専門実践教育訓練とキャリア形成促進助成金・キャリアアップ助成金の改正
2014-09-08
平成26年10月から教育訓練給付制度で、「専門実践教育訓練」が開始されます。
キャリア形成促進助成金、キャリアアップ助成金ともに改正があります。
(1)キャリア形成促進助成金の改正
キャリア形成促進助成金の支給対象に、「年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…経費の3分の1(中小企業は2分の1)を助成。ただし、訓練時間が100時間未満の場合は10万円(同15万円)、100時間以上200時間未満の場合は20万円(同30万円)、200時間以上の場合は30万円(同50万円)が1人当たりの上限額となります。
① 賃金助成…1人1時間あたり400円(中小企業は800円)を助成
(2)キャリアアップ助成金の改正
キャリアアップ助成金(人材育成コース)の支給対象に、「キャリアアップ計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練を活用したものに限る。)を受けされる事業主」を追加する。
<助成額>
① 経費助成…訓練に要した費用の実費を助成。ただし、キャリア形成促進助成金の場合と同額の訓練時間数に応じた上限額があります。
① 賃金助成…1人1時間あたり500円(中小企業は800円)を助成
←「専門実践教育訓練の指定講座を公表(8月決定分)」前の記事へ
次の記事へ「ストレスチェック義務化 平成27年12月1日施行」→