業務改善助成金 支給申請チェックポイント5 事業場内最低賃金 銭単位の就業規則規程例
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今回は、「業務改善助成金 支給申請チェックポイント5 事業場内最低賃金 銭単位の就業規則規程例」について説明します。
【山上コメント】
1時間当たりの額が1,100円50銭の場合には、改定した就業規則にも1,100円50銭という表示が必要です。
業務改善助成金Q&A 令和8年9月8日作成
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001746753.pdf
問19 月給制の事業場において賃金の時間額に1円未満の端数がでます。この場合、賃金の引き上げ額はどのように扱われますか。
答 時間額以外の方法で賃金額が定められている場合であれば、1時間当たりの額に1円未満の端数がでる場合についても、その賃金額を基準に申請コース区分の金額以上引き上げれば、本事業における引上げと認められます。
例えば、1時間当たりの額が1,050円50銭の場合、1時間当たりの額を1,100円50銭以上に引き上げることとすれば、50円コースの引上げと認められます。
(事業場内最低賃金)
第○条 当社における最も低い賃金額は、時間給又は時間換算額1,100円50銭とする。
ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けた者を除く。
②前項の賃金額には、最低賃金法第4条第3項に定める賃金を算入しない。
また、時間換算額の算出方法は、最低賃金法施行規則第2条の定めるところによる。
附則 この規程は、令和8年9月21日から施行する。
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