業務改善助成金 対象労働者には、週1日程度のアルバイトも含まれる
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今回は、「対象労働者には、週1日程度のアルバイトも含まれる」について説明します。
業務改善助成金の対象労働者には、週1日程度のアルバイト、高年齢のパートさん等も含まれます。
⇒助成上限額の決定区分の「引き上げる労働者数」に含まれます。
⇒当然、事業内最低賃金まで引き上げる必要があります。
労働者とは、労働基準法第9条に定める労働者であり、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を言います。よって、アルバイト、パートタイム労働者等、期間を定めて雇用される者や通常の労働者と比べて短い時間で働く者も労働者に含まれます(事業主、専従役員は除きます)。
労働基準法第9条原文
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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