働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)2 建設業の定義、助成の概要
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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。
出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf
1.建設業とは
まず、国土交通省の建設業許可の区分では、土木工事、建築工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、水道施設工事、解体工事等があります。
ただし、500万円未満の工事では建設業許可が必要ありません。よって、同許可がないと建設業ではないとはなりません。
厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)における建設業とは、
雇用保険適用事業所設置届の産業分類の
06総合工事業、
07職別工事業(設備工事事業を除く)、
08設備工事業が該当します。
2.建設業の助成の概要
【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下:250万円
②月80H超→月60~80H:150万円
③月60~80H→60H以下:200万円
【週休2日制の導入】
4週4休から4週8休まで、1日増加するごとに25万円を支給
補助率の原則 3/4
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。
3.36協定とは
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」をいいます。
労働基準法第36条により、会社は「法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務」以下、「残業」を命じる場合、労働者代表などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
⇒ 働き方助成金には、指定対象事業場があり、労働者がいる住所で36協定を届出する必要があります。(労働者がいない本社だけでの届出は不可)
【山上コメント】
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)での建設業の適用は、36協定の見直し、週休2日制の導入が前提です。
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
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