業務改善助成金 交付決定日「以前」の納品は支給対象外です。
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今回は、「業務改善助成金 申請本番 交付決定「以前」の納品は支給対象外」について説明します。
業務改善助成金では、交付申請後の発注が可能です。ただし、納品、代金の支払いは不支給ですので、注意してください。
業務改善助成金Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001236468.pdf
問34 設備投資として申請した導入機器の納品が、交付決定以前になった場合でも、助成を受けることはできますか。
答
設備投資等を行う、すなわち導入機器等の納品は、交付決定後でなければならず、交付決定前に納品された場合は助成を受けることはできませんので注意してください 。 一方、申請後、交付決定前であっても、導入予定機器等を発注すること自体は 差し支えありません。
なお、申請後、交付決定前に、導入予定機器等を販売業者等から無償で借り受け試験的に使用すること(いわゆるデモ機)は、設備投資等を行うことには ならず、交付決定後に当該機器等の購入契約を締結して正式に導入する場合は、助成を受けることができます 。
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