働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは承認前でもOK、賃金引上げ後の賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外
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今回は、「働き方改革推進支援助成金 賃金引上げ 対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは承認前でもOK、賃金引上げ後の賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外 について説明します。
R05 働き方改革推進支援助成金Q&A(適用猶予業種等対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、 勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コース 共通)令和5年7月31日改定版23ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001130841.pdf
【№】Ⅱ-⑤賃上-9
【問い合わせ要約】
賃金加算において、対象労働者を追加するための変更申請をする場合、当該労働者の賃上げは変更承認後にしなければならないか
【問い合わせ内容】
交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者についても賃金引上げを実施し、当該労働者を追加するため事業実施計画の変更申請する場合、当該労働者の賃上げは変更承認がおりてから実施しなければならないか。
【回答】
追加変更に係る労働者の賃金引上げが交付決定後、事業実施予定期間中に行われたものであれば、追加変更承認前に当該賃金引上げが行われたとしても引上げ対象者としてカウントできる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-10
【問い合わせ要約】
賃金加算において、対象労働者が賃金引き上げ後ひと月経過しないうちに産休に入った場合の取り扱いについて
【問い合わせ内容】
賃金加算の対象労働者が、引上げ後の賃金が支払われる初回の賃金算定期間中に、産休に入った。この場合、当該労働者を賃金加算の対象と認めてよいか。
【回答】
当該労働者に支払われる賃金がひと月分に満たない場合は、当該労働者は賃金加算の対象外となる。
【№】Ⅱ-⑤賃上-11
【問い合わせ要約】
賃金加算に係る賃上げ対象者は業務改善助成金の賃金引き上げ対象者と重複してもよいか
【問い合わせ内容】
賃上げ対象者が業務改善助成金の賃金引上げ者対象者と重複する場合、働き方改革推進支援助成金の賃金加算を認めてよいか。
また、就業規則の規定について業務改善助成金と同一内容の最低賃金の規定を定めることとしてよいか。
【回答】
本助成金の賃金加算制度と業務改善助成金は原則として併給可能であり、賃金加算対象者と業務改善助成金の最賃額引上げ者対象者と重複しても問題無い。
前年度まで、「提出代行者または事務代行者」が受注した場合には、不支給となっていましたが、令和6年度に制限を無くしました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領5.6ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
4 不支給等の要件
(1)また、労働局長は、本助成金の交付申請又は支給申請が、次のいずれかに該当する場合には、交付決定又は支給決定を行わない。
⑦ 交付要綱第3条第1項の改善事業の受託者が、申請事業主、申請代理人(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む。)である場合。
⇒令和5年度版と比較して、「提出代行者または事務代行者」が無くなりました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)支給要領3ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001239004.pdf
(助成対象経費)金額の上限は、
① 労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業及び労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は合計30 万円までとする(※)。
周知・啓発の事業に係る経費は、合計10 万円までとする。
(※) 提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は合計10 万円までとする。
③ 就業規則、その他規程及び36 協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、合計10 万円までとする。36 協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、合計1万円までとする。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円までとする。
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働き方改革助成金とは 働き方改革助成金(時短・年休コース)の概要・営業他 就業規則、研修の見積書、請求書等の発行 働き方改革助成金(時短・年休コース)の交付申請・支給申請
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