キャリアアップR4.10.1改正(4)基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)!
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令和4年10月1日転換からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件が変わりました。支給申請時に必ずチェックしてください。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。⇒基本給、賞与、退職金、各種手当で違いがないと対象外(不支給)となります。
□改正概要
「キャリアアップ助成金Q&A(令和5年度)」
Q-12 「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」について、具体的に教えてください。
A-12 基本給、賞与、退職金、各種手当等(※)にて、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と賃金の額または計算方法が異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。
※)通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があります。詳細については、以下の「同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430 号)」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
□ 例示:正社員就業規則
(従業員の定義・適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、この規則で従業員とは、期間の定めなく基幹的業務に携わるため、正社員として会社に採用された者をいう。
2 従業員以外のパートタイマー、期間契約社員については、別途定めるパートタイマー就業規則を優先して適用する。
□ 例示:パートタイマー就業規則
(賞与の除外)
第27条 パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
(昇給の除外)
第28条 パートタイマーに対しては、原則として昇給制度を適用しない。
以下の6つのチェックポイントを確認してください。一つでもあると、半額ないし対象外となります。
(1) 正社員就業規則に試用期間の規定があると、その期間は正社員とせず、期間契約(有期)とみなす。
(2) 正社員賃金規定で、賞与または退職金のどちらかは必須とする。
(3) 正社員賃金規定で、昇給は必須とする。
(4) 期間契約社員就業規則、賃金規定では、正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等の一つ以上で違いが必要である。
(5) 期間契約社員就業規則、賃金規定は、正社員転換6カ月前から必要である。
(6) 期間契約社員就業規則では、具体的な契約期間の定めが必要である。
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