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R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更15 時短・年休コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合について

2025年6月26日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更15 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「時短・年休コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用
実態、協定締結いずれも行っていない事業主については、就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A15ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -③-2

問い合わせ内容
①成果目標「年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること」に関して、既に当該制度に係る規定が就業規則にはあるものの、実態として運用されておらず、労使協定もない場合には、成果目標と設定することが可能か。
この場合、支給申請時は就業規則の提出は必要なく、労使協定の提出のみでよいか。
②また、成果目標「時間単位年休の導入及び特別休暇の導入」における時間単位年休の導入についても、同様に取り扱ってよいか。

回答
Ⅱ-②-18 と同様。
①について就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
また、この場合、支給申請時は、労使協定の提出のみでよい。
②について交付要綱別紙1の2(2)の記載事項を就業規則に規定した上で、所定の手続きを経て施行することが必要と解して、就業規則に時間単位年休の定めが一定あるものの別紙1の2(2)に定める事項に不足がある事業主については、成果目標とすることが可能である。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更14 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合について

2025年6月25日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更14 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更14 業種別課題対応コース 成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されている場合」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用
実態、協定締結いずれも行っていない事業主については、就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A14ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-18

問い合わせ内容
①成果目標である年次有給休暇の計画的付与制度がすでに就業規則に規定されているが、運用実態、協定締結いずれも行っていない事業主について、令和7年度の成果目標とすることが可能か
②時間単位の年次有給休暇制度について、就業規則に規定されているが、運用実態、協定締結いずれも行っていない事業主について、令和7年度の成果目標とすること可能か。

回答
①について就業規則の規定ぶりが、マニュアルに記載のモデル就業規則と同程度の記載であり、実際の運用や労使協定の締結がない場合には成果目標とすることは可能である。
また、この場合、支給申請時は、労使協定の提出のみでよい。
②について交付要綱別紙1の2(2)の記載事項を就業規則に規定した上で、所定の手続きを経て施行することが必要と解して、就業規則に時間単位年休の定めが一定あるものの別紙1の2(2)に定める事項に不足がある事業主については、成果目標とすることが可能である。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更13業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か

2025年6月24日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更13業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 週1 日のみの勤務の医師を雇用しているクリニックは対象か」のQ&Aが新規追加されました。
副業として週1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても対象となるか は、
副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断する。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A11ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-7

問い合わせ内容
副業として週1 日のみの勤務である労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師を雇用している副業先の病院やクリニックであっても対象となるか

回答
本業・副業先問わず労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を営む中小企業事業主は第一義的には対象と成り得るが、本助成金の交付(支給)は、交付要綱第2条の交付の目的に沿って改善事業を実施し、生産性の向上を図るなど時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に支給するものである。
したがって、本件は、副業先における当該医師の時間外労働(長時間労働)の有無など勤務実態を把握・確認の上、長時間労働を削減するため、改善事業を実施することが必要な事業主(交付要綱第2条交付の目的に沿った事業主)であるか否かにより、全体として適否を判断されたい。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更12業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方について

2025年6月23日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更12業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 「長時間労働恒常化要件」乗用車の本体価格、カーナビ等の考え方」のQ&Aが新規追加されました。
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車)」について、車両本体価格とは、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として計上することは、自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A14ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-16

問い合わせ内容
「長時間労働恒常化要件」について
(1)助成対象となる「自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動
車)」について、車両本体価格にはどのような経費が含まれるのか。
(2)自動車を購入する場合、合わせてカーナビやバックモニター、フロアマット等も別途助成対象となる経費として、計上することは可能か。

回答
(1)車両本体価格は、自動車本体の価格に消費税を含んだ金額のことを指す。したがって、オプションパーツや、備品については含まない。
(2)交付要綱第3条第1項及び第2項に該当した上で、上記自動車の購入と合わせて当該オプションによって更なる労働能率の増進が図られる場合は、対象となり得る。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更11 業種別課題対応コース 長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準について

2025年6月22日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更11 業種別課題対応コース 長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「長時間労働恒常化要件の過去2年分の36 協定の基準」のQ&Aが新規追加されました。
「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定を、全て提出することが必要となる。
なお、連続する過去2年の間に36 協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となる。(36協定期間に間が空いていてはダメ)

【長時間労働恒常化要件の解説】
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請マニュアル22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001467925.pdf
1.「長時間労働恒常化要件」とは
災害や商慣行等の外的要因により、自社での労働時間等設定改善に向けた取組に限界のある事業者からの申請について、支給要領の別紙1で定める「事業で認められる経費」を一部緩和します。

2.緩和対象となる経費
①備品費
緩和前:自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
緩和後:自動車(乗車定員7人以上又は車両本体価格200 万円以下の乗用自動車、貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用
②機械装置等購入費
緩和前:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用ついては対象経費から除くものとする(特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合がある。)、・・・の費用
緩和後:機器・設備類の購入(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用を含む)、・・・の費用

3.本要件の適用に必要な証拠書類
〇支給要領第2の1(2)に定める特例とは、災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、過去2年間にわたって36 協定における特別延長時間が1か月60 時間を超えている事業主をいう。
そのため、
交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定の写しを交付申請時に全て提出してください。
なお、「協定の有効期間」が、連続する過去2年の間で1日でも途切れている場合は、本要件の適用対象外となりますので、ご留意ください。
例)交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」の開始日が、「令和7年4月1日」の場合
「協定の有効期間」が、
①令和5年4月1日から令和7年3月31 日までを期間に含む36 協定(※当該期間内に、有効ではない期間が含まれている場合は本要件の適用不可)、
②交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定、を添付資料として、交付申請を行う。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-15

問い合わせ内容
「長時間労働恒常化要件」を適用する場合、支給要領別紙2において、「所轄の労働基準監督署長に届け出られた36 協定の写し(過去2年分)」を確認することとされているが、何を基準に過去2年分の36 協定を提出すれば良いのか。

回答
「長時間労働恒常化要件」の適用にあたっては、交付申請時点で締結・届出されている有効な36 協定に記載された「協定の有効期間」開始日前の連続する過去2年に締結・届出されていた36 協定を、全て提出することが必要となる。
なお、連続する過去2年の間に36 協定が締結されていない期間がある場合には適用対象外となる。

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1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
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2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更10業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能

2025年6月21日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更10業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」で要件の36協定期間に間が空いていても可能」のQ&Aが新規追加されました。
令和6年12 月末まで締結していたが、再締結を忘れていた。令和7年1月31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月60 時間を超える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た場合でも要件を満たすとしています。
➡令和7年1月1 日において、36協定が締結されていないときでも、対象となります。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf

No. Ⅱ -②-14

問い合わせ内容
成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について、令和6年12 月末まで締結していたが、再
締結を忘れていた。令和7年1月31 日に、従前と同じく1か月の延長可能時間を月60 時間を超
える時間数で再締結の上、労働基準監督署に届け出た。
このような場合、本成果目標の要件である「36 協定の届出日が令和7年1月1日以後である場合は、令和7年1月1日より前の36 協定についても上記要件を満たす必要があること」に適合するか。

回答
本件の場合、36 協定の届出日は令和7年1月1日以後であるものの、令和7年1月1日よりも前の36 協定が1か月の延長可能時間を月60 時間を超える時間数で協定していることから、要件に適合する。

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1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について

2025年6月20日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更9業種別課題対応コース 成果目標 時間外・休日労働の上限設定」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標 時間外・休日労働の上限設定」のQ&Aが新規追加されました。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A13ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-13

問い合わせ内容

成果目標「時間外・休日労働の上限設定」について
(1)令和6年度に同成果目標を達成し、助成金を受給した中小企業事業主が再度申請可能とあるが、令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定は提出しなければならないか。
(2)令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定について、月に時間外・休日労働をさせることができる時間外労働時間数の上限に変更はないが、対象者の範囲と、有効期間を変更してしまった。
このような場合も2回目として、本成果目標を選択可能か。

回答
(1)令和6年度に同成果目標を達成したことを証明する36 協定が現在でも有効であるか確認する必要があるため、交付申請時に添付資料として提出が必要となる。
(2)令和6年度に同成果目標達成を達成したことを証明した36 協定について、破棄・再締結後の月の時間外・休日労働時間数の上限に変更がある場合は、2回目の対象外となる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更8 業種別課題対応コース 特別休暇の種類について

2025年6月19日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更8 業種別課題対応コース 特別休暇の種類について」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「特別休暇の種類」のQ&Aが新規追加されました。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A12ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-12

問い合わせ内容
特別休暇の導入について、「労働時間等設定改善指針(平成20 年厚生労働省告示108 号)」に規定された、特に配慮を必要とする労働者に対し措置するものとして、具体的にどのようなものが
認められるのか。

回答
原則として以下の特別休暇を対象としている。
・病気休暇
・教育訓練休暇
・ボランティア休暇
・不妊治療に関する休暇
・時間単位の特別休暇
・裁判員休暇
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
・ドナー休暇
・更年期症状による体調不良等のための休暇

(労働時間短縮・年休促進支援コースにおいても同様)
なお、各特別休暇の制度概要等については、下記サイトに掲載されているので、参照されたい。

【働き方・休み方改善ポータルサイト】
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/hanzaihigai.html
・ドナー休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/donor.html
・更年期症状による体調不良等のための休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/kounenki.html
・裁判員休暇
https://workholiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/layjudge.html

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更7業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げた場合について

2025年6月18日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更7業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合」のQ&Aが新規追加されました。
今年度からできた、36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げをした場合には設定することができない。
としています。

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A12ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ-②-11

問い合わせ内容
令和5年度に適用猶予業種等対応コースで、成果目標を36 協定の引き下げにし、月80 時間超え→月80 時間以下に設定した事業主が、令和7年度の業種別課題対応コースの成果目標:36 協定を月80 時間→月60 時間以下に設定できるか

回答
36 協定の上限時間引下げに係る成果目標の2回目の取組については、2年連続での取組が対象となるものであり、照会の場合には設定することができない。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

R07働き方改革推進支援助成金Q&A変更6 業種別課題対応コース 成果目標「週休2日制の推進」で1日6.5時間を8時間にしても達成か

2025年6月17日

やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「令和7年度助成金改正情報 R07働き方改革推進支援助成金Q&A 業種別課題対応コース 成果目標「週休2日制の推進」で1日6.5時間を8時間にしても達成か」について説明します。

【山上コメント】
令和7年6月11日に、R07働き方改革推進支援助成金Q&Aが約2年ぶりに改定され、
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
「業種別課題対応コース 成果目標「週休2日制の推進」で1日6.5時間を8時間にしても達成か」のQ&Aが新規追加されました。
成果目標「週休2日制の推進」で4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が、4週当たりの休日を増やすにあたり、1日6.5時間を8時間にしても達成となります

【07働き方改革推進支援助成金Q&A】
07働き方改革推進支援助成金Q&A11ページで
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
No. Ⅱ -②-7
問い合わせ内容
成果目標「週休2日制の推進」において、4週当たり4日の所定休日である建設業の事業場が、4週当たりの休日を増やすにあたり、1日の所定労働時間を延長する場合、成果目標を達
成したといえるか。
例えば、1日の労働時間が6.5 時間(6 日=週39 時間)であったものを、8時間(5 日=週40 時間)にすることで、週の労働時間が増加する場合などは、成果目標を達成したといえるか。

回答
本成果目標については、週休2日制の推進の観点も踏まえ、交付要綱第3条第3項(1)⑤のとおり、所定休日の増加を要件とするものであり、これに加えて、さらに所定労働時間数の減少を要件とするものではない。
したがって、成果目標を達成したといえる。

下記の5つの助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
1.中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

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