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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 30 その他 働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています

2025年7月11日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「その他 働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「その他 その他 働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています」のQ&Aが新規追加されました。
働き方改革推進支援助成金の事務代理・提出代行については、社会保険労務士の業務となっています。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A61ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅵ-10

問い合わせ内容
各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か。

回答
代理人が申請書等を代理提出することは可能である。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となる。
なお、事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため留意されたい。
また、改善事業の受託者が代理人であることが確認された場合には、不交付決定又は交付決定の取消の対象となる。

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業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 29その他 提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能です

2025年7月10日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「その他 提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「その他 提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能」のQ&Aが新規追加されました。
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能である。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A61ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅵ-9

問い合わせ内容
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないか。

回答
貴見のとおり解して差し支えない。
ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意すること。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 28 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等の費用も助成対象

2025年7月9日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象」のQ&Aが新規追加されました。
食洗器の導入に際して現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成対象となります。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A57ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑨-55

問い合わせ内容
申請事業主は飲食業を営んでおり、労働能率増進のために食洗器の導入を計画しているが、当該機器の大きさ故に、現用のシンク及び作業台を撤去等しなければ当該機器を設置することができないことが判明した。
この場合、労働能率の増進に資する機器を導入するに当たり、以下の現存用具の処分及び買換え等に要する費用も助成金の対象となるか。
①現用のシンク及び作業台の撤去費用
②撤去された現用のシンク及び作業台の代替品で食洗器設置後に設置可能なものの本体費用及びその設置費用
③その他設備の移設費用

回答
労働能率の増進に資する機器等の導入に当たり、機器本体のほか「機器・設備等の設置の費用」として認められる範囲は、機器等の設置に必要不可欠な費用であるが、「設置の前提として必要となる各種工事等の費用」(本件の場合は、現用のシンク及び作業台等の撤去及び買換え等費用)であっても、それが当該機器等の設置に不可欠なものであれば支給対象となり得る。

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Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
安心の担当講師山上先生による来年3月末までの質問が可能

●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
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業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 27 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤの購入費用は助成対象

2025年7月8日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新他 自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象です」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれます。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A56ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ -⑨-54

問い合わせ内容
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、付属品であるスタッドレスタイヤの購入費用は助成対象経費に含まれるか。

回答
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となる。

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●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
安心の担当講師山上先生による来年3月末までの質問が可能

●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
業務改善助成金の交付申請、支給申請、状況報告書、添付書類の事務処理
物価高騰等要件での交付申請の説明他

●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 26 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です

2025年7月7日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要」のQ&Aが新規追加されました。
「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも労働能率増進効果が必要です。
また、「労務管理用ソフトウェア」等の導入・更新でも、労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要があります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A41ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-7

問い合わせ内容
①「労務管理用ソフトウェア」、「労務管理用機器」、「デジタル式運行記録計」の導入については、「労働能率の増進に資する設備・機器」と区別して記載されているため、「労働能率増進効果」の疎明はなくとも助成対象として認められるか。
②事業主のみが労務管理を行っており、現行は手書きの労働時間記録を整理して管理する必要があるところ、労務管理用ソフトウェアを導入し効率化するというように、「労務管理用ソフトウェア」「労務管理用機器」「デジタル式運行記録計」利用主体が事業主であっても助成対象として認められ
るか。

回答
①について
労働能率増進に資する設備・機器等の代表例として交付要綱第3条1項(2)に記載されているものであるが、労働能率増進効果に係る疎明は必要である

②について
QAのIV-⑨-38 にあるように機器の利用主体は問わないがそれによって労働者が担当する業務の作業時間が縮減される必要がある。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A Ⅳ-⑨-38とは】
07働き方改革推進支援助成金Q&A52ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
問い合わせ内容
(上記(Ⅳ-⑨-36)の回答を踏
まえた更問)
労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。

回答
「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「患者クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。
申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 25 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象となり得ます

2025年7月6日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「労務管理用ソフトウェアの導入・更新 既存の勤怠管理システムと給与システムを新たにリンク(API連携等)させる場合でも、対象」のQ&Aが新規追加されました。
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に該当する場合、対象となり得る。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅳ-⑥-6

問い合わせ内容
労務管理用ソフトウェアの導入として、既に設置しているが連動していない勤怠管理システムと給与システムを連動させるために、連動を行うためのみのシステムや機器を導入するだけでも対象となるか。また、リンクさせるための設定費用は対象経費となるか
また、システム間ではAPI 連携ができないため、RPA 化(開発または業者依頼)して、自動連携させるようにすることは、助成対象となるか。

回答
既存の勤怠管理システムと既存の給与システムを新たにリンク(API 連携等)させる場合でも、交
付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「機械装置等購入費」や「借損料」等)に
該当する場合、対象となり得る。
また、RPA 化によって両システム間のデータの移行が自動化されるような場合も上記同様、交付要綱第3条2項における改善事業及び助成対象経費(「借損料」や「委託費」等)に該当する場合、助成対象となり得る。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 23 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である

2025年7月5日

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今回は、「事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅲ-16

問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。

回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。

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●主な内容     
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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 23 事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である

2025年7月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業で認められる経費等 改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である」のQ&Aが新規追加されました。
労働能率の増進に資する機器の導入等の改善事業が、指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外です。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A29ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅲ-16

問い合わせ内容
改善事業は指定対象事業場でされなければならないか。
即ち、非指定対象事業場に労働能率の増進に資する機器の導入等改善事業が実施されても対象となるか。

回答
改善事業は成果目標達成に向けて行われるものであるので、指定対象事業場において実施することを想定している。(ただし、指定対象事業場の全てにおいて改善事業を実施することまでは必要としていない。)
したがって、改善事業が指定対象事業場以外の事業場で行われる場合は、支給対象外である。

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 22 賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成です

2025年7月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算について 定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、再雇用により賃金額が減少した場合は未達成」のQ&Aが新規追加されました。
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A27ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ-⑤-13

問い合わせ内容
不交付決定や交付決定の取消の要件として、「対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合、所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く。)に係る労働契約の内容を変更して当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合」と規定されている。
指定対象事業場の在籍労働者のうち、今年60 歳で定年を迎える者を引き続き65 歳まで勤務させようとした際に、時間当たりの賃金額を引き下げる等した場合も該当するか。

回答
定年を控える労働者の賃金額の引き上げを行った後、労働契約の変更による再雇用により賃金額が減少した場合には、支給要領に基づき成果目標は未達成となる。

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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更 21 賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象となる

2025年7月2日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「賃上げ加算 固定残業代の廃止でも賃金引上げ加算の対象」のQ&Aが新規追加されました。
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する場合には、
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A26ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -⑤-12

問い合わせ内容
時給1,000 円と固定残業代7,500円(月30 時間の時間外割増分)を支払っていたが、時給を1,100 円に引上げ、一方で固定残業代を廃止する予定。賃金引上げ加算の対象労働者の月所定労働時間が10時間である場合、賃金月額は1,000円×10 時間+固定残業代7,500 円=17,500 円から1,100 円×10 時間=11,000 円となり、時間当たりの賃金額は上がる(10%引上げ)ものの、固定残業代が無くなることで総支給額は下がることとなる。
このような場合、賃上げ加算の対象となるのか。

回答
最低賃金法での時間単価が所定の引上率以上に引上げられているため、対象と見なして差し支えない。

【1社最大600万円の業務改善助成金最新情報セミナー】
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●開催日時 2025年2025/08/27(水)13:30~15:30
●主な内容
業務改善助成金の令和7年度改正点
意外な助成金対象サービス、物
業務改善助成金の営業の視点 ほか
助成金収益化実践塾 秋のご案内
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/53/

【助成金収益化実践塾 秋 のご案内】
●開催日時 2025/9/18(木) 10:00~17:00
●主な内容     
業務改善助成金の1日セミナー (令和7年度も最低賃金引上げの見通しです。当セミナーでは、最低賃金引上げに対応の「最大600万円」業務改善助成金の交付申請、支給申請他を1日でしっかりマスターします。)

●特徴
Wordの就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則データ付、また、申請書式のひな型をWordで提供します
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●カリキュラム
申請前の就業規則、労働者名簿等の整備
業務改善助成金の概要、交付・支給申請
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●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一

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