働き方改革推進支援助成金40 電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象外

2023-02-27

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する場合について、説明します。

【電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象外】
Ⅳ-68 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-69 
【問い合わせ要約】
電動アシスト折りたたみ自転車は助成対象となるか 
【問い合わせ内容】
「顧客先への訪問等、外出が必要な際の移動時間・手段の効率化を図る」ために、電動アシスト折りたたみ自転車を購入する事業は本助成金の助成対象と認められるか。 
【回答】
Ⅳ-68 により、「原動機付き自転車」が支給対象外とされている。
電動アシスト折り畳み自転車は「原動機付き自転車」ではないが、同様の理由(通常事業活動に伴う経費)で助成対象外。

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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