働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)1 事業の目的等

2023-01-26

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今回は、令和5年度厚生労働省予算概算要求中の働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)について、説明します。

出典 令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項 95ページ
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf

1.事業の目的
令和6年4月には上限規制の猶予事業・業務への適用が予定されているところであるが、これらの業種等については、特に建設業など一部の業種において顕著な長時間労働の実態が認められるなど更なる支援が必要である。

2.猶予事業・業務
(1)建設事業
(2)自動車運転の業務
(3)医業に従事する医師
(4)砂糖製造業(鹿児島県・沖縄県)

3.助成対象
就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用、人材確保等のための費用等 労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

4.実施主体
都道府県労働局

5.補助率
補助率3/4
事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成。

【山上コメント】
建設業等については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、令和6年4月1日以降は、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
そこで、働き方改革推進支援助成金に「適用猶予業種等対応コース」を追加するという概算要求がされています。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
助成金ガイダンス
令和4年10月1日キャリアアップ助成金改正点の解説
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金の失敗事例と申立書、労働局調査時対応ロープレ等

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