働き方改革推進支援助成金 医師、歯科医師のみが扱える機器であっても、労働者の労働時間が削減される場合は助成対象となるか?
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今回は、「医師、歯科医師のみが扱える機器であっても、労働者の労働時間が削減される場合は助成対象となるか」について説明します。
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、その結果、当該労働者が担当する業務における作業時間が削減されるのであれば、支給対象となりうる。なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要がある。
【山上コメント】
医師、歯科医師のみが扱えるレントゲン、治療機器等は、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明(申立、説明)が必要であり、支給対象外と考えた方がいいです。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版43ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
Ⅳ-⑨(労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ほか)
【№】Ⅳ-⑨労働能率の増進-40
【問い合わせ要約】
医師、歯科医師のみが扱える機器であっても、労働者の労働時間が削減される場合は助成対象となるか
【問い合わせ内容】
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できると思われるが、機器の利用主体のみで一律に判断するのか。内視鏡ビデオスコープシステムにより、事業主である医師と看護師の共同作業で生検のための作業を行う。検査の主体は医師であり、当該機器の特性の利点を主に享受するのは医師であり労働者ではないが当該機器は支給対象となるか。
また、 医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、他の業務に時間を充てられるのであれば、労働時間が削減できると思われるが、機器の利用主体のみで一律に判断するのか。
【回答】
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、その結果、当該労働者が担当する業務における作業時間が削減されるのであれば、支給対象となりうる。なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要がある。当該機器は、内視鏡(ファイバースコープ)であり、利用主体は労働者ではなく事業主である医師であると考えられることから、支給対象外である。
医師・歯科医師のみが扱える機器であっても、当該機器の導入により、これまで医師・歯科医師の補助をしていた労働者の作業が減り、その結果、当該労働者が担当する業務における作業時間が削減されるのであれば、支給対象となりうる。なお、この場合、当該労働時間の削減効果については、客観的かつ明確な疎明がなされる必要がある。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
【講師】
やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一 先生
【料金】
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