働き方改革推進支援助成金39 原動機付き自転車は対象外

2023-02-26

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働き方改革推進支援助成金では、交付申請して、交付決定が出て、その後、発注、納品、支払、就業規則の改定、労働時間等設定改善委員会の設置開催の後、支給申請となります。

今回は、原動機付き自転車を購入する場合について、説明します。

【原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか】
 バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。 

出典:R04 働き方改革推進支援助成金Q&A(3 コース共通)33ページ https://www.mhlw.go.jp/content/000935723.pdf
【№】
Ⅳ-68 
【問い合わせ要約】
原動機付き自転車は乗用自動車等の範囲に含まれるのか 
【問い合わせ内容】
原動機付き自転車は、乗用自動車等の範囲に含まれるのか。 
【回答】
自動車検査証の用途欄に「乗用」となっているかで判断されたい。
なお、原動機付き自転車は、バイク(125CC 以下)、軽二輪自動車は、オートバイ(126CC~250CC 以下)に分類され、検査証は発行されず乗用自動車等の範囲に含まれないが、小型自動二輪車は、大型オートバイ(251CC 以上)に分類され、検査証上は「乗用」となることに留意されたい。
また、バイク、オートバイは、自転車に分類され、「通常の事業活動に伴う経費」に該当し、支給対象外となる。 

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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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