働き方改革推進支援助成金 今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象外
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今回は、「内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事」について説明します。
電話機は、汎用事務機器であり、電話機に関連する内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事も支給対象外である。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版42ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-36
【問い合わせ要約】
今まで内線利用不可だった電話に内線を通じさせる工事は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
労働能率の増進のため、今まで内線の通じてなかった電話に内線を通じさせる工事は支給対象になるか。なお、電話自体は現在使用している電話を使用するものである。
【回答】
電話機は、汎用事務機器であり、支給対象外である。
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【内容】
● 助成金ガイダンス
● 業務改善助成金
● 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
● 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
● キャリアアップ助成金(正社員化コース)
● 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
● 業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の相違点、ダブル申請の説明
● 助成金の申立書、労働局調査時対応等
詳しくは、⇩
https://www.bmc-net.jp/subsidy/
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