に提出する必要があります。

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業務改善助成金Q&A解説15 交付申請時の見積書の有効期限について

2025年7月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の交付申請時の見積書の有効期限」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問79  見積書の有効期限が交付決定前に切れてしまった場合はどうすればよいですか。
答  原則は期限内が望ましいですが、金額が変わらないことを発行者に確認できるのであれば、再提出を求めず記録を残して処理を進めても差し支えありません。

【山上コメント】
見積書の有効期限は1か月以内が多いので、交付決定前に有効期限が切れてしまうこともあり得ます。金額が変わらないことを発行者できれば交付決定がでるということです。できるだけ、有効期間を90日にならないかの交渉してください。

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業務改善助成金Q&A解説14 社会保険労務士が事務代理等をすることができます。

2025年7月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「業務改善助成金の申請等の社会保険労務士が事務代理等」について説明します。

業務改善助成金Q&Aには、
公開されている業務改善助成金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001473893.pdf
以外に、業務改善助成金Q&A【内部版】といって、労働局内部で使用するQ&Aがあります。
そして、業務改善助成金Q&A【内部版】(令和7年4月~)令和7年4月9日作成では、
※点線内は、局内用の内部版のみに記載した内容である。としています。
(労働)局内用の内部版のみに記載した内容があるQ&Aについて、取り上げています。

問74
本助成金については、社会保険労務士が事務代理等することはできますか。
答  
業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。
提出代行事務等を行う場合、申請書等に氏名等を記載することが義務付けられているため、その義務の履行に当たっては、「代理人」を「事務代理者」等に書き換え社会保険労務士の名称を表示する等必要な事項を記入した上で、様式第1号の代理人欄を活用することは差し支えありません。

【(労働)局内用の内部版のみに記載した内容】
なお、要領第14(代理人)における「」の代理人は、いわゆる一般代理(法律行為の代理、主として弁護士)のことを指し、社会保険労務士が行う事務代理者とは異なることに留意すること。

【山上コメント】
解答そのままですが、業務改善助成金交付申請書等の作成等については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、社会保険労務士が業務として提出代行、事務代理を行うことができます。

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