業務改善助成金 支給申請チェックポイント6 広告宣伝費や汎用事務機器や消耗品などの購入経費は対象外です
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今回は、「業務改善助成金 支給申請チェックポイント6 広告宣伝費や汎用事務機器や消耗品などの購入経費は対象外」について説明します。
【山上コメント】
令和8年度助成金改正情報_業務改善助成金 広告宣伝費や汎用事務機器や消耗品などの購入経費は対象外です。
業務改善助成金Q&A 令和8年9月8日作成
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001746753.pdf
問24 広告宣伝費や汎用事務機器や消耗品などの購入経費は、助成金の対象となりますか。
答 以下の経費に該当する場合は、助成対象となりません。
・単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注等)
・不快感の軽減や動線確保等による快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費((例)動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服等)
・通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費等)
・広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用等)
・建築物構築関する経費、その他の費用((例)工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用)、
・再生エネルギーに係る費用((例)再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど))、移動に要する費用((例)船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用)
・娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上または業務効率化に直接資すると認められない設備((例)全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)
その他、事前に交付要領(別紙3)をご確認の上、申請をお願いいたします。
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