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業務改善助成金 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK
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今回は、「業務改善助成金 設備投資として、事業主が使用する機器を購入する場合も対象 歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置もOK」について説明します。
事業主が専ら使用する機械設備の導入であっても、事業主が労働者と同じように使用することにより、申請事業場の生産性向上が認められる場合は、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで代表の歯科医師が専ら使用するポータブルレントゲン装置を導入して、効率化する。
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https://www.bmc-net.jp/seminar/lp/subsidy_autumn/開催日時
全3日間 2024/11/12(火),11/26(火), 12/10(火),13:00~17:00
主な内容
●助成金ガイダンス
●業務改善助成金の概要、交付申請・支給申請
●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
●キャリアアップ計画、キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画・支給申請
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業務改善助成金で設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合
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今回は、「業務改善助成金で設備投資等を行うことにより、それまで外注していた業務を自社で行うことになった場合」について説明します。
申請事業場内の一連の業務のうち一部外注していたものを、設備投資等を行うことにより、新たに自社で対応することとする場合は、一連の業務全体でみると、通常、生産性の向上、労働能率の増進に資すると考えられることから、助成対象となります。
⇒歯科クリニックで他に外注していた義歯の作成を機械を導入することにより、内製化して効率化する。
⇒伝票整理を外注していたが、システムで処理することにより内製化して効率化する。
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業務改善助成金 事業場内で既に使用している機器等を増設する場合
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今回は、「業務改善助成金 事業場内で既に使用している機器等を増設する場合」について説明します。
既存の機器等だけでは対応できない作業量があり、増設することにより生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる場合には、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で4台軽バンがあるが、配送先が多く、軽バンが戻るまで運転者が1日3時間待っていた。同じ軽バンを2台を増設して、6台体制にして効率化する。
⇒ 歯科クリニックで、4台歯科ユニットはあるが、患者数が多く、1日3時間手待ち時間が多く出ていた、2台を増設して、6台とし効率化する。
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業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合は
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今回は、「業務改善助成金 老朽化して機能が低下した設備、破損した設備の更新を行った場合」について説明します。
既存の機器設備等の老朽化又は破損に伴い、同等性能の機器設備等を導入することは、要綱上の「設備投資等を行う」ものとは認められません。ただし、老朽化又は破損したことを機に、既存の機器設備等より高い能力を有する上級機器を導入し、それにより、生産性の向上、労働能率の増進に資することが認められれば、助成対象となります。
⇒ 特例事業者の運送業で、2トントラックの老朽化により4トントラックを購入した。
⇒ 菓子製造業で、2段式クッキー焼成機の老朽化によりを3段式焼成機購入した。
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業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは
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今回は、「業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円」について説明します。
【山上コメント】
業務改善助成金の人材育成セミナー等の受講費は、労働者の賃金引上げに効果的と労働局が認めるものだけを助成対象としています。
労働者の賃金引上げに効果的かどうかは、事前に管轄労働局と打合せをして申請してください。
業務改善助成金で、認められる人材育成・教育訓練費の50万円とは、
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的なものに限る。)
「人材育成・教育訓練費」は、申請者の業務内容に関連し、労働者の賃金引上げに効果的と認められるものを助成対象とする。なお、助成対象経費の上限は、50万円とする。
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業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは
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今回は、「業務改善助成金の対象とならない物・サービスとは」について説明します。
以下のようなものが対象と業務改善助成金の対象とならないです。
【複合機リース料、ガソリン代等】
通常の事業活動に伴う経費(消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
【LED電球への交換費用等】
単なる経費削減を目的としたもの
【エアコン、トイレの改築費用等】
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る費用
【※パソコン、タブレット等】
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用
【※乗用自動車、貨物自動車】
乗用自動車、貨物自動車の購入費用
(※)物価高騰等要件に該当する場合は、パソコン等、乗用車、貨物自動車も対象となる場合があります。
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業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法とは
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今回は、「業務改善助成金の事業場内最低賃金の計算方法」について説明します。
事業場内最低賃金とは、対象事業場に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。
事業場内最低賃金の計算方法とは、時間当たりの賃金額(時間給または時間換算額)は、以下のように計算します。
(1)時間給制の場合
時間給
(2)日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間数
(3)月給制の場合
月給÷1か月平均の所定労働時間数(※)
(4)歩合給制の場合
直近1年間の歩合給の総額÷その期間の総労働時間数(時間外・休日労働等を含む)
【山上コメント】歩合給があると、通常は直近3か月分の賃金台帳でよいものが、直近1年間の賃金台帳が必要です。
(5)上記(1)(2)(3)(4)が組み合わさっている場合
例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給制の場合など
それぞれの計算で時間額を出し、それを合計した額
(※)1か月平均の所定労働時間数とは
1年間の所定労働時間の合計を、12ヵ月で割り、1か月あたりの平均の所定労働時間を算出したものです。
一般的には以下の計算式で求めます。
(365日-年間所定休日数)×1日の所定労働時間数÷12ヵ月
うるう年の場合は366日になります。
<例>(365日-120日)×8時間÷12カ月=163.3時間
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主な内容
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●人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の概要、計画・支給申請
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令和7年度助成金改正情報 令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、時短・年休コース 36協定の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加」について説明します。
【山上コメント】
令和7年4月1日から働き方改革推進支援助成金では、
〇時短・年休コース 36協定月限度時間の削減の月80H超→月60H以下:200万円⇒150万円に下げる。
〇賃金引上げ加算は、3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の32/38 表記123ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【働き方改革推進支援助成金】
〇時短・年休コース(36協定メニュー)
①月80H超→月60H以下: 200万円⇒150万円とする。
②月60H超~80H→60H以下:150万円⇒100万円とする。
(注) 月80H超→月60~80H以下:100万円は、廃止と考えています。
〇賃金引上げ加算 3%と5%の区分からさらに7%の区分を追加する。
7%以上引上げ 1~3人は72万円、4~6人は144万円、7~10人は240万円
11人~30人は、1人当たり24万円(上限720万円)
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令和7年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減の予定です。
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今回は、「令和7年度助成金改正情報 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減」について説明します。
【山上コメント】
〇人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和6年4月1日から、整備計画の受付を再開したばかりですが早くも半減にするようです。
〇令和7年4月1日から人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)では、人事評価改善等助成コースは、(雇用管理制度助成コース)に統合して、80万円が40万円の半減の予定です。
〇人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)令和7年4月1日の計画認定申請から80万円が40万円の半減の予定です。
令和7年3月31日までの人事評価制度等整備計画の作成・提出を推奨します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月30日に、令和7年度厚生労働省所管予算概算要求関係が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/index.html
Ⅲ 主要施策集
・持続的・構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進の1/38 表記92ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/dl/01-07.pdf
【人材確保等支援助成金】
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は、令和7年度、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)に統合して、賃金規程・諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度などの導入・実施したときに支給。
助成額は、離職率要件を達成した場合に、1制度導入につき20万円又は40万円(※)ずつ支給(上限額80万円)する。
(※)賃金規程・諸手当制度、人事評価制度は40万円さらに、賃上げ要件を満たした場合は、各支給額の25%分を上乗せ支給する。
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地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の賃金規定(就業規則)とは
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今回は、「地域別最低賃金答申額、業務改善助成金の就業規則とは」について説明します。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
令和6年度の全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42150.html
~答申での全国加重平均額は昨年度から51円引上げの1,055円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
【山上コメント】
全国の地域別最低賃金が10月1日~27日にかけて、51円以上アップするため、これまで、関係なかった会社も対象となりやすくなりました。
なお、事業場内最低賃金の対象は原則全労働者で、週1回の学生アルバイトも対象です。
都道府県 答申額 発効予定日
北海道 1,010 2024年 10月1日
青 森 953 2024年 10月5日
岩 手 952 2024年 10月27日
宮 城 973 2024年 10月1日
秋 田 951 2024年 10月1日
山 形 955 2024年 10月19日
福 島 955 2024年 10月5日
茨 城 1,005 2024年 10月1日
栃 木 1,004 2024年 10月1日
群 馬 985 2024年 10月4日
埼 玉 1,078 2024年 10月1日
千 葉 1,076 2024年 10月1日
東 京 1,163 2024年 10月1日
神奈川 1,162 2024年 10月1日
新 潟 985 2024年 10月1日
富 山 998 2024年 10月1日
石 川 984 2024年 10月5日
福 井 984 2024年 10月5日
山 梨 988 2024年 10月1日
長 野 998 2024年 10月1日
岐 阜 1,001 2024年 10月1日
静 岡 1,034 2024年 10月1日
愛 知 1,077 2024年 10月1日
三 重 1,023 2024年 10月1日
滋 賀 1,017 2024年 10月1日
京 都 1,058 2024年 10月1日
大 阪 1,114 2024年 10月1日
兵 庫 1,052 2024年 10月1日
奈 良 986 2024年 10月1日
和歌山 980 2024年 10月1日
鳥 取 957 2024年 10月5日
島 根 962 2024年 10月12日
岡 山 982 2024年 10月2日
広 島 1,020 2024年 10月1日
山 口 979 2024年 10月1日
徳 島 980 2024年 11月1日
香 川 970 2024年 10月2日
愛 媛 956 2024年 10月13日
高 知 952 2024年 10月9日
福 岡 992 2024年 10月5日
佐 賀 956 2024年 10月17日
長 崎 953 2024年 10月12日
熊 本 952 2024年 10月5日
大 分 954 2024年 10月5日
宮 崎 952 2024年 10月5日
鹿児島 953 2024年 10月5日
沖 縄 952 2024年 10月9日
⇒沖縄県の例です。
(事業場内最低賃金)
第13条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額952円とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
2 前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
3 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
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