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キャリアップ助成金(短時間支援コース) 賃金規定等改定コースの併給、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 賃金規定等改定コースの併給、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-1 1
短時間労働者労働時間延長支援コースと賃金規定等改定コースの併給はできますか。また、賞与・退職金制度導入コースとの併給の可否についても教えてください。
(答)
1 短時間労働者労働時間延長支援コースについては、労働時間を延長して被用者保険を適用し、労働者の手取り収入を減らさない取組を行う事業主を支援するものであり、賃金規定等改定コースによる助成内容と重なることから、賃金規定等改定コースとの併給はできません。
2 また、本助成金賞与・退職金制度導入コースについては、全ての有期雇用労働者等に関して規定を設ける制度導入に対する助成であり、労働者個々人への取組について助成を行う短時間労働者労働時間延長支援コースの2年目の取組(昇給、賞与又は退職金制度の適用)とは対象が異なるため、対象者及びその他の有期雇用労働者等に対して制度を同時に適用する場合などで、その他要件を満たす場合は、併給可能な場合があります。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
(1)短時間労働者労働時間延長支援コースと賃金規定等改定コースの併給はできません。
(2)賞与・退職金制度導入コースでは、対象者及びその他の有期雇用労働者等に対して制度を同時に適用する場合などで、その他要件を満たす場合は、併給可能な場合があります。
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キャリアップ助成金(短時間支援コース) 短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合について
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問5-10
短時間労働者労働時間延長支援コースの取組中に対象労働者を正社員に転換した場合は、正社員化コースと両方の助成を受けることはできますか。
(答)
両方の助成を受けることはできません。短時間労働者労働時間延長支援コースでは、対象労働者要件を「有期雇用労働者等」と規定していることから、同時に助成を受けることはできません。短時間労働者労働時間延長支援コースの取組期間中に正社員転換する場合は、正社員化コースを活用ください。
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キャリアップ助成金(短時間支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取扱いについて
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今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分の取り扱い」について説明します。
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問5-9
改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせて、事業所内の賃上げを行った場合、その賃上げ分についても対象となりますか。
(答)
短時間労働者労働時間延長支援コースにおいて、賃金(基本給)の増額の要件に、最低賃金が発効された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしていますが、最低賃金の改定が決定された日から発効日の前日までに賃金規定等の改定がなされていれば、改定後の地域別最低賃金額や特定最低賃金額に合わせた賃上げ分を含めてよいこととしています。
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キャリアップ助成金(短時間支援コース)取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミングについて
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今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミング」について説明します。
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問5-8 取組後6か月の間に、対象労働者が病気などにより休職している場合、支給申請のタイミングはいつになるでしょうか。
(答)
対象労働者が休職している場合や育児・介護休業や事業主都合の休業(出勤なし)している場合、勤務をした日に含まず、取組後、勤務をした日が11日以上ある月の6か月分の賃金を支給するまで申請できません。ただし、勤務していない月であっても給与が満額(通常の出勤日と同様の金額)支払われている場合は、勤務をした日に含まれます。
また、有給休暇を取得した日は「勤務した日」に含みます。
【山上コメント】
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キャリアップ助成金(短時間支援コース) 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について
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問5-7 2年目の取組のそれぞれの要件について、取組前後の比較方法について教えてください。
(答)
①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
ただし、週所定労働時間の延長等前後6か月で基本給及び定額で支給されている諸手当が減額されている場合は支給対象となりません。
また、最低賃金が発行された日以後に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない取扱いとしています。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
なお、「適用」とは単に制度を導入することだけではなく、実際に当該制度が運用されている(当該制度に基づく賃金が支給されている)ことを指し、就業規則等に沿った運用がなされていない場合(例:6月に賞与支給と規定されているが、当該月に支給されていない等)、必要に応じて合理的な説明及び支給対象期間以前の支給実績等を確認する場合があります。
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①週所定労働時間を2時間以上延長する。
原則として、1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある週所定労働時間と、第2期支給対象期間の週所定労働時間を比較して差が2時間以上ある場合について、支給対象になり得ます。
②基本給を5%以上増額する。
こちらも1年目の取組(労働時間延長等の取組)後の雇用契約書・労働条件通知書等に記載のある基本給と、第2期支給対象期間の基本給とを比較して5%以上の増額がある場合について、支給対象になり得ます。
③昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる。
制度の適用については、対象労働者に昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度が適用される前後の就業規則、労働協約又は賃金規定等により確認を行うこととしています。
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キャリアップ助成金(短時間支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「最大75万円/1人 キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683922.pdf
問5-6 1年目の取組について、労働時間延長前後の労働時間の比較方法を教えてください。
(答)
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます(2年目の取組については問5-7を参照ください)。
また、延長前後6か月の週所定労働時間の差が5時間以上であり、かつ、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が5時間以上である場合も支給対象となり得ます。
<週平均実労働時間の算出方法>
(通常の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日×7日
・延長前6か月間の総労働時間÷26 週(52 週÷÷2)
(休業等があった場合の計算方法)
・延長前6か月間の総労働時間÷暦日(休業又は欠勤等のあった日を除く。)×7日
・所定時間外労働時間や有給休暇についても総労働時間に含む
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
1年目の取組において、延長前6か月の週当たりの平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間との差が5時間以上(週所定労働時間を2時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を行った場合も同様。以下同じ。)である場合、支給対象となり得ます。
パートさんの労働時間の延長と新たに社会保険適用で、最大で1人当たり75 万円の支援は、
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
1. キャリアアップ助成金の改正点
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)の改正点
3. 業務改善助成金の改正点
4. 65歳超雇用推進助成金の改正点
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令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策 令和8年度に取り組みたい「キャリアアップ・65歳超助成金」及び令和9年度改正情報セミナー
●講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
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※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
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キャリアップ助成金(短時間支援コース)シフト制の場合の申請について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) シフト制の場合の申請」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
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問5-5 シフト制ですが、短時間労働者労働時間延長支援コースを申請できますか。
(答)
1 労働時間延長時に交付する雇用契約書等にて、以下のような表記があれば、所定労働時間の明示要件を十分に満たすものと取り扱います。
<雇用契約書等への記載例(所定労働時間や備考等)>
「※平均の週所定労働時間が約●時間となるようシフトにより調整する。
(202X 年X 月X 日(延長日前日)までの間は、平均の週所定労働時間が約▲ 時間となるようシフトにより調整。)」等。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
シフト制の場合には、
「※平均の週所定労働時間が約●時間となるようシフトにより調整する。
(202X 年X 月X 日(延長日前日)までの間は、平均の週所定労働時間が約▲ 時間となるようシフトにより調整。)」等。の記載が必要です。
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●無料セミナー【令和8年度、令和9年度の助成金ダブル対策】
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〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
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【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
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今がチャンス、早めに申請したい「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」
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〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
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【税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー紹介動画】
●税理士法人が自ら申請 顧問先にお勧めできる特選助成金セミナー
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税理士法人が自ら申請して助成金獲得、
顧問先にお勧めして喜ばれる特選厚労省助成金2つをマスター
対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
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キャリアップ助成金(短時間支援コース)社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合」について説明します。
厚労省では、短時間労働者労働時間延長支援コース 事業主の方向けQ&Aを掲載しています。
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問5-4 週所定労働時間を18 時間として雇用契約書を締結し、実態としては取組前6か月間の週実労働時間は20 時間以上の場合でも、申請できますか。
(答)
1 社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合は、助成対象とはなりません。加入要否について、懸念がある場合には、適宜、最寄りの年金事務所までご相談ください。
【山上コメント】
キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)が令和7年7月1日に社会保険適用時処遇改善コースをリニューアルしてできました。
社会保険に遡及加入している必要があると判断される場合は、助成対象とはなりません。
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〇開催日時 2026年10月6日(火) 13:30〜15:30(開場13:00)
〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683872.pdf
2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
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3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「キャリアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)猶予措置」について説明します。
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問5-3 社会保険の適用からすぐに取組を開始することは難しいのですが、猶予措置はありますか。
(答)
1 労使間での話合いを含め準備期間を要することが考えられるため、新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に取組を行っていただくことで助成措置の対象とすることとしています。
2 なお、支給申請期間は週所定労働時間の延長した日を基準として、6か月目の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。
【山上コメント】
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新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1か月前の日から3か月が経過するまでの間に取組を行っていただくことで助成措置の対象とすることが必要です。
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1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
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【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
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やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
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問5-2 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所ですが、本コースの実施に当たって、社会保険への適用・加入をしなければならないのでしょうか。
(答)
1 本コースの支給を受けるに当たっては、対象となる労働者を社会保険に適用させる必要があることから、未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。
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未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。
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〇主な内容
【令和8年度に即実行できて、顧客の手元にお金が残る助成金の説明】
1. キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
【受給額】 1人最大50万円・人数制限なし
・令和7年7月1日に誕生した、「年収の壁」への対応のためのコース。
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2. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【加算額】 正規雇用労働者転換の情報公表加算20万円
・正規雇用労働者等への転換等に係る、所定の情報公表加算のキャリアアップ計画、支給要件の説明。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001683945.pdf
3. 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
【受給額】 15万円~240万円
・定年延長時の本助成金の支給要件の説明。
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
【令和9年度助成金改正情報を説明】
キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース他)、業務改善助成金、65歳超雇用推進助成金の改正点
〇講師
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一
●助成金収益化実践塾 秋
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〇開催2026/11/10(火) 10:00~17:00 (途中1時間休憩)
〇キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請をマスター
〇15万円~240万円/ 1社の「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスター
〇受講料(税込、1事務所2名様) 通常価格 88,000円
過去開催された「助成金収益化実践塾」または「助成金ビジネス構築実践塾」
ご参加事務所様 特別価格 66,000円
▲税理士法人の方向け▲
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対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。
※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均
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