働き方改革推進支援助成金41 超小型EV(電気自動車)は助成対象外
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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。
今回は、超小型EV(電気自動車)を購入する場合について、説明します。
【超小型EV(電気自動車)は助成対象外】
超小型EVは法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤の「通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)」に該当するものであり支給対象外である。
出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-70
【問い合わせ要約】
超小型EV(電気自動車)は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
不動産業で不動産調査のため、超小型EV(電気自動車)を導入予定である。当該車両は小型のため調査対象地に停めることができ、駐車場を探す手間が省けるため労働能率の向上につながる。当該車両は車検、車庫証明、重量税、取得税不用のため、乗用自動車等の範囲に含まれず助成対象となるか。
【回答】
超小型EVは法律上、原動機付き自転車に該当する。その場合、支給要領(別紙)(注5)⑤に該当するものであり支給対象外である。
支給要領(別紙)(注5)⑤とは
通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費等)
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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