本日2回目配信です 事業改善助成金令和6年度改正について
やまがみ社会保険労務士事務所サイトに訪問いただきありがとうございます。
今回は、「事業改善助成金令和6年度改正について」について説明します。
業務改善助成金の令和6年度(改正)4/1~が発表されました。
令和6年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf
令和6年度業務改善助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001222481.pdf
改正点は、下記のようになりますが、
〇 車・ PC などの導入は、物価高騰等要件が必要となりました。
〇 令和6年度業務改善助成金では、これまでの年度で2回申請が、年度1回だけの申請となります。
※令和6年 3月 31 日までに申請して、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも、もう1回申請可能です。
〇 申請締切り、事業完了期限も1か月早まりますので、ご注意ください。
1.特例事業者要件
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの 「生産量要件」
が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
2.経費の特例
「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた
「関連する経費」が終了
(車・ PC などの導入は引き続き実施)
3.申請回数 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
4.賃金引上げ方法
事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
5.申請期限
令和6年12 月 27 日 まで
6.事業完了期限
令和7年1月31 日 まで
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https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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【日程】令和6年4月23日(火)、5月14日(火) 、5月28日(火)、6月11日(火)
【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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