令和8年度助成金改正情報 業務改善助成金申請マニュアル改正点 必要書類が添付されていない場合について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「必要書類が添付されていない場合」について説明します。
令和8年度業務改善助成金の情報が令和8年4月22日にアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【山上コメント】
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。としています。
業務改善助成金申請マニュアル 12ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693394.pdf
1 助成金交付申請書の提出
事業場内最低賃金の引上げ計画と業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な添付資料とともに事業場を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご提出ください。提出に当たっては、本マニュアル(参考1)又は厚生労働省のホームページに交付申請チェックリストを掲載しているので、申請前にご確認ください。
必要書類が添付されていない場合、申請を受理することができず、申請の方法(郵送、来庁、Jグランツ)及び申請の時期(賃金引上げ日や申請期限に余裕があるか否か)に関係なく、申請書類一式を返戻させていただきます。特に、交付申請期限の前は多数の申請があり、申請書類の確認及び返戻作業 に相当の時間を要することが見込まれることから、不備があって返戻となった場合、申請期限が徒過してしまい再提出ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、申請書の記入漏れ及び資料の添付漏れがないよう、また申請期限に余裕をもって申請するようお願いいたします。
【重要】申請時の注意点
支給申請期間の末日が行政機関の休日(閉庁日:土日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日など)の場合は、その翌開庁日を支給申請期間の末日とみなします。
(例)申請期間の最終日が1月3日の場合
年末年始の閉庁日:12月29日~翌年1月3日 翌開庁日:1月4日
⇒郵便・来庁受付または電子申請で1月4日に雇用環境・均等部企画課助成金係に到達していれば(※)、受付可能です。
※「労働局への到達」とは
・郵便(簡易書留等)の場合
1月4日までに労働局の担当部署に必着(消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過した場合は申請期間内に申請されたとは認められません。(簡易書留等、送付の記録が残る方法で発送してください))
・来庁の場合
1月4日の受付時間内(8時30分~17時15分)までの担当窓口への来庁が必要
・電子申請の場合
1月4日までにJグランツの申請が完了していることが必要
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【助成金ガイダンス】 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
□ 第2日目 5/12(火)10:00~17:00
【働き方改革助成金(業種別課題対応コース)】 【(時短・年休コース)】
□ 第3日目 5/26(火)10:00~17:00
【特開金(特定就職困難者コース)】
【働き方改革助成金(勤務間インターバル導入コース)】
【助成金の申立書、労働局調査時対応等】
□ 第4日目 6/9(火)10:00~17:00
【業務改善助成金】
【業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明】
1. 業務改善助成金
➡事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
2. 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
➡令和6年度から適用された上限規制に対応するため、労働時間の削減等に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
3. 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
➡労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
4. 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
➡勤務間インターバル導入に向けた環境を整備する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
5. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
➡有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員化する
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
6. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
➡高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
人事制度の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。
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