キャリアアップ10.1改正 賞与または退職金のどちらかは必須(不支給)! 厚労省の考える賞与、退職金とは
令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わります。
1つの例として、正社員正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
厚労省の考える賞与、退職金
賞与の定義
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)をいいます。
[山上コメント]
「勤務成績に応じて」から ⇒ 勤務成績、業績に応じて、変動する賞与とする必要があると考えます。
退職金の定義
事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等(以下「積立金等」という)の費用を全額事業主が負担することが就業規則または労働協約に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担するもの(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を含む)をいいます。 [山上コメント]
全額事業主が負担することが就業規則に規定されており、実際に積立金等の費用を全額事業主が負担している要件に注意です。
⇒ 賞与があれば、退職金は問わないため、賞与で要件をクリアするようにしたいところです。
その他、
期間雇用⇒(試用期間中は)無期雇用とみなし⇒正社員となり、1人半額の28.5万円となるそうです。
正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
等の改定ポイントをまとめた
「キャリアアップ10月1日改正レポート」を送信しています。
ご希望の方は、トップページの「お問合せはこちら」のタブからご請求ください。
[無料セミナーのご案内]
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を中心としたセミナーを開催します。
このままでは2023年に不支給続出!?
キャリアアップ助成金の“2023年問題”を乗り切ろう!
激震!キャリアアップ助成金の10月1日チェンジに向けた徹底対策
株式会社ビズアップ総研で無料オンライン開催します。
https://www.bmc-net.jp/seminar/2022/052/
開催日時2022/08/01(月) 13:30~15:30(開場13:00)
主な内容
● キャリアアップ助成金の概要
● キャリアアップ助成金令和4年改正
● 「『労働時間ガイドライン』に係る研修」DVDについて
● 9月開講の「助成金収益化実践塾・秋」のご案内
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
人事制度等の助成金なら、やまがみ社会保険労務士事務所までお問合せください。