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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算)歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成

2025年12月13日

今回は、「歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間のどの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」としてQ&Aを公開しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【山上コメント】
賃金引上げ加算の対象労働者に歩合給がある場合、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になります。

働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ

№ Ⅱ-⑤-5

【問い合わせ内容】
「賃金引上げの達成時の加算額」の考え方に関して、対象労働者の賃金に「歩合給」が含まれている場合の引き上げ率の判断はどのように行うべきか。
「最低賃金の計算の方法で時間給を算出する」ということであるが、交付申請の段階での「現状の賃金額」と「引上げ(予定)額」、支給申請時の段階での「引上げ後の賃金額」、様式第9号の2の「対象期間中(改定後の賃金支払い日から6か月間)の賃金額」について、それぞれの時期の直近の1月分の賃金額で判断すべきか。

【(厚生労働省)回答】
歩合給の算出方法については、業務改善助成金のQ&A 問8にあるとおりに取り扱われたい。(引上げ前の賃金額は、直近1年間の歩合給合計額をその間の総実労働時間で除して求めることとなるが、引上げ後の賃金が3%以上上がったかどうか確認する段階では、支払い月の歩合給の総額をその月の総労働時間で除した額を、引上げ前の賃金額と比較することとなる。)
また、歩合給に毎月変動がある場合、少なくとも6月間どの月も3%以上賃金が上がっていないと成果目標未達成になるので、その点は留意すること。

業務改善助成金のQ&A 問8とは
問8 基本給等、固定した賃金以外にも歩合給を支払っています。その場合、事業場内最賃の算定や、その引上げはどのように行うのですか。

答 本助成金は「労働者の当該事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、(略)引き上げる」(要綱第4条第1項)ものです。そのため、歩合給は賃金算定期間毎にその支払額が変動するものであることを踏まえ、以下のとおり取り扱っています。
ア ①各労働者の申請直近の1年間(雇入れ後1年に満たない者については少なくとも3月間)の歩合給合計額を、その間の総実労働時間で除し、②除した額に、固定給の時間当たりの額を加え、③加えた額のうち、最も低い時間当たりの賃金額となります。
イ 賃金引上げについては、その方法(固定給の引上げ、歩合給の支給条件の変更等)は問いませんが、引上げ前の事業場内最賃に対し、引上げ後の各賃金算定期間において、各コース所定の引上げ額以上とする必要があります。
したがって、例えば、固定給について各コース所定の額以上引上げ、歩合給の支給条件については変更しない場合、賃金引上げ後のある賃金算定期間において歩合給が低額となった
場合、時間当たりの賃金額が各コース所定の引上げ額に満たないことがあり得ます。そのときの当該期間については、別途、当該不足額に相当する額以上の賃金を支払うこととし、その旨を就業規則等に定める必要がありますのでご注意ください。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象となる

2025年12月12日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。

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【山上コメント】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げでも、時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認めらます。

働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ
№ Ⅱ-⑤-4

【問い合わせ内容】
労働条件の変更を所定労働時間の短縮のみとすることによる賃上げは認められるか。
【具体例】
・基本給20 万円、所定労働日は月20 日
・1日の所定労働時間8時間(時間単価1,250 円)→6時間(時間単価1,666 円)に変更
・賃上げ率としては5%以上UP

【(厚生労働省)回答】
所定労働時間の短縮によるものであっても、所定の計算方式(最低賃金計算準拠)により算出した時間給が引き上げられるのであれば、賃金引上げとして認められる。

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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能

2025年12月11日

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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 賃金引上げに係る対象労働者は、勤務間インターバルの対象労働者と異なっていても可能

2025年12月10日

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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
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働き方改革推進支援助成金Q&A(賃上げ加算) 最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象

2025年12月9日

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今回は、「最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象」について説明します。

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https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
最低賃金の改定時期、会社の定期昇給の時期、固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも、事業実施期間中に就業規則の変更を行っていれば、賃金引上げ加算の対象となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A24ページ

№ Ⅱ-⑤-1

【問い合わせ内容】
①最低賃金の改定時期に引き上げても良いか。
②会社の定期昇給の時期に引き上げても良いか。
③固定給の引き上げでなく、手当の引き上げ(又は新設)によるものでも良いのか。

【(厚生労働省)回答】
①、②、③ともに事業実施期間中に就業規則または労働協約その他これに準ずるものの作成、変更を行い、必要な手続きを経て施行されていれば問題ない。

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働き方改革推進支援助成金(その他) 各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か?

2025年12月7日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か」について説明します。

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【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(その他) 各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能であるが、事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため、
結局、社会保険労務士登録をした弁護士に限られる。

働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ

№ Ⅵ-10

【問い合わせ内容】
各種様式には代理人の氏名等を記載する欄があるが、社会保険労務士以外の者でも代理することが可能か。

【(厚生労働省)回答】
代理人が申請書等を代理提出することは可能である。この場合、代理人であることを確認するため、申請者から代理を受けていることを証明する資料の提出が必要となる。
なお、事務代理・提出代行については、社会保険労務士法第2条に規定されている社会保険労務士の業務に該当するため留意されたい。
また、改善事業の受託者が代理人であることが確認された場合には、不交付決定又は交付決定の取消の対象となる。

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【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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働き方改革推進支援助成金(その他) 提出代行者又は事務代理者である社労士が、(就業規則の改定、36協定の)改善事業を受託することも可能です

2025年12月6日

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今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 提出代行者又は事務代理者である社労士が、(就業規則の改定、36協定の)改善事業を受託することも可能」について説明します。

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R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
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https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
提出代行者又は事務代理者である社労士が、(就業規則の改定、36協定の)改善事業を受託することも可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ

№ Ⅵ-9

【問い合わせ内容】
提出代行者又は事務代理者である社労士が、改善事業を受託することも可能であると解して差し支えないか。

【(厚生労働省)回答】
貴見のとおり解して差し支えない。
ただし、改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7 条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の見積書が必要であり、適正な価格水準であることの確認に特に留意すること。

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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

【無料セミナー 2026.2.17(火)開催_2026年度最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー】
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー 
https://www.bmc-net.jp/seminar/2025/67/

□ 開催日時 2026年2月17日(火) 13:30~15:30(開場13:00) 
□ 受講方法 Zoomを使用したオンラインセミナー
□ プログラム
2026年度こそ助成金!
最新助成金改正情報・助成金顧客開拓セミナー 

主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
● 高額の助成金申請報酬が希望なら、業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金のダブル申請
● 手間いらずの助成金なら特定求職者雇用開発助成金
● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。

働き方改革推進支援助成金(その他)FC加盟店にFC本部が販売する場合には、自己取引に準ずるものとして、支給対象外となる

2025年12月5日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他)FC加盟店にFC本部が販売する場合には、自己取引に準ずるものとして、支給対象外」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが販売するような場合は、自己取引に準ずるものとして、支給対象外となります。

働き方改革推進支援助成金Q&A61ページ

№ Ⅵ-8

【問い合わせ内容】
フランチャイズを展開する店舗のフランチャイジーが申請者である申請において、改善事業受託者がフランチャイザーである場合、各コース支給要領第2の4(1)⑥に定める、いわゆる自己取引に該当するか。

【(厚生労働省)回答】
フランチャイジーが使用する機器等についてフランチャイザーが指示し、フランチャイザーが改善事業受託者となる場合は、少なくとも当該指示された機器等に関しては、親会社が子会社に指示をして親会社が改善事業受託者となる場合と同様に、適切な見積もり行為が行われない可能性がある。したがって、そのような場合には、自己取引に準ずるものとして、支給要領第2の4(1)⑥を根拠に支給対象外となる。

【助成金収益化実践塾のご案内】
□助成金収益化実践塾ユーチューブ紹介動画

【助成金収益化実践塾】
2017年11月スタート以来、毎回、大好評で第19回目の開催となる「助成金収益化実践塾」、今回もオンライン開催いたします。
都合が悪く受講ができなかった方のために、後日オンデマンド補講ができます。
 受講のための説明資料のほか、助成金申請書、就業規則、賃金台帳等の添付資料も事前に印刷して送りますので、予習、復習も可能です。
詳しくは下記から

助成金収益化実践塾

□ 第1日目 4/21(火)10:00~17:00
【助成金ガイダンス】 【業務改善助成金】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】

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主な内容
● 業務改善助成金、働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金等の最新助成金改正情報
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● 毎年度で助成金申請報酬が希望なら、キャリアアップ助成金、業務改善助成金
● 顧客にお金が残るため、紹介しやすい助成金なら、特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金
※プログラムは変更となる場合があります。
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働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められない

2025年12月4日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となること」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

R7 働き方改革推進支援助成金Q&A
(業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース共通)
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(その他) 申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、原則として、認められません。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-7

【問い合わせ内容】
申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは認められるか。

【(厚生労働省)回答】
一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当すると思われるが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断される。

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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
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【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
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主な内容
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※プログラムは変更となる場合があります。
講師 やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
料金 無料

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働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない

2025年12月3日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「働き方改革推進支援助成金(その他) グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない」について説明します。

働き方改革推進支援助成金では「よくあるご質問について」として、Q&Aを公開しています。

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【山上コメント】
グループ会社による相見積もりでは、原則として、適正なものとは認められない。
ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能です。

働き方改革推進支援助成金Q&A60ページ

№ Ⅵ-6

【問い合わせ内容】
見積書を2通提出する際にあたり、見積書を作成した2社がグループ会社である場合(助成金申請会社とは関連性無し)、相見積もりとして有効と取り扱うことが可能かどうか。なお、対象商品は当該グループ会社のみで取り扱っているものである。

【(厚生労働省)回答】
グループ会社による相見積もりでは、公正さが担保されているとは言えないので、原則として、適正なものとは認められない。ただし、当該商品が当該グループでのみ販売され、グループ会社以外から見積もりを取ることが事実上不可能である場合は、見積書を「複数提出できない場合」に該当するので、金額が適正な水準であることが確認できる資料が提出されることをもって、有効なものとして取り扱うことが可能である。

【助成金収益化実践塾のご案内】
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【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
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